早いもので3月も1週間が過ぎ、確定申告も終盤を迎えています。もう提出した方、今から始める方もいらっしゃることでしょう。

もう提出を済まされた方も、安心はしていられません。
弊社「確定申告ブログ」の各記事にも書いてありますが、所得税の申請・届出書の多くの提出期限は3月15日となっています。
例えば青色申告承認申請書の提出は、青色申告の記帳を行うことで青色申告特別控除(65万円又は10万円)を受けることが出来ます。
青色申告の記帳とは、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

その他、3月15日が提出期限となる主な届出書等は、
・青色事業専従者給与に関する届出書
・棚卸資産の評価方法減価償却資産償却方法の変更承認申請書 etc

今からはじめる方、もう提出された方も平成21年の対策をこの時期からやっておいて損することはありません。この3月15日までに届出書を提出することが重要となりますので、この時期に是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。

平成20年の確定申告は無事終了しました!という事業主の方も増えてきたかと思います。
では21年の対策は?というとどうでしょう。
税金や経営への意識が高いこの時期に、色々な見直しをしてみてはいかがでしょうか。

株式会社への変更(法人成り)や退職金準備(小規模企業共済)も要検討事項です
また、減価償却方法を定率法に変更することで、短期的に経費を増やすことが出来ます。
手元にキャッシュを残し新たなビジネスチャンスに活かしたいですね!

償却方法の選定の届出は、その年の3月15日までに行う必要があります。
21年の対策もぜひイースリーパートナーズにご相談下さい!

お住まいの土地建物を売った場合に、

収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )

が、プラスになった場合、3000万円の控除を利用し税金が安くなることはご存知の方も多いかと思います。

逆に、マイナスになった場合にも特例があるのはご存知でしょうか?

所有期間が5年を超えるものについては、新たに買い替える場合or住宅ローンの残高がある場合には、他の所得と相殺(損益通算)できます!
相殺できなかった部分には、3年繰り越すこともできます。
5年くらい前までは、すべての土地の損益も他の所得と相殺(損益通算)できたのですが、現在は基本的にはできません。
特例を受けるには諸条件がありますので、ぜひご相談ください。

3/16(月)の提出期限まで今日を含めてあと10日。みなさん順調に終えられていますか?

「も~、無理~(@_@;)」

とパニックになっておられる方、イースリーパートナーズにご相談くださいね。

さて、確定申告書を作成中に昨年の確定申告書を見ていて
「あれ?おかしいな?もしかして税金を多く払ってた?」
と誤りに気付くことがあるかもしれません。

誤りを発見して税金が減る場合には「更正の請求」を行うことができます!
ただし期限があり、法定申告期限から1年以内に提出しなければなりません。平成19年分であれば平成21年3月17日です。

「あれ?」と思われた方、ぜひ一度イースリーパートナーズへご相談下さい。

(逆に税金が増える場合はもちろん「修正申告」をしなければなりません。)

今年の所得税の納付の期限は3/16(月)です。
あと10日ほどですね。そろそろ納税の準備をお願いします。

しかし、振替納税という制度を利用すれば所得税の納期限が4/22(水)になります。
振替納税とは、納付書に納付額を記載して金融機関にて納付するのではなく、ご自身の口座から自動引き落としされる制度です。
下記のリンクから用紙をダウンロードし、3/16(月)までに申告書と一緒に提出すれば、自動的に引き落としされるようになります。
振替納税依頼書

ただし、税金の引き落としは4/22(水)になりますが、申告書を提出する申告期限は従来通りの3/16(月)になりますのでご注意ください。

また、どうしても納税資金がなくて困っているという方には延納という制度もあります。
納税額の1/2以上を3/16(振替納税の方は4/22)までに納めれば、残りの税金を6/1日まで延納することができます(振替納税も6/1まで)。

延納の手続きは
確定申告書Aの方は第一表の(36)(37)の欄、Bの方は(50)(51)の欄に記載するだけですから簡単です。

ただし、本来は3/16までに納税するはずのものを6/1まで延期してもらうわけですから、延納した税金に対して利子税がかかってきます。利率は基準割引率+4%ですので今年の場合でしたら4.5%になります。
ちなみに延納額が109,00円以下まででしたら利子税はかかってきません。

一度試算してほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

例えば中古住宅を300万円で購入して、これをすぐさま第三者に月5万円で貸したとします。

もちろん賃貸収入があるということで所得税が課されるのは当然のことです。

5×12=60万円が収入ですが、ここから経費を差し引いた額が所得となります。

固定資産税とか火災保険とかいろんな経費が計上出来そうですが、「減価償却費」という経費も計上して下さい。

償却期間5年の場合には、単純に計算して減価償却費は毎年300万円÷5年=60万円経費として差し引けます。

つまり収入―経費=ゼロ、他の経費を含めれば「赤字」になりますので、例えば給与所得などと通算することが出来れば天引きされている源泉所得税が戻ってくる可能性もあります。

ご自身の資産を賃貸している方はこの減価償却費の仕組みをしっかり理解して税金の計算をして下さい。

ご不明な点はご遠慮なくイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

みなさん(特に個人事業主の方)、小規模企業共済というものはご存じでしょうか?この小規模企業共済、非常に節税メリットがあるので、加入されることをおススメします。

小規模企業共済とは、個人事業主さんが事業を廃止した場合、または会社の役員さんが役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまでに積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。

「これがなんで節税になるん?」といいますと以下のようなメリットがあります。

①毎月積み立てる掛金が丸ごと所得から控除することができます(最高年84万円)

②事業をやめられるときに受け取られる共済金は「退職金」として扱うことができ、税金の優遇をうけることができます。

事業をやめた後のために貯金される方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模企業共済制度はいわば「節税できて貯金できる制度」なのです。

まだ加入されていない方は一度加入のご検討をされてみてもよいかと思います。

このような節税ノウハウを私たちイースリーパートナーズのスタッフは持ち合わせております。

「もっと節税したいねんけど・・・」とお悩みの方、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

株式を売買して利益が生じた場合はご承知のとおり課税されます。

納税の方法が大きく分けて二つあります。

特定口座で源泉徴収を選択して納税する方法と自分で確定申告をして納税する方法です。

逆に損失が出た場合は確定申告をすることによりその損失を翌年以降に繰り越すことができます。

特定口座で源泉徴収を選択している人も確定申告をして損失を繰り越すことができます。

つまり、翌年に利益が出ても前年以前の損失の範囲内であれば納税はありません。

しかし、去年利益が出て今年は損失が出たので去年納税した税金の還付を受けられるかというと不可です。

株式の売買を始めてて1年目は100万円の利益、2年目は100万円の損失であれば2年間のうちに納税あり。

逆に1年目100万円損失、2年目100万円利益であれば2年間のうちに納税なし。

なんとも理不尽なような気がしますが、制度的にはそのようになっています。

一刻も早い制度の見直しを期待したいですね。

確定申告をするにあたって配偶者控除という所得控除があるのは大半の人はお存じか
と思います。では、配偶者特別控除という所得控除があるのはご存じですか? 

今回は両者の違いについてご説明します。簡単に相違点を挙げますと
①配偶者の所得要件
②控除できる金額
の2点があります。

配偶者控除

要件・・・合計所得金額(ここでは多くの人が勤務先からのみ給与の支払いを受けていると仮定し、                                                                                        給与収入から給与所得控除額を控除した金額とします。)が38万円以下の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円(その配偶者が70歳以上の者なら48万円、特別障害者であるならば35万円の加算)

配偶者特別控除

要件・・・合計所得金額が38万円超76万円未満の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円<合計所得金額<40万円…38万円
      40万円≦合計所得金額<75万円…76万円-合計所得金額より少ない5万円の整数倍のうち最多額                                                              
      75万円<合計所得金額<76万円・・・3万円                                          

となります。ですが、この配偶者特別控除は
・配偶者控除の適用を受ける場合
・その人の合計所得金額が1000万円を超える場合
には適用除外となりますのでご注意ください。

説明不足は否めないものになっちゃいましたので、もっと詳しく知りたい!という方は                             是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。

最近は、石川遼選手など男女ともに多くの若手人気プロゴルファーの出現にともなって、ゴルフを始められる方も多いと思います。
また、昔から接待にはゴルフがつきものといっては言い方が悪いですが、お付き合いではじめたゴルフにいつの間にかはまってしまった方も多いのではないのでしょうか?
そのような方で、ゴルフ会員権を持っている方もたくさんいらっしゃると思います。
そのゴルフ会員権。売った時は、税金面で注意が必要です!

まず、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し利益がでた場合は、通常、譲渡所得というものが発生し、他の所得(例えば、給料をもらって生活している人は給与所得)と総合して課税されることになっています。
よって、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。

また、昨今の不況によりゴルフ会員権の価値が下がっていることも多々あると思いますが、そのようなゴルフ会員権を売却(譲渡)し、売却金額(譲渡金額)が購入金額(名義書換料も含む。)を下回って損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。
つまり、給与所得者がもっていたゴルフ会員権を売却して損失が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告することによって、給与所得の金額から控除され、その損失額に対応する税額の還付を受けることができるわけです。

ただし、ゴルフ場経営会社が倒産した場合などは、損益通算できない場合があるなど取り扱いが違うこともあるので注意が必要です。
ゴルフ会員権を贈与した場合もまた税金が発生する場合もあったりし、そう考えると、ゴルフ会員権を手放す時はいろいろ複雑ですねぇ・・・。

でも、ご安心ください。ただ今、我がイースリーパートナーズでは確定申告無料相談受付中です!平成20年中に売却した方は3月16日が申告期限ですよ!

うーん、そうすればいいかよくわからない・・・という方、お気軽にイースリーパートナーズまでご相談くださいね。

2月~3月にかけて、各地で確定申告相談会が催されています。

私も何度か相談会に参加してきました。
そこでの内容は、
①年金(圧倒的多数)
②医療費控除
③住宅ローン控除
この3つの相談で、9割以上占めているのではないでしょうか。

まだ、お目にかかっていないのは、「雑損控除」。
雑損控除は、天災や盗難などで被害がでて損害を受けた場合が対象です。
(注)30万円を超える貴金属や別荘は対象外。

(1)損害金額+災害関連支出-補填された保険金-その年の総所得金額等×10%
(2)災害関連支出-5万円
上記、(1)、(2)のどちらか多い金額をその年の所得から差し引くことができます。
また、災害の場合は、災害免除法により、所得金額に応じて税金の全額が免除されたり、
軽減されたりする措置もあり、雑損控除と比べて有利なほうを選べます。

雑損控除を申告するにあたっては、被害額を証明する書類などが必要となります。
計算も専門的な知識を必要としますので、この控除を使うのはなかなか難しいと思います。

雑損控除が使えるかな?とお悩みの方は、税理士法人イースリーパートナーズまで。

確定申告期間も約半分が過ぎました。確定申告が必要な方、準備は進んでいますか?
「私は必要ない」と思われている方も、確定申告をしなければならないかもしれません。もう一度確認してみてくださいね。
また、身近に年金を受給されている高齢者の方などがいらっしゃいましたら、気にかけてあげてくださいね。

さて、今回は電子申告のお話をしたいと思います。

数年前からこの時期になると電子申告(e-TAX)をいう文字をポスターやTVでよく見かけますよね。国税庁はとても力とお金をかけているようですが、なかなか普及しません。

そこで今までは郵送しなければいけなかった書類を本人保管にしたり、税金から5,000円控除できる制度を設けたり、一日ですべての処理を完了させるようにしたり、と年々少しずつではありますが便利にはなってきています。

昨年までのイースリーパートナーズでは、それほどお客様にメリットがあるとは思えなかったことから、特にご要望があったお客様にだけ対応していました。

しかし最近では電子申告による還付申告では口座へ還付されるのが紙で提出するより格段に早くなってきました。

そのような少しでもお客様にメリットがあることを見逃すわけにはいきません!

ということでイースリーパートナーズでは今年の確定申告に積極的に取り組むために、昨年夏にシステムをヴァージョンアップし対応を着々と進めてきています。

まだまだ一般の方が行うのは大変な電子申告。ご興味のある方は是非イースリーパートナーズまでご相談ください。

個人で事業を始められた方の相談で、「今年は赤字だし自分で適当に申告するし、簿記もわからないので白色でもいい」と言われる方にたまにお会いします。そんなことはありません!
その「赤字」は3年間繰り越すことができ、事業が軌道に乗って利益がでたときに相殺できます!
この場合は、申告書とあわせて、第四表の申告書を作成します。

青色申告であれば赤字の金額をすべて繰り越せますが、白色申告では赤字のうち変動所得の損失と被災事業用資産の損失しか繰り越すことができません。
また、青色申告であれば純損失の繰戻しもできます。
詳細は税理士法人イースリーパートナーズまで。

複式簿記を頑張って青色申告しましょう、簿記の知識がなくても会計ソフトを使えば簡単にできます。
お手伝いしますよ!

個人で事業を行っていたり、アパート経営を行っておられる方。
青色申告制度をご存じですか?
青色申告を選択すると、多くの特典がついてきます。

まず、青色と白色の大きな違いは、青色申告特別控除です。
青色申告特別控除とは、65万円または10万円を特別控除額として必要経費とすることができるのです。
これだけでも、だいぶお得な制度です。

また、青色申告を選択すると、家族への給与を経費として計上することができます。
その他にも、多くの特典がついてきます。

青色申告制度は、3月16日までに申請書を税務署に提出することで、来年の申告から適用できます。

確定申告でわからないことがありましたら、ぜひ、イースリーパートナーズにご相談ください。
無料相談を受け付けております!

高槻、大阪の税理士法人イースリーパートナーズです。
3月15日の確定申告期限にむけて、慌ただしい日々を過ごしております。。

個人事業をされている方からご相談を受ける最も多い内容といえば「法人成りってどうなの?」ということです。
簡単ですがメリット・デメリットを個人的にまとめてみました。

(メリット)
・個人と法人の税率構造の違いにより、所得が多額の場合には税金面で有利になるケースがある
・法人と個人に所得を分散させることによる節税効果がある(※社長役員報酬については条件次第で一定の制限あり)
・資本金1000万円未満の新設法人の場合には、2年間消費税が免除
・欠損金の繰越控除期間(赤字の繰越)が7年間 〈個人は3年間〉 ※青色申告の場合
・決算期の設定が自由 〈個人は12月〉
・退職金や生命保険料の経費計上が可能
・事業の継続性の面で有利(事業承継しやすい)   など

(デメリット)
・交際費の損金算入(経費計上)に一定の限度がある。
・赤字の場合でも住民税の負担がある。(均等割=7万円以上)
・経理事務処理負担の増大
・社会保険料の会社負担が発生する
・住所変更や役員任期満了などの都度登記費用が必要になる
・税務調査が入りやすい(かも)       など

このように簡単に損得が判断出来るものではなく、税金だけでなく様々な角度からチェック・シミュレーションを実施しなければなかなか難しいと思います。
弊社はこういった法人化のコンサルティング事例を多数取り扱っておりますので、ご検討の際はぜひお声掛け下さいね。

妻が夫の扶養として配偶者控除を受けるため、パート等の給与収入が103万円を超えないように調整して働かなければならないことを、ご存知の方は多いかと思います。
確かに所得税だけを考えると給与収入を103万円以下に抑えると、妻には所得税が課税されず、夫の側では配偶者控除を受けることが出来ます。

しかしながら、収入があることにより課税されるのは所得税だけではなく住民税もあります。自治体によっても違いますが、高槻市の場合には妻の給与収入が100万円を超えると均等割と所得割がかかってくることになります。
税金はかからないと思っていたのに、市役所から納付書が送られてきてびっくりしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
※所得割…課税所得金額×10%(府民税4%、市民税6%)
  均等割…府民税1,000円、市民税3,000円

その他、社会保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満でなければなりませんので、こちらも注意が必要です。

確定申告に関するお悩みなら、高槻のイースリーパートナーズにご相談下さい!

今回は扶養親族になれる方の条件を解説しようと思います。

税務的には次の4つの条件を満たす必要があります。

①配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や
 市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

生計を一にするとは、簡単に言えば「一緒のお財布で暮らしている」ということです。

ではこんなケースではどうでしょう?

Q地方に住む両親に仕送りを続けています。このような場合には扶養親族の対象となるのでしょうか。

A別居であっても、仕送りをするなど実質的に何らかの形で面倒を見ているのであれば、税法上の扶養親族になります(ただし、ご両親の合計所得金額が38万円以下である必要がありますが)。銀行振込や現金書留等、送金をしている事実を客観的に証明できるほうがベターです。
 
確定申告に関することならイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせ下さい。
「仕事の都合で土日、平日夜しか無理!」という方にも臨機応変に対応いたします。

私も先週から今週にかけて役所の税務相談会場に出向いていろんな方の確定申告書作成のお手伝いをさせて頂いています。その中で住宅ローン控除を受けられる方から「控除期間10年か15年、どちらを選択した方がいいの??」という質問をよく受けます。

平成20年中に借入をして住宅を取得した方の住宅ローン控除は下記のように選択制となっています。
①控除期間10年を選択した場合→1年目~6年目 控除率1%(限度額年間20万円)
               7年目~10年目 控除率0.5%(限度額年間10万円)
②控除期間15年を選択した場合→1年目~10年目 控除率0.6%(限度額年間12万円)
               1年目~15年目 控除率0.4%(限度額年間8万円)

これだけを見ると、どちらがトクなのかさっぱり見当がつかないかと思います。
では、どんな場合に10年がトクで、どんな場合に15年がトクなんでしょうか??

たとえば、借入金3,500万円 35年で年間100万円ずつ返済
住宅ローン控除前の年間源泉所得税が15万円の場合(住宅ローン控除期間中、変動ないものとします)
①控除期間10年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×1%=34万円>控除限度額20万円>年間所得税額15万円
    よって控除額15万円
    10年目まで同様に計算すると、10年間トータルで控除額130万円
②控除期間15年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×0.6%=20.4万円>年間所得税額15万円>控除限度額12万円
    よって控除額12万円
    15年目までに同様に計算すると、15年間トータルで控除額160万円

このケースですと、年間所得税額がそれほど多くないので、控除期間10年を選択してしまうと控除しきれない
部分がでてきてしまいます。控除期間15年を選択すると、15年間無駄なく控除が受けられて結果的にメリット
が大きいということになります。
逆に所得税額がそこそこ高い金額であれば、10年を選択された方がいい場合もあります。
また、今後の収入の変動や扶養家族の変動によって選択した控除期間が不利になるケースもあるので
注意が必要です。

このように、「どうすれば税金を安くできるのか?」と考えるために、さまざまな方向からシミュレーションを
することが必要になってきます。
私どもイースリーパートナーズでは高度な知識をもつ専門家が多数集まっておりますので、お客様の有利に
なるようなコンサルティングが可能です。
税金のことでお悩みの方、お気軽に「税理士法人イースリーパートナーズ」にご相談くださいね。

本日先ほどまで税務相談会場へ詰めておりました。税理士が25名ほど「ボランティア」として来場者の相談に対応していました。非常にたくさんの納税者の方が来場されました。へとへとです。くたくたです。疲れました。

このような会場では我々税理士は、いわば無責任な状況に陥りがちです。もちろん誤った指導をするのは論外ですが、ちょっと気をつければ納税者に有利な発見・発想できるようなときでも見過ごされるケースが多くあるように感じます。
親切丁寧にみなさまのご相談に対応する「気持ち」はあるのでしょうが、自分の責任がない、無償である、なんでこんな忙しい時期に大切なお客様の仕事を放ってこんなとこで疲労困憊せねばならないか、などなど思い始めると「気持ち」は萎えていきます、しょせん人の子ですから。
単純な年金や住宅ローン控除の申告では「萎えた気持ち」で相談に対応してもほとんど問題は起きません。しかし、事業や譲渡や贈与、あるいは相続の相談などになると「サービス精神」をもっていないとよい仕事ができません。計算して申告書書けて納税はできますが、それが無駄のない納税がどうかは別問題です。そう思っています。

税理士法人イースリーパートナーズでは無料相談を実施中です。
我々の高い品質、高度なサービス精神で、責任をもって対応させていただいております。市役所や税務署等の無料相談をご活用されるのは当然結構なことであります。が、「もう少しよいアドバイスがないかなぁ」とお考えの方、ぜひお気軽に我々にご相談ください。
税理士法人イースリーパートナーズの社会貢献であり、将来のお客様へのアピールの場でもあります。がんばります!

この大不況で最近は、物を少しでも安く買いたい!いらない物は売ってお小遣いにしたい!ということから、ネットオークションを利用して商品を売買をする人が増えています。

実際私も不要になった本や衣類を売ったことがありますし、買ったこともあります。
慣れるとかなり便利ですよ。お年寄りでも利用者が増えているそうです。

ただ、このネットオークションにも税金がかかってくることがありますので注意が必要です。
もし税金がかかってくるようでしたら3/16までに確定申告をしていただかないといけません。

●確定申告が不要な場合

・不要となった家具・衣類等の生活用品を出品した場合には利益が出ても申告の必要はありません。
ただ、価額が30万円を超える貴金属や絵画といった高額な物を出品する場合は課税の対象となります。

・普通のサラリーマンのような給与所得者が、生活用品以外の物を出品する場合であっても、
ネットオークションでの年間の所得が20万円以下なら申告不要です。ただし、ネットオークション
以外にも所得があり、その所得と合わせて20万円を超えてしまうような場合は必要になってきます。

・ネットオークション以外に所得のない主婦や学生であれば、38万円を超えなければ申告不要です。

つまり、趣味の範囲であればある程度は申告不要と考えてもらって結構です。

ではもし確定申告が必要になった場合、ネットオークションでの所得の計算方法は…

売上-経費

で計算します。
売上は当然オークションで受け取った金額。経費は商品の仕入代金や送料、オークション手数料、プロバイダ料金などになります。
ただし、全額が経費として認められるわけでなく、そのうちネットオークションに直接関わりのある
部分のみが経費として認められることになりますので、ご注意ください。

申告が必要かどうか不安な方、申告をするうえで経費になるものがどれなのかわからな方、会社に副業してることは知られたくないんだけど、どうすればいいの?という方などはイースリーパートナーズへお問い合わせください。

※ 現在、弊社スタッフがヤフーオークションで弥生会計のソフトを無料相談付きで販売しています。
興味のある方はこちらへどうぞ。

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2月も中旬に入り、いよいよ確定申告期が近づいてきましたね。

先日、確定申告相談会に参加してきましたが、この日は、公的年金等の収入のある方の相談が中心でした。

普通のサラリーマン(給与所得者)は、会社で年末調整されるため確定申告の必要はありません。
しかし、公的年金等には年末調整制度がありませんから、確定申告すると税金が取り戻せるケースが多くなっています。

相談会で、特に質問や誤解が多かったこととしては、医療費控除についてでしょうか。
一般的には、「医療費で10万円を超える額が医療費控除だよ」と言われています。
つまり年間25万円の医療費がかかった人は、25-10=15万円が医療費控除となります。
確かにこれで正解です。
ただし、この計算は総所得金額が200万円以上の人が対象です。

総所得金額が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等×5%」円を超える金額が医療費控除となります。
総所得金額が150万円であれば、その5%の7万5千円を超える金額が医療費控除となるのです。
先ほどと同じ年間25万円の医療費がかかった人は、25-7.5=17万5千円が医療費控除となります。

「医療費の明細書」という医療費の領収書を入れる封筒があり、その下段には、控除額の計算という欄があります。
ここに数字を当てはめていけば、間違えずに医療費控除額が計算できますよ。

私は確定申告をした方がいいの? とお悩みの方は、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

大阪府高槻市の会計事務所、#税理士法人イースリーパートナーズ#です。

確定申告も受付が始まりました。
平成20年に不動産を売却した方のところには、譲渡所得の申告書が届いているかと思います。

今回は、「保証債務の履行の場合の譲渡所得の課税の特例」についてお話します。

2年ほど前にあった事例です。
親戚の経営する会社の借入金の保証人になっていたが、会社が倒産。
その借入を返済するために自分の土地を売ったが、土地の売却益に対して税金がかかるのか?借入の返済に充ててしまってお金は残っていない、、、。というケースでした。

このケースのように、他人の借金を肩代わりして、返済するために資産を売った場合に、その弁済を受けられない(まずは親戚に返してくれといいますよね)ときは、その金額は所得がなかったものとして税金の計算を行います。

この場合、申告時に書類等を添付する必要があります。
いくつか要件がありますので、詳しくはイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい

確定申告の時期が近づいてまいりました。

今回はマイホームの売却時の税金についてお話をしたいと思います。

マイホーム

昔からの土地にマイホームを建てている場合など、意外に取得した費用が低く、
譲渡益がたくさん出てしまう場合があります。
このような場合には、譲渡益から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
・現に住んでいる家屋を売るか家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
・売却した年の前年及び前々年に同じ適用を受けていないこと等

逆に、マイホームを売却し譲渡損が出た場合には、税金面での救済措置があります。
一定の要件を満たした場合に限り、給与所得や事業所得などの他の所得と譲渡損を相殺することができます。それでもまだ相殺しきれなかった損失は、その売却した年の翌年から最長3年間の所得から繰り越して控除が受けられるしくみです。
この適用を受ける場合も一定の要件を満たす必要があります。
・合計所得金額が3,000万円以下
・売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・売却した土地の敷地面積は500平方メートルを超えていないこと
・売却する日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに買換え資産を取得し、
その取得の日からその翌年12月31日までに居住または見込みであること
・買換え資産はローンで購入していること等
その他細かい要件がございますので、詳しくは弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

平成20年分の確定申告書の受付は、平成21年2月16日から3月16日までです。
確定申告の準備はお済ですか。まだの方は、ぜひご相談くださいね。

ここ最近の不況により、株で損された方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
今回は株を売却して損失がでた場合のお話をしようと思います。

株をやられている方の多くは、特定口座を選択して確定申告されていないかと
思います。
しかし、売却損がでている場合は申告された方がおトクな場合もあります!

というのは、特定口座に保管されているような上場株の売却損は翌年以降
3年間繰り越すことができて、もし翌年以降株の売却益が出た場合は前年の売却損と
相殺できて、天引きされた所得税の一部が還付されるのです!!!
(ちなみに株の売却損は株の売却益としか相殺できませんので、ご注意下さい)

例えば、株の売買しかないケース 税率は仮に10%として考えますと・・・
(下記はあくまで概算です。ご了承下さい)

(例)
平成20年 株の売却損 200万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) ゼロ
平成21年 株の売却益 300万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) 30万円

■平成20年分の確定申告をしない→売却損200万円は繰り越せないので、平成21年は
売却益300万円に税金がかかります。

■平成20年分の確定申告をする→売却損200万円は平成21年に繰り越せる。
平成21年は売却益300万円-平成20年の売却損200万円=100万円に税金がかかり、
100万円×10%=10万円となり、30万円-10万円=20万円が戻ってくる!!!

となります。
これだけみると、去年株で売却損をだした方は「確定申告するぞ!!!」と
なるかと思います。

しかし!!!!場合によっては、ご家族の税金が増えたり、健康保険料が増えたり
する場合もあり、一概におトクになるとはいえません。

「私は確定申告した方がトクなの!!??」とお悩みの方、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。