平成19年、平成20年に引き続き、平成21年分の所得税の確定申告も本人の電子証明書で電子署名を行い、申告期限内(3/15まで)に電子による申告を行うと、所得税額から最高5,000円の控除ができます。
ただし、平成19年分又は平成20年分の確定申告でこの控除を受けた方は、受けることができませんのでご注意ください。
<電子申告によるメリット>
・所得税額から最高5,000円が控除されます。
・自宅で申告書を作成・送信ができ、24時間受付可能です。
・還付がある場合、書面提出に比べ早期に還付されます(3週間程度)
・医療費の領収書や源泉徴収票といった添付書類が省略できます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
<電子申告によるデメリット>
・電子証明書を取得するのに市町村役場に出向く手間と発行手数料(約1,000円)がかかります。
・証明書を読み取るカードリーダー(約3,000円)が必要になります。
電子申告で確定申告をすべきかどうかお悩みの方、電子証明書の取得の仕方がわからない方はイースリーパートナーズまでご相談ください。