個人事業者の方は原則、事業を開始されてから2年分の確定申告は消費税の納税義務はありません(消費税の還付を受けるため、課税事業者の選択の届出をしている場合を除く)。
しかし、平成19年に開業された方でその年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成21年度から消費税の申告をしなければなりません。
また、消費税の申告では取引分類も注意しなければなりません。
例えば、
・売上関連では
住宅の貸付は? →非課税売上(貸付期間1月未満の場合は課税売上)
不動産仲介料は? →課税売上
海外への輸出売上は? →免税売上
・仕入関連では
商品券の購入は? →非課税仕入
クレジット手数料は? →非課税仕入
アルバイト料は? →不課税仕入(通常、給与所得となるアルバイト料に限る)
こんなの簡単やわ~という方は問題ありませんが、どういうこと?うちの場合はどうなるん?と疑問を持たれた方イースリーパートナーズまでご相談下さい(無料相談はこちらまで)。
ちなみに消費税の申告期限は、3月31日(水)までです(振替納税の場合、今年の振替日は消費税4月27日)。
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