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サラリーマンの方は、会社で年末調整しているため確定申告の必要はありません。

ただし、以下のことはございませんか?

①保険料控除証明書を会社に提出するのを忘れていた。
②年末調整後(12月末)に子供が生まれた。
③年末調整後(12月末)に結婚した。

①の場合は、生命保険料控除や地震保険料控除分が年末調整されていないため、
確定申告すれば所得税は還付されます。

②と③は、1月初めに会社にお願いし、年末調整をやり直してもらえれば確定申告は不要です。

もし自分で確定申告をすることになった場合
②の場合は、扶養控除
③の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除
上記の控除を受けられることがあります。

サラリーマンの方も、もう一度、年末調整のトリコボシがないか見直してみてください。

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青色申告の特典~家族へ支払う給与について~(木村)

2010年1月19日 火曜日

青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。

この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。

この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。

ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。

一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。

ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。

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