» 2010 » 2月 » 05のブログ記事

寄付金控除という制度をご存知でしょうか?
これは、寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除される、というものです(控除できる寄付金は年間所得の40%が上限)

この制度は年末調整では考慮されないので、確定申告をすることで初めて控除を受けることができます。その場合、寄付を証明する領収書等の添付が必要です。

ただし、寄付といっても全ての寄付が控除の対象となるわけではありません。
対象となるものは限定されています。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治活動に関する寄付金で一定のもの

具体的には、自治体(ふるさと納税)、ユニセフ、赤い羽根共同募金、国公立の学校・図書館など。

控除の対象とならないNPO法人も多数ありますので、控除対象になるかどうかは寄付先団体に確認してみてください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで