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相続・贈与といえば大阪高槻のイースリーパートナーズ
   贈与を受けた方、贈与をしようとされる方
贈与税の申告は2種類の制度があります
暦年課税制度
  
年間110万円の基礎控除額があり、それを超える額の贈与に対して累進課税方式(10〜50%)で課税されます。
相続時精算課税制度
  
贈与の総額 2,500万円に達するまでは贈与税が課税されずそれを超える贈与については一律20%が課税されます。
ただし、相続発生時において精算課税により贈与した財産を相続財産に含めて相続税を計算します。
 
相続時精算課税制度を適用する場合には諸条件を満たす必要があります。また、制度の内容を十分確認したうえで実施することをお勧めします。
是非とも事前に無料相談へお越し下さい。
 
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