» 2010 » 2月のブログ記事

通常の住宅ローン控除の適用枠と税率の適用年数が大幅に拡充されたのは、みなさんご存じかと思います。
平成21年22年は10年間住宅ローンの年末残高5000万円まで1%の控除ですが、
さらに、認定長期優良住宅であれば、居住年が2011年までさらに税額控除率が0.2%プラスされますので、
1.2%で最高600万円の控除となります。

また、住宅ローン控除とは別に認定長期優良住宅を新築した場合には自己資金でも、控除可能です。
その性能強化費用相当額の10%(100万円が控除限度額)が税額控除可能です。
ただ、住宅ローン控除との選択適用ですし、合計所得金額が3000万円を超える場合は適用不可ですので、
どれだけの人が対象となるのか・・・

その他、自宅の購入以外にも省エネ改修工事を行った場合(窓全部の改修等、太陽光発電設置工事)や
バリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用の10%が控除されます。
(控除限度額は20万円(太陽光発電装置がある場合は30万円)です)

平成21年中で該当される方は、是非ご相談ください。

今年の確定申告シーズンも、早いもので折返し地点を迎えようとしています。
今回は、確定申告の中でも該当される方が多い、医療費控除の留意点をおさらいしたいと思います。

医療費控除とは、医療費を支払った場合に、「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える医療費の金額を所得から差し引くものです。

①ご自身だけでなく家族の医療費も控除の対象
例えば、お父さんが申告をされる場合、お父さん自身の医療費はもちろん、生計を一にしている家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。
注意して頂きたいのは、家族間で複数人申告される場合です。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は控除されなくなってしまうからです。

②控除の対象は、その年の1月から12月に支払った医療費
例えば昨年の12月に治療を受け、今年の1月に支払った場合は、今年の申告で控除することとなります。尚、クレジットカードでの支払いはクレジットを利用した時点で控除の対象となります(カード決済の時期は関係ありません)。

③医療費控除の対象となるのは、病院での治療費だけではない
通院に要する交通費や薬局で購入した薬、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります(一部対象外あり)。

④高額療養費等は控除対象外
多額の治療費を要する場合で、保険会社の医療保険を受け取ったり、高額療養費として受け取った場合には、その受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

⑤領収書の添付は必須
医療費に係る領収書の添付がなければ控除は受けることができません。また、領収書を再発行してくれない医療機関も中にはありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、イースリーパートナーズまでご連絡ください。

今年度の税制改正にて自動販売機を設置するなどしてアパート・マンションの建築代金にかかる消費税の還付を受けるスキームができなくなるようになります。

このスキームは本来は免税事業者であるが、建物の完成時に課税事業者選択届出書を提出して消費税還付を受け2年後以降には免税事業者となるため還付を受けた消費税を納税をしなくても済むというもんでした。

改正により課税事業者選択届出書を提出して、調整対象固定資産(100万円以上の資産)を購入した場合には課税事業者選択の効果が3年目以降にも及ぶということになります。
したがって、いったん還付を受けても3年目以降に還付を受けた金額を納税しなければならなくなります。

しかし、この改正は22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出した場合に適用されるものであるため、3月31日までに届出書を提出した場合には従前のとおり還付を受けることが可能です。

今年度中に建物を建築予定の方は届け出を行うことを検討されてはどうでしょうか。
ただし、予定がなくなり、建築しなかった場合には逆に納税が発生する可能性もあるので十分に検討する必要があります。

専門用語を並べて説明したためわかりにくい部分も多いと思います。
詳しくはイースリーパートナーズまで。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

好評いただいてますランチミーティング、次回は3月1日に実施いたします。

今回のテーマも「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年3月1日(月)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ・スズキ・ヨシオカ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

平成21年中に退職され退職金を受給された方については、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、経理担当者から「確定申告は要らないよ」と言われる場合が多いかと思います。

確かにこの場合は確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
それは退職所得を除く給与所得などから所得控除を差し引くと赤字になるケースです。
簡単に言うと、所得控除が全額引き切れていないので、退職所得から引くことが出来るのです!
この場合、支給時に天引きされた源泉所得税の一部が戻る可能性があります。

このほかにも、上で述べた「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で天引きされている場合は正規の税額を上回っていますので、こちらも確定申告により還付が受けられます。

一度ご確認を!

□■□■税理士法人イースリーパートナーズ□■□■
大阪市南森町・高槻市・京都市四条河原町に事務所のある税理士法人です。
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「やろうと思いながら1年間ほったらかしでした...」
「申告期限ギリギリにならないとヤル気が出ない...」

なかなか手を付けられず、1年間の領収書を溜め込んでしまっている方も多いと思います。
かくいう私も、昨年末に「筋トレするぞ!」と始めたものの12月31日でストップしております。

そんな私のようにズボラな方のために、イースリーパートナーズでは記帳アドバイスを行っています。

「今更だけど会計ソフトでやってみようかな」

「今使っている○○○のソフト、高いし使いにくいしどうにかならんのかいな」

という方も大歓迎です。

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日々の日計表を少し変えるだけで、申告もラクになり数字も見えてきますよ!
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税金や経営のご相談は税制改正や助成金の情報をタイムリーに提供する税理士法人イースリーパートナーズまで

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)所長の税理士柏田です。
今回は先日行われた還付申告相談センターでお会いした納税者の皆様のお話をします。

①間違いやすい社会保険料控除
夫の扶養配偶者である妻が、公的年金から介護保険料などを天引き(特別徴収)されている場合、その保険料については夫の確定申告で所得控除に加算することが出来ません。
税務署スタッフの皆さんも開始前もミーティングで、「この間違いが多いからご注意を」と念押しをしていました。
恐らく間違いの要因は、ご自身が納付する保険料(普通徴収)と天引き保険料とが同じ通知書に記載されていて、更に妻の公的年金の源泉徴収票には天引き保険料が記載されているために、間違って二重引きしてしまうのではと感じます。

②税理士の資質
普段他の税理士さんが納税者とやりとりをしている姿を見ることは少ないので、こういった会場は自分自身のやり方を判定する上でも貴重なんです。
でもつくづく感じるのは、「税理士のサービス精神の無さ」です。
確かにこのような業務はご自身のビジネスとは違って顧問先相手ではない一種のボランティアに近いものだと思いますので、「やる気がない」という気持ちも正直理解できます。
しかしながら、納税者が頼りにしている税理士という職責で対応するのならば、無償でも常に満足度の高いサービスを提供すべきであると、個人的には考えます。
「職業に貴賤なし」 私が仕事をする上で肝に銘じている言葉です。
(もっと個人的主観でいえば「どんな仕事も楽しめ」ですが!)

③感動したこと
大正生まれの納税者の申告指導が完了して、提出OKの状態になりましたが、ご本人は周囲を見渡して動きません。
どうされたのかとお聞きすると、「毎年ここでお世話になっているのだが、昨年指導頂いた先生にも御挨拶をしてから帰ろうと思って待っております。」とのこと。
もちろんこのような会場は毎年当番が変わるため同じ税理士さんがいらっしゃるということではありません。

②で書いた辛口コメントと全く逆のお話になりますが、この御老人は昨年の税理士の申告指導に非常に感謝をしておらる様子でした。
こういった素晴らしい姿勢で取り組まれる税理士さんもおられるのだと、少し嬉しくなりました。
私もこの方に来年会いたいと思って頂けるような申告指導が果たして出来たでしょうか?

平成21年度中にお勤めの会社を中途退職したり、

リストラにあってしまった人で再就職できなかった場合には、

確定申告の必要があります。

年内に仕事がみつかれば新しい会社で年末調整されているのですが、

中途退職者は年末調整がされていません。

サラリーマン時の源泉徴収は、その収入が1年間続くことを前提と

して徴収されていますので、これは明らかに所得税を払いすぎて

いますね。

また、生命保険料控除や配偶者控除などもあるかもしれません。

面倒と思わずに、会社からもらった源泉徴収票と控除証明書をそろえて

確定申告をしてみましょう。

もし分からないことがあれば、イースリーパートナーズまで。

無料相談受け付けております。

 個人事業者の方は原則、事業を開始されてから2年分の確定申告は消費税の納税義務はありません(消費税の還付を受けるため、課税事業者の選択の届出をしている場合を除く)。

 しかし、平成19年に開業された方でその年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成21年度から消費税の申告をしなければなりません。

また、消費税の申告では取引分類も注意しなければなりません。

例えば、
・売上関連では
住宅の貸付は?    →非課税売上(貸付期間1月未満の場合は課税売上)
不動産仲介料は?   →課税売上
海外への輸出売上は? →免税売上

・仕入関連では
商品券の購入は?   →非課税仕入
クレジット手数料は? →非課税仕入
アルバイト料は?   →不課税仕入(通常、給与所得となるアルバイト料に限る)

こんなの簡単やわ~という方は問題ありませんが、どういうこと?うちの場合はどうなるん?と疑問を持たれた方イースリーパートナーズまでご相談下さい(無料相談はこちらまで)。

ちなみに消費税の申告期限は、3月31日(水)までです(振替納税の場合、今年の振替日は消費税4月27日)。

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消費税の確定申告相談も税理士法人イースリーパートナーズまで

これから商売を始めようと考えている方から「個人でやるか会社(法人)でやるかどっちがトク?」と質問されることがよくあります。個々の事情によりマチマチですが、税金のことだけ考えて大雑把にいえば「2年は個人でやりましょう。その後法人成り(会社化)する。」がベストです。
なぜ2年間個人でやるのかというと、それは消費税対策です。個人で2年、その後会社で2年という形であればその間消費税は免税です。そして、経営者の給与所得控除や家族への給与のこと、保険や自宅家賃の経費化のこと、その他もろもろ絶対会社の方が有利です。要するに個人事業は開業時の2年間が有利なだけであとはトクしません。
ところが世の中にはずーっと個人で事業を続ける方が多くいらっしゃいます。理由は様々です。それをすべて否定するつもりではありません。
ただ、この景気です。少しでも手元に残るお金を増やすことは大切です。税金もコストと考えれば、それをできるだけ減らすことは経営のセオリーです。(昔に比べたら今は簡単に会社がつくれます。あまり肩肘はらずに気軽に会社つくりましょう。使わなくなったら眠らせておけばよいだけですから。)

現実には税金のことは複雑ですし、それ以外にもいろいろ考慮せねばならない要素も多くありますので、まずはご相談くださいね。

おまけでもうちょっとトクする話を。
1.経営セーフティ共済、オススメですよ!
2.小規模企業共済、オススメですよ!
3.個人版401Kとかも「貯金してるのに経費になる!」んですよ。
4.ふるさと納税、結構よいお礼がもらえます。セコいかもしれませんが、これもおトクです!
5.医療費控除するのなら、医療機関への交通費やドラッグストアで購入した市販薬も医療費に入れましょうね!
6.ほかにもいろいろ、、、

インターネットオークションなどに不用品を出品したら思わぬ値段で売れてびっくりした、という方は多いと思います。
 また、すっかり味を占めてしまって、家中の不用品や貴金属・ブランド品そして安くで購入したものまで次々に出品し利益を得てしまうケースも増えていると聞いています。

 基本的に物を売って利益を得ると「譲渡所得」になります。
 生活に必要なものを売っている場合は大丈夫ですが、貴金属や高価なブランド品を売っているとそれは課税対象になります。
 また継続的に購入したものを売っていると「雑所得」や「事業所得」とされる場合もあります。

 ここ数年はインターネット取引に対する税務調査も増えているようです。

 サラリーマンやOLの方で給与収入のみの方は給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告する必要はありません。逆に言うと、20万円を超えると申告の必要があるのです。

 「おこづかい程度やし。」「みんなやってるし、バレへんって。」

 あなたの“おこづかい”も申告が必要かもしれません。

 「こういう場合はどうなんだろう?」と疑問に思われた方、是非イースリーパートナーズへご相談下さい。

昨年末に税制改正大綱という、来年度の税制の方針となるものが出されました。皆さんご存知のとおり、所得税の項目では扶養控除の一部廃止などが大きなトピックとなっていますが、今日は「中小企業倒産防止共済制度の拡充」についてコメントしたいと思います。

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」とは、取引先等の倒産により売掛金の回収が困難になった場合に、掛金の10倍までの融資を「無利子・無担保・無保証」でうけることができるものです。しかも、この掛金は全額所得から控除することができ、40か月以上加入し続ければ、掛金の全額が返ってくるという、『貯金しながら節税できる』素晴らしい制度です。

そんな中小企業倒産防止共済制度、いくらでも掛金を拠出することができるわけではなく、これまでは月額で8万円、総額で320万円が限度となっていました。
ですので、すでに加入されている方で、「もう限度額まで掛金支払ってしまったから節税できないわ…」と思われている方もいらっしゃるかと思います。

それが今回の改正により、「月額の掛金が20万円、総額で800万円」まで限度額が拡充される予定となっているのです!!
これで、320万円まで掛けきっている方もさらなる節税が図れますし、大規模な取引先の倒産が起きたときのリスクも回避することができます。

なお、この改正は、平成22年4月から実施される予定となっています。これをきっかけに中小企業倒産防止共済制度について再度検討してみるのもよいのではないでしょうか?

「もっと詳しく知りたい!」などございましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

寄付金控除という制度をご存知でしょうか?
これは、寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除される、というものです(控除できる寄付金は年間所得の40%が上限)

この制度は年末調整では考慮されないので、確定申告をすることで初めて控除を受けることができます。その場合、寄付を証明する領収書等の添付が必要です。

ただし、寄付といっても全ての寄付が控除の対象となるわけではありません。
対象となるものは限定されています。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治活動に関する寄付金で一定のもの

具体的には、自治体(ふるさと納税)、ユニセフ、赤い羽根共同募金、国公立の学校・図書館など。

控除の対象とならないNPO法人も多数ありますので、控除対象になるかどうかは寄付先団体に確認してみてください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで

2010年も2月に入り、確定申告時期も近づいて来ました。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は得とはいうけれど帳簿をしっかりつけたり、事務の手間がかかって大変だからと敬遠している方もおられるかもしれませんね。

でも、帳簿がなければ商売がうまくいっているのかどうかを何で把握するのでしょうか?
商売の規模が大きくなればなるほど、頭の中だけでは把握しきれなくなります。
帳簿をつけるということは、何も税務署へ提出する書類を作るということではなく、
いま自分の商売がどうなっているのかをしっかり把握するためにつけるのです。

そのおまけとして青色申告の特典も付いてくるといった感じでしょうか。

いま自分の商売がどうなっているのかをしっかり把握して成功させる。といったことをテーマにランチミーティングを企画しています。(詳細は関川の記事をご参照ください)
今回の確定申告をきっかけに、一度自分の商売の状況を客観的に把握して見たい。という方は是非イースリーパートナーズにご相談ください。

退職金を受取るまでに、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている人は、会社が所得税額を計算し、受取時に正確に所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職金を受取られた本人が確定申告することにより行うことになります。

次に退職所得の金額についてですが、そもそも退職所得とは、退職により会社から受ける退職金の他、社会保険制度などにより支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども含まれます。

 退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額(*1))×1/2

 (*1)退職所得控除額は勤続年数(1年未満切上げ)により、次のように計算します。
     20年以下:40万円×勤続年数     ・・・(最低80万円)
     20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合、前年以前に退職所得を受け取ったことがある場合、
又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
 
尚、退職所得の収入時期は、原則として退職日により認識されることになりますので、ご注意ください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。

今回の確定申告において配当所得について改正がなされています。

21年中に支払いを受けた上場株式等の配当(非上場の株式配当については適用除外)については上場株式の損失(前年からの繰越損失を含む)と通算(相殺)できるようになりました。

ただし、大口株主(5%超保有)が受ける配当の場合は通算できません。

還付を受けるには確定申告において申告分離課税の選択を行って申告書を作成・提出する必要があります。
申告分離課税を選択すると配当控除を受けることはできません。
したがって、上場株式にかかる配当所得については種々の状況を鑑みて総合課税、申告分離課税、無申告のうち有利選択をする必要があります。

どうするのが有利なのか?判断に迷う際はイースリーパートナーズへご相談ください。