» 2010 » 2月 » 02のブログ記事

退職金を受取るまでに、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている人は、会社が所得税額を計算し、受取時に正確に所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職金を受取られた本人が確定申告することにより行うことになります。

次に退職所得の金額についてですが、そもそも退職所得とは、退職により会社から受ける退職金の他、社会保険制度などにより支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども含まれます。

 退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額(*1))×1/2

 (*1)退職所得控除額は勤続年数(1年未満切上げ)により、次のように計算します。
     20年以下:40万円×勤続年数     ・・・(最低80万円)
     20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合、前年以前に退職所得を受け取ったことがある場合、
又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
 
尚、退職所得の収入時期は、原則として退職日により認識されることになりますので、ご注意ください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。