» 2010 » 3 月 » 05のブログ記事

確定申告をした後で計算誤りなどの間違いがあることに気付くことがあるかもしれません。そんなときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

1.税額を多く申告していたとき(訂正すれば税金が戻る場合)は、「更正の請求」をすることができます。 「更正の請求書」に、必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成21年分の所得税については平成23年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成23年3月31日(木)までとなります。更正の請求書が提出されると税務署はその内容を調査し、その内容が正当であれば、納め過ぎの税金を還付してくれます。要するに、間違ってたことに気づいたら1年間は訂正できるということです。「申告しちゃったから、、。」とあきらめずにご相談ください。

2.反対に、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」により追加の税金を納めねばなりません。 「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。修正申告すべきときは、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
というのも、ペナルティとして過少申告加算税がかかる場合があるからです。これは税額の10%で済む場合もありますが、しらんぷりしてて税務調査で発覚した悪質な場合などは40%になります。
また、修正申告によって追加納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付が遅れたことの利息相当の意味合いで延滞税が別途かかります。

というように、間違った場合は訂正可能です。ただ、ややこしい上にトクすることは何もありません。訂正する必要が無いように、当初の申告で完璧にやっておきましょう。