確定申告も終盤に差し掛かりました。
これを読んでおられる方は、おそらくまだ申告がお済みでない方と思います。
E3の中でも個人事業のクライアント先が多い私ですが、若手の大活躍により、業務量に若干の余裕が出ております。
ぜひご依頼下さい。短納期大歓迎です。
何とか自分で、、、という事業者の方。
今回は扶養家族について、無料相談でよく見かけた間違いをご紹介します。
①専従者を扶養家族に入れる
専従者として給与を払っている家族は扶養家族にはできません。
「給与が103万までなら扶養に入れるって聞いたで!」とのこと。
これは外に働きに出ている場合のみ該当します。
②年の途中で扶養家族がお亡くなりになった場合
年の途中で扶養していた家族がお亡くなりになった場合も、税金の計算上は扶養OKです。
③誰でも彼も扶養家族にしてしまう
同居別居に関わらず、生計が一(サイフがひとつ)でないといけません。
また、扶養に入れれるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
読んでる間に時間も過ぎて、あ~どうすんねん!
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