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相続・贈与といえば大阪高槻のイースリーパートナーズ
   相続が発生した方
相続が発生した場合にはまず次の3点を確認してください
相続放棄の要否
  
相続においては正の財産はもちろん負の財産(借入金、債務の保証等)も引き継ぎます。多額の保証債務がある場合には相続を放棄又は限定承認したほうが良い場合もあります。
その場合には相続開始(お亡くなりになったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
準確定申告の要否
  
被相続人が確定申告書を提出せずに相続が開始された場合には相続人が代わりに確定申告書を提出しなければなりません。その場合には相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告書の提出及び納税をする必要があります。
相続税申告の要否
  
相続税が課されるか否かは相続財産の額と法定相続人の数によります。
相続財産が基礎控除額以下の場合には申告納税の必要はありませんが、基礎控除額を超える場合には相続開始を知った日から、10ヶ月以内に申告書の提出及び納税をする必要があります。

※ 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000 × 法定相続人の数
 
上記のいずれかに該当する方は無料相談にお越しください。   
 
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