» 2010 » 2月 » 01のブログ記事

今回の確定申告において配当所得について改正がなされています。

21年中に支払いを受けた上場株式等の配当(非上場の株式配当については適用除外)については上場株式の損失(前年からの繰越損失を含む)と通算(相殺)できるようになりました。

ただし、大口株主(5%超保有)が受ける配当の場合は通算できません。

還付を受けるには確定申告において申告分離課税の選択を行って申告書を作成・提出する必要があります。
申告分離課税を選択すると配当控除を受けることはできません。
したがって、上場株式にかかる配当所得については種々の状況を鑑みて総合課税、申告分離課税、無申告のうち有利選択をする必要があります。

どうするのが有利なのか?判断に迷う際はイースリーパートナーズへご相談ください。