» 2010 » 1月 » 25のブログ記事

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」や「マイホームを売ったとき」の税金について無料相談を承ります。