こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)所長の税理士柏田です。
今回は先日行われた還付申告相談センターでお会いした納税者の皆様のお話をします。
①間違いやすい社会保険料控除
夫の扶養配偶者である妻が、公的年金から介護保険料などを天引き(特別徴収)されている場合、その保険料については夫の確定申告で所得控除に加算することが出来ません。
税務署スタッフの皆さんも開始前もミーティングで、「この間違いが多いからご注意を」と念押しをしていました。
恐らく間違いの要因は、ご自身が納付する保険料(普通徴収)と天引き保険料とが同じ通知書に記載されていて、更に妻の公的年金の源泉徴収票には天引き保険料が記載されているために、間違って二重引きしてしまうのではと感じます。
②税理士の資質
普段他の税理士さんが納税者とやりとりをしている姿を見ることは少ないので、こういった会場は自分自身のやり方を判定する上でも貴重なんです。
でもつくづく感じるのは、「税理士のサービス精神の無さ」です。
確かにこのような業務はご自身のビジネスとは違って顧問先相手ではない一種のボランティアに近いものだと思いますので、「やる気がない」という気持ちも正直理解できます。
しかしながら、納税者が頼りにしている税理士という職責で対応するのならば、無償でも常に満足度の高いサービスを提供すべきであると、個人的には考えます。
「職業に貴賤なし」 私が仕事をする上で肝に銘じている言葉です。
(もっと個人的主観でいえば「どんな仕事も楽しめ」ですが!)
③感動したこと
大正生まれの納税者の申告指導が完了して、提出OKの状態になりましたが、ご本人は周囲を見渡して動きません。
どうされたのかとお聞きすると、「毎年ここでお世話になっているのだが、昨年指導頂いた先生にも御挨拶をしてから帰ろうと思って待っております。」とのこと。
もちろんこのような会場は毎年当番が変わるため同じ税理士さんがいらっしゃるということではありません。
②で書いた辛口コメントと全く逆のお話になりますが、この御老人は昨年の税理士の申告指導に非常に感謝をしておらる様子でした。
こういった素晴らしい姿勢で取り組まれる税理士さんもおられるのだと、少し嬉しくなりました。
私もこの方に来年会いたいと思って頂けるような申告指導が果たして出来たでしょうか?