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飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

毎月20日・30日(土日祝の場合は日程変更の可能性があります)のお昼に、ランチミーティングを開催します。

「お昼休憩を使って、飲食店経営に関する悩みを解決させる」をコンセプトとしています。もちろん、ランチミーティングですから、お昼ゴハンを食べながらです。弊社がお弁当を用意します。みなさんは弊社へ来社いただくだけです。

今回のテーマは「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年2月20日(土)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

 日本も比較的安全な国とはいえ、昔に比べたら残念ながら物騒な世の中となってきました。
もし「盗難にあってしまった!!」といったことがあった場合でも、そのまま泣き寝入りになってしまうケースも多いでしょう。
その時、確定申告により少しばかりの救いの手(?)があります。それが『雑損控除』です。

 雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失が出た場合、所得から下記のいずれか多い金額を引くことができるというものです。
  ① その資産の損害金額(時価)- 保険金等 =A
     A-(総所得金額等の合計金額×10%)
  ② Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ただし、これが適用されるのは、「災害」「盗難」「横領」のみです。
よって、「詐欺」は含まれませんので、いつまでたってもなくならない「振り込め詐欺」も対象外となります。

 ちなみに、私の知り合いで盗難にあった人が、概算の金額で警察署に届け出て、あとは雑損控除で少し取り戻すしかないかーと思っていたらしいのですが、その後犯人が見つかって全額もどってきてみると、実は警察に届け出た金額より盗られた金額はかなり少なかったので、非常に恥ずかしい思いをしたとか・・・。

ともあれ、皆さん気をつけましょう!
確定申告の御相談はイースリーパートナーズまで!!

小規模企業共済をご存じでしょうか。

この小規模企業共済とは、その名の通り小規模企業の法人役員や個人事業主が、役員を辞めたときや事業を廃止した時に受け取れる、言うなれば国が作った「小規模企業経営者のための退職金制度」です。(正確には独立行政法人です)

この制度の最大のメリットは掛金が全額所得控除となることです。

掛金の上限は最高で月額7万円、年間に直すと84万円となります。この場合、所得税率が40%の方では、33.6万円の所得税の節税となり、住民税を含めるとこの効果はさらに大きくなります。
さらに共済金の受取り時は退職所得又は公的年金等の雑所得と同じ扱いになりますので、受取り時も有利になります。

毎年の節税を図りながら、退職金の準備も出来て、受取り時にも有利な取扱いとなります。まだ加入されていない経営者の方は是非検討されてみてはどうでしょうか。
弊社でも取次を行っています。

残念ながらサラリーマンの方は加入資格がありませんので、あしからず。。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」や「マイホームを売ったとき」の税金について無料相談を承ります。

2009年にマイホームを取得された方で、住宅ローン(一定の要件あり)を組まれた場合には、普段確定申告が必要でないサラリーマンでも、住宅ローン控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。

確定申告書については税務署もらいに行っても良いですが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
また「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類についても同様に入手が出来ます。

あと控除を確定申告で受けるにあたっては、下記の書類を添付しなければなりませんので、申告期限である3月15日ギリギリで焦ることのないよう、事前に準備をされることをお勧めします。

・住民票の写し
・年末残高証明書
・売買契約書または建築請負契約書の写し
・不動産登記簿謄本

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税理士・AFP 柏田昌和
大阪産業創造館「あきない・えーど」
経営サポーター登録【経営相談受付中】
http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/
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サラリーマンの方は、会社で年末調整しているため確定申告の必要はありません。

ただし、以下のことはございませんか?

①保険料控除証明書を会社に提出するのを忘れていた。
②年末調整後(12月末)に子供が生まれた。
③年末調整後(12月末)に結婚した。

①の場合は、生命保険料控除や地震保険料控除分が年末調整されていないため、
確定申告すれば所得税は還付されます。

②と③は、1月初めに会社にお願いし、年末調整をやり直してもらえれば確定申告は不要です。

もし自分で確定申告をすることになった場合
②の場合は、扶養控除
③の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除
上記の控除を受けられることがあります。

サラリーマンの方も、もう一度、年末調整のトリコボシがないか見直してみてください。

青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。

この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。

この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。

ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。

一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。

ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。

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青色申告に関する相談もイースリーパートナーズまで

確定申告の相談(三原)

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税金の申告が必要?
いくら納めねばならないの?
いろんな疑問を税務署に問い合わせようとしてもこの時期電話はつながらないし、向こうも超忙しくて対応も不親切になりがちでしょう。そこで是非オススメするのが「地区相談会場」というものです。ここは税務署員ではなく税理士が対応しますので、比較的親切だと思います。もちろん当たり外れはあるかもしれません(笑)。わたくし三原は16(火)に島本町ケリアホール、23(火)に茨木市役所、26(金)に高槻現代劇場で相談担当者としてはりきっています。是非ご利用ください。(ただし、当日大変混雑している場合は待ち時間が長いかもしれません)
また、E3Pの税理士はそれぞれこの季節にあちこちの相談会場に詰めています。どこかで見かけたらぜひご相談ください。
ただし、こういう場所を利用するのはあくまで医療費控除や住宅ローン控除や給与の合算処理までが無難です。
商売を始めた場合や不動産を売却した場合、単に申告すればよいというものではなく、節税策を考える視点の有無により結果が変わります。だからこそ慎重に、手数料を税理士に支払って相談して、申告してもらう。手数料をケチって結果としてソンしているケースをよく見かけます。
税理士という仕事が成り立っているのには理由があります。我々E3Pがおかげさまで発展しているのには理由があります。
是非E3Pの無料相談もご利用いただき、納得の上で我々を十分ご活用ください。

医療費控除(本多)

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「私の収入はお給料だけなので確定申告なんて関係ない。」

と思われている方でも確定申告をした方がお得な場合がいくつかあります。

平成21年に住宅ローンを組まれた方やご自宅を売却され損が出た方、そして医療費を多額にお支払された方などです。

医療費控除の内容については、“年末までの留意点《医療費控除》”を参考にしていただくとして・・・。

通常サラリーマンの方は職場での年末調整で済んでしまうのですが、医療費控除は年末調整では適用できません。

「10万円も使わへん!」
「病気なんてせーへん」

と言われる方!

大きなケガや病気をされていなくても、歯の治療・出産などをされていると意外に医療費はかかっているものです。
特に出産前後は検診などで医療費が膨らみます。

医療費控除を受けるには領収書の添付や提示が必要です。
ご家族分の1年間の領収証は必ず残しておいてくださいね。

「昨年、かなり医療費がかかったのに医療費控除を受けるのを忘れてた!!」
「家を買ったのに、住宅ローン控除するのを忘れてた!!」
「せっかく税金が戻ってくるチャンスだったのに、確定申告し忘れた・・・」

このように、申告期限までに確定申告するのを忘れていた方は、そのまま
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

実は、上記のようなケースですと、その年の翌年1月1日から5年間は還付を
受けることができます!!
例えば、平成20年分の申告書を提出していない場合は、平成25年12月31日までに
還付申告書を提出すれば、還付を受けることができるのです。

ただし、気をつけていただきたいのは、すでに確定申告書(還付申告書)を提出したものの、
計算間違いがあって、正しく計算すればさらに還付を受けることができるという場合です。
この場合は、申告できる期間は5年間ではなく、「法定申告期限から1年以内」と
なります。
例えば、平成17年分の確定申告書を申告期限内(H18.3.15)までに提出したものの、
その計算が間違っていることが発覚した場合は、
「今年(平成22年)の年末までに提出すればOK!」ではなく、
「平成19年3月15日」までに提出しなければならなかったということになります。

申告すれば税金が戻ってくるかも知れない方、5年の猶予はあるものの、できれば早めに
対応した方がいいかもしれませんね。
「還付申告をしたいけど、申告の仕方がわからない」
「私の場合でも税金は返ってくるの?」
お困りのことがあれば、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。