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通常の住宅ローン控除の適用枠と税率の適用年数が大幅に拡充されたのは、みなさんご存じかと思います。
平成21年22年は10年間住宅ローンの年末残高5000万円まで1%の控除ですが、
さらに、認定長期優良住宅であれば、居住年が2011年までさらに税額控除率が0.2%プラスされますので、
1.2%で最高600万円の控除となります。

また、住宅ローン控除とは別に認定長期優良住宅を新築した場合には自己資金でも、控除可能です。
その性能強化費用相当額の10%(100万円が控除限度額)が税額控除可能です。
ただ、住宅ローン控除との選択適用ですし、合計所得金額が3000万円を超える場合は適用不可ですので、
どれだけの人が対象となるのか・・・

その他、自宅の購入以外にも省エネ改修工事を行った場合(窓全部の改修等、太陽光発電設置工事)や
バリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用の10%が控除されます。
(控除限度額は20万円(太陽光発電装置がある場合は30万円)です)

平成21年中で該当される方は、是非ご相談ください。

今年の確定申告シーズンも、早いもので折返し地点を迎えようとしています。
今回は、確定申告の中でも該当される方が多い、医療費控除の留意点をおさらいしたいと思います。

医療費控除とは、医療費を支払った場合に、「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える医療費の金額を所得から差し引くものです。

①ご自身だけでなく家族の医療費も控除の対象
例えば、お父さんが申告をされる場合、お父さん自身の医療費はもちろん、生計を一にしている家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。
注意して頂きたいのは、家族間で複数人申告される場合です。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は控除されなくなってしまうからです。

②控除の対象は、その年の1月から12月に支払った医療費
例えば昨年の12月に治療を受け、今年の1月に支払った場合は、今年の申告で控除することとなります。尚、クレジットカードでの支払いはクレジットを利用した時点で控除の対象となります(カード決済の時期は関係ありません)。

③医療費控除の対象となるのは、病院での治療費だけではない
通院に要する交通費や薬局で購入した薬、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります(一部対象外あり)。

④高額療養費等は控除対象外
多額の治療費を要する場合で、保険会社の医療保険を受け取ったり、高額療養費として受け取った場合には、その受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

⑤領収書の添付は必須
医療費に係る領収書の添付がなければ控除は受けることができません。また、領収書を再発行してくれない医療機関も中にはありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、イースリーパートナーズまでご連絡ください。

今年度の税制改正にて自動販売機を設置するなどしてアパート・マンションの建築代金にかかる消費税の還付を受けるスキームができなくなるようになります。

このスキームは本来は免税事業者であるが、建物の完成時に課税事業者選択届出書を提出して消費税還付を受け2年後以降には免税事業者となるため還付を受けた消費税を納税をしなくても済むというもんでした。

改正により課税事業者選択届出書を提出して、調整対象固定資産(100万円以上の資産)を購入した場合には課税事業者選択の効果が3年目以降にも及ぶということになります。
したがって、いったん還付を受けても3年目以降に還付を受けた金額を納税しなければならなくなります。

しかし、この改正は22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出した場合に適用されるものであるため、3月31日までに届出書を提出した場合には従前のとおり還付を受けることが可能です。

今年度中に建物を建築予定の方は届け出を行うことを検討されてはどうでしょうか。
ただし、予定がなくなり、建築しなかった場合には逆に納税が発生する可能性もあるので十分に検討する必要があります。

専門用語を並べて説明したためわかりにくい部分も多いと思います。
詳しくはイースリーパートナーズまで。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

好評いただいてますランチミーティング、次回は3月1日に実施いたします。

今回のテーマも「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年3月1日(月)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ・スズキ・ヨシオカ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

平成21年中に退職され退職金を受給された方については、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、経理担当者から「確定申告は要らないよ」と言われる場合が多いかと思います。

確かにこの場合は確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
それは退職所得を除く給与所得などから所得控除を差し引くと赤字になるケースです。
簡単に言うと、所得控除が全額引き切れていないので、退職所得から引くことが出来るのです!
この場合、支給時に天引きされた源泉所得税の一部が戻る可能性があります。

このほかにも、上で述べた「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で天引きされている場合は正規の税額を上回っていますので、こちらも確定申告により還付が受けられます。

一度ご確認を!

□■□■税理士法人イースリーパートナーズ□■□■
大阪市南森町・高槻市・京都市四条河原町に事務所のある税理士法人です。
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「やろうと思いながら1年間ほったらかしでした...」
「申告期限ギリギリにならないとヤル気が出ない...」

なかなか手を付けられず、1年間の領収書を溜め込んでしまっている方も多いと思います。
かくいう私も、昨年末に「筋トレするぞ!」と始めたものの12月31日でストップしております。

そんな私のようにズボラな方のために、イースリーパートナーズでは記帳アドバイスを行っています。

「今更だけど会計ソフトでやってみようかな」

「今使っている○○○のソフト、高いし使いにくいしどうにかならんのかいな」

という方も大歓迎です。

☆飲食店の経営者の方、オーナーの方!
日々の日計表を少し変えるだけで、申告もラクになり数字も見えてきますよ!
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税金や経営のご相談は税制改正や助成金の情報をタイムリーに提供する税理士法人イースリーパートナーズまで

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)所長の税理士柏田です。
今回は先日行われた還付申告相談センターでお会いした納税者の皆様のお話をします。

①間違いやすい社会保険料控除
夫の扶養配偶者である妻が、公的年金から介護保険料などを天引き(特別徴収)されている場合、その保険料については夫の確定申告で所得控除に加算することが出来ません。
税務署スタッフの皆さんも開始前もミーティングで、「この間違いが多いからご注意を」と念押しをしていました。
恐らく間違いの要因は、ご自身が納付する保険料(普通徴収)と天引き保険料とが同じ通知書に記載されていて、更に妻の公的年金の源泉徴収票には天引き保険料が記載されているために、間違って二重引きしてしまうのではと感じます。

②税理士の資質
普段他の税理士さんが納税者とやりとりをしている姿を見ることは少ないので、こういった会場は自分自身のやり方を判定する上でも貴重なんです。
でもつくづく感じるのは、「税理士のサービス精神の無さ」です。
確かにこのような業務はご自身のビジネスとは違って顧問先相手ではない一種のボランティアに近いものだと思いますので、「やる気がない」という気持ちも正直理解できます。
しかしながら、納税者が頼りにしている税理士という職責で対応するのならば、無償でも常に満足度の高いサービスを提供すべきであると、個人的には考えます。
「職業に貴賤なし」 私が仕事をする上で肝に銘じている言葉です。
(もっと個人的主観でいえば「どんな仕事も楽しめ」ですが!)

③感動したこと
大正生まれの納税者の申告指導が完了して、提出OKの状態になりましたが、ご本人は周囲を見渡して動きません。
どうされたのかとお聞きすると、「毎年ここでお世話になっているのだが、昨年指導頂いた先生にも御挨拶をしてから帰ろうと思って待っております。」とのこと。
もちろんこのような会場は毎年当番が変わるため同じ税理士さんがいらっしゃるということではありません。

②で書いた辛口コメントと全く逆のお話になりますが、この御老人は昨年の税理士の申告指導に非常に感謝をしておらる様子でした。
こういった素晴らしい姿勢で取り組まれる税理士さんもおられるのだと、少し嬉しくなりました。
私もこの方に来年会いたいと思って頂けるような申告指導が果たして出来たでしょうか?

平成21年度中にお勤めの会社を中途退職したり、

リストラにあってしまった人で再就職できなかった場合には、

確定申告の必要があります。

年内に仕事がみつかれば新しい会社で年末調整されているのですが、

中途退職者は年末調整がされていません。

サラリーマン時の源泉徴収は、その収入が1年間続くことを前提と

して徴収されていますので、これは明らかに所得税を払いすぎて

いますね。

また、生命保険料控除や配偶者控除などもあるかもしれません。

面倒と思わずに、会社からもらった源泉徴収票と控除証明書をそろえて

確定申告をしてみましょう。

もし分からないことがあれば、イースリーパートナーズまで。

無料相談受け付けております。

 個人事業者の方は原則、事業を開始されてから2年分の確定申告は消費税の納税義務はありません(消費税の還付を受けるため、課税事業者の選択の届出をしている場合を除く)。

 しかし、平成19年に開業された方でその年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成21年度から消費税の申告をしなければなりません。

また、消費税の申告では取引分類も注意しなければなりません。

例えば、
・売上関連では
住宅の貸付は?    →非課税売上(貸付期間1月未満の場合は課税売上)
不動産仲介料は?   →課税売上
海外への輸出売上は? →免税売上

・仕入関連では
商品券の購入は?   →非課税仕入
クレジット手数料は? →非課税仕入
アルバイト料は?   →不課税仕入(通常、給与所得となるアルバイト料に限る)

こんなの簡単やわ~という方は問題ありませんが、どういうこと?うちの場合はどうなるん?と疑問を持たれた方イースリーパートナーズまでご相談下さい(無料相談はこちらまで)。

ちなみに消費税の申告期限は、3月31日(水)までです(振替納税の場合、今年の振替日は消費税4月27日)。

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消費税の確定申告相談も税理士法人イースリーパートナーズまで