青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。 この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。 この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。 ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。 一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。 ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 青色申告に関する相談もイースリーパートナーズまで