» 2011 » 3月のブログ記事

ついに、所得税・贈与税の申告期限3月15日になりました!

申告をお忘れの方、いらっしゃいませんか?
まだまだ今日1日あるので、「あっ!」と思った方は、すぐにイースリーパートナーズまでご相談下さい。

また納付書で納付する方は、納付期限も今日ですのでお忘れなく!
振替納税(今年は所得税4月22日(金)、消費税4月27日(水))、延納という手段もありますので、詳しくは今まで綴ってきた弊社確定申告ブログを再度ご確認ください。
(これらも手続きは今日まででですのでお急ぎを!)

なお、消費税の申告・納付期限は3月31日(木)です。

弊社では、まだまだ申告に関するご相談・問い合わせを受け付けております。
また、私が所属している飲食コンサルティング部門主催のランチミーティングもしておりますので、ぜひご興味のある方はご参加下さい!

上場株式等から受けた配当がある場合には、大きく分けて2種類の納税の方法があります。

1つは、配当を受取る際にその金額の10%(H22年分、住民税含む)が徴収され、申告をせずに納税が完了する、源泉徴収制度による方法です。

もう1つは、他の所得と合わせて申告して納税を行う、総合課税による方法です。

源泉徴収制度を選択すると、自分で申告、納税をする必要がないので、手間も省けて簡便です。

一方、総合課税を選択すると、源泉徴収制度では受けることのできない配当控除を適用することができます。

この配当控除は配偶者控除等の所得控除とは異なり、税額そのものから控除をすることができます。

これらの方法は選択することが可能ですので、納める税金の少ない有利な方法を選択したいものです。

もともと確定申告を行っている方でしたら、配当所得も合わせて申告を行ったとしても、そこまで手間が増えるというお話でもありません。

目安として、配当所得が5万円以上ある場合に、課税所得金額が330万円以上ある方は、税額の計算上総合課税の方が有利です。

この金額はあくまでも目安ですので、課税所得金額ごとにそれぞれ有利なラインを判定することができます。

「私の場合はどちらの方が有利なのかな」と思われた方は、弊社までお問い合わせ下さいませ。

3月も中盤に入り、確定申告期限が迫ってきました。

個人でお店を構えられている方、フリーランスとして活動されている方確定申告は順調でしょうか。

確定申告といっても、納税ばかりではありません。

医療費控除所や住宅ローン控除、複数口座での株式の譲渡など、確定申告をすることによって還付を受ける事が出来る場合もあります。(各規定の詳細に関してはバックナンバーをご参照ください)

また、フリーランスで活躍されておられる方の場合ですと、報酬受取の際に「源泉徴収」されていることも多いのではないでしょうか。

この源泉徴収というものは『所得税の先払い』という性格のものですので、一年間の収入と経費などから税額を計算し、これと先払いした金額の合計を比較したときに先払いの金額が多ければその多い部分が還付されます。

先払い>年間の税額:差額が還付     先払い<年間の税額:差額を納税   といったイメージです。

といっても納税になるから申告しないというのはダメですよ。納税になる場合は期限に遅れるとペナルティーがあるのでご注意ください。

この還付に関する申告は、3/15を過ぎた後でも行う事ができます。(『還付』なので遅れてもペナルティーがないのです)

もうすぐ期限がやってくるのであきらめてしまう。というのは少々もったいないのでは?と思います。

期限のあとでもかまわないので、還付を受けるための申告をされてはいかがでしょうか。

もう少しで所得税の申告期限・納付期限です。

「申告作業は無事終わったけど、思った金額以上の納税金額になってしまった。」といった方は、「延納制度」を検討されてはいかがでしょうか。

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を3/15まで(振替納税の場合は所得税の場合、平成23年4月22日(金))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができる制度です。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の欄に必要事項を記入するだけでOK。
とくに別途届け出の必要はありません。

ただし、本来は3/15までに納めないといけないものですので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のようなものを支払う必要があります。ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%となります。

4月頃には資金の目途がつくねんけどという方は是非、振替納税を活用下さい。

振替納税とは申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続すれば継続して利用することができます。

振替納税を利用する場合、「所得税の確定申告の手引」の最終ページに振替納税の新規(変更)申込というのページがありますので、こちらを切り離し必要事項記入し、押印頂き、3/15までに所轄の税務署又は金融機関に提出して頂く必要があります。

確定申告でご不明な点ありましたら、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

特定口座(源泉徴収あり)で株取引をし、利益が出た人は確定申告の必要はありません。

理由は、すでに利益に対して税金が取られているからです。

では、複数の口座を持っている人は確定申告はどうでしょうか。

特定口座(源泉徴収あり)と一般口座を持っている人で、

特定口座は「利益」だが、一般口座は「損失」になったとしましょう。

株取引を合計で見てみると、実はそんなに儲かっていないことになります。

特定口座で取られているのは儲かった分ので税金なので、一般口座の損失分はまったく考慮されていません。

そこで複数口座を合計してやれば、損失分については儲け(所得)が少なくなることになります。

少なくなった所得で税金を再計算すれば、すでに取られている分よりも少なくなるのです。

その税金を還付してもらうためには、「確定申告」が必要になります。

「確定申告がどうしても間に合わないんですが・・・・」という問い合わせをいただくことがあります。

よくよく話を聞いていると、税金が還付されていたり、事業が赤字であったり、、、、

こんな場合って3月15日までに申告する必要はないんです。

実際、弊社でも「3月15日まではアンタが忙しすぎるから、どうせ白色で還付やし16日以降にお願いするわ」っていう方もいらっしゃいます。

ということで、期限までに申告しないといけないか、まずはご相談ください。

本来不動産を売却されて利益が出た(購入金額より売却代金のほうが高い)場合にはその利益に対して20%ないし39%の税率で課税されます。

しかし、ご自宅を売られて利益が出た場合には3000万円までの利益については課税されません。

逆に損失が出た場合には給与の所得などと相殺されて還付を受けることができます。

ただし、還付をうけるには条件があります。

自宅を売却して買い換えをしている必要があります。

また、その新しい自宅の購入にあたり、ローンを組んでいる必要があります。

つまり、買い換えをする場合にローンをせずとも購入資金があったとしてもローンをしたほうが、還付を受けられて有利だということもあり得ます。

この低金利時代ですから、有利になるケースは多いのではないでしょうか。

ご自宅の買い換えをご検討の方、は十分にご注意ください。

期限まであと8日となりましたので、H22年度の確定申告を無事終えられた方も多いかと思います。

ホッとしているのも束の間、来年度、つまりH23年度の対策もこのタイミング(3月15日)で考えなければなりません。というのも、所得税に関する各種届出の期限は、確定申告同様に3月15日であることが多く、例えば、

・H23年度から青色申告を受けられたい方

・H23年度から減価償却の方法を変更されたい方

・H23年度から専従者(生計を一にする配偶者や親族の方)に給与を支給されたい方

などは、このタイミングで管轄の税務署へそれぞれ届出書を提出しなければなりません。

各種届出や来年度の対策に関してのご相談は、是非とも弊社へご連絡下さい。

3/15(火)に迫った所得税の確定申告期限まであと10日。

皆さま、もう申告はお済みでしょうか?

確定申告に馴染みのない方も、もう一度下記を確認してみましょう。

1. 平成22年中に支払った多額の医療費がある場合

2. 年の中途で退職して再就職していない場合

3. 年末調整で控除証明書等を出し忘れた場合

4. 年末調整後に、結婚した・お子様が生まれた場合

5. 年末調整後に未納だった社会保険料をまとめて支払った場合

6. 平成22年中に2,000円を超える特定の寄付をした場合

7. 今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合

8. ご自宅を売却し、売却損が出た場合

9. 配当所得がある場合

10. 平成22年中に災害や盗難にあった場合

11. もらった退職金について20%の源泉徴収がされている場合

12. ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合

13.今まで確定申告をしていなかった(年末調整で完了していた)が、 過去5年分に控除していなかった医療費や保険料控除証明書が出てきた場合

上記は還付が見込まれる場合で、確定申告すれば“得”になるケースで、申告は義務ではありません。

ただし副業での所得が20万円を超える場合等は確定申告したら“得”になろうが“損”になろうが申告は義務ですのでお忘れなく・・・

以前のブログで弊社の森が「医療費控除の対象となるものならないもの」を書いていますので、これは対象となるかな?と迷われたら、そちらをご覧ください。

今回は、具体的な計算方法をお伝えします。

一般的に、医療費控除というと10万円を超えないと切捨てと言われることが多いですが、半分当たってて半分間違っています。

切捨て部分については所得が200万円未満の人は5%相当額となっていますので、所得が100万円の方であれば5万円が足きりとなります。9万円の医療費があれば、4万円は医療費控除の対象となります。

医療保険に加入している場合には、保険金が治療費を上回ることもあるかと思います。

具体例を出すと、入院費用が10万円、それに対する保険金が20万円、それ以外の通常の治療費が15万円というケースでは下記のようになります。

入院費用については、保険金20万円から10万円を差し引きますが、残りの保険金10万円については、他の治療費から差し引く必要はありません。

そのため、通常の治療費15万円はそのまま医療費控除の対象となりますので、15万円から足きり部分を控除した残額が控除額となります。

保険金を受け取ったからといって、諦めないで下さいね。

個人事業者の方でしたら、小規模企業共済に加入されている方も多いかと思います。
既に、小規模企業共済の節税効果については以前よりこのブログでお伝えしているかと思いますが、「さらに節税を図りたい!」という方は「小規模企業共済の前納制度」を利用されてはいかがでしょうか?

この「前納制度」とは、翌年1年分までの掛金を前払いすることができ、この前払いした分も全額所得控除できるというものです。

もともと、小規模企業共済の掛け金は支払った分全額が所得から控除され、最大月7万円×12か月分=84万円が所得から控除できますが、さらにこの「前納制度」を用いれば、84万円×2年分=168万円を所得から控除できるわけです。

平成23年分の所得が大きくなりそうな個人事業者の方については、年末に前納制度を実施されることをお勧めします。

ただし、その分お金は手元から出ていくことにはなりますので、資金繰りも確認しながら実行してください。

また、年末といっても12月ぎりぎりだと前納制度自体受け付けてくれませんので、ご注意ください。

資金調達コンサルタントとしても活動している私税理士柏田がよく聞かれるのは、「私のこの収入でローンが組めるのか?」という質問です。

そんな時いつも目安としてお伝えする考え方をご披露致します。

所得税の確定申告書をご覧いただきますと、「収入金額」と「所得金額」の欄があります。

サラリーマンの場合(確定申告をそもそもされないケースがほとんどでしょうが)、ローン審査で採用する数値は「収入金額(=給与額面)」になります。

個人事業主や不動産賃貸業をされている方の場合では、「所得金額=年間の儲け」を使います。

ごく当然のことですが、「年間の手取り額がいったいいくらくらいあるのか」を金融機関は審査をしてきます。

給与所得者の「所得金額」は、一定の給与所得控除を差し引いたあとの数値となり、実態に近いのはやはり収入金額ということになります。

例えば3,000万円の住宅ローン(35年返済・固定金利3%)で組む場合、月額元利返済額は約115,000円になります。

115,000円×12カ月=1,380,000円

1,380,000円×3倍=4,140,000円

大体の目安ですが、年間元利金返済額の3倍を上回る年収、つまり上記の場合では約420万円以上の年収がなければ、住宅ローンの審査が厳しくなるものと考えられます。

これから住宅の購入を検討なさっている皆さまはぜひひとつの参考になさって下さい。

平成22年度の確定申告の期限は平成23年3月15日です。

この時期になると、「確定申告を忘れたら」という検索ワードでの来訪者が増えてきます(笑

期限内に、もし提出が出来なかった場合はどうなるのでしょうか?

□ 申告をして還付の場合

税金が還付される申告の場合、特に罰則や延滞金はありません。

還付が遅くなるだけです。

ただし、青色申告の適用を受けている方は65万円の控除はできません。10万円の控除になります。

□ 納付の場合

無申告の場合、無申告加算税というペナルティがかかります。

税務署からの調査があるまでに、自主的に申告納税をすれば、少し低い金額になります。

また、本来の納期限より遅れた期間について延滞税がかかります。

2カ月までは年利7.3%、それ以後は年利14.6%です!高いですね!!

□ 申告の期限延長申請手続

やむを得ない理由により期限内に提出できないときは、税務署に期限の延長を申請します。

やむを得ない理由がやんだ(なくなった)後に申請書を提出します。

ちなみに、やむを得ない理由とは?

・地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

・火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

・申告等をする者の重傷病その他の事故の責めに帰さないやむを得ない事実

です。

残念ながら仕事が忙しい、資料が揃わない、書き方が分からない等は「やむを得ない理由」としては認めてもらえません。

ちょっとヤバイ!確定申告間に合わないかも・・・という方は税理士法人イースリーパートナーズまで。パワフルな若手が活躍する当社では、ドシドシ受け付けます。

————————————————————————————————-

確定申告や税金のご相談は期限後の申告にも対応する税理士法人イースリーパートナーズhttp://www.e3-partners.com/まで