» 2010 » 2月 » 19のブログ記事

平成21年中に退職され退職金を受給された方については、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、経理担当者から「確定申告は要らないよ」と言われる場合が多いかと思います。

確かにこの場合は確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
それは退職所得を除く給与所得などから所得控除を差し引くと赤字になるケースです。
簡単に言うと、所得控除が全額引き切れていないので、退職所得から引くことが出来るのです!
この場合、支給時に天引きされた源泉所得税の一部が戻る可能性があります。

このほかにも、上で述べた「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で天引きされている場合は正規の税額を上回っていますので、こちらも確定申告により還付が受けられます。

一度ご確認を!