21年度より贈与税の住宅を取得するための資金についての非課税枠が新設されました。
21年1月1日から22年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合には500万円まで非課税とされます。
取得だけでなく一定の増改築についても非課税枠を使うことができます。
(諸々の諸条件を満たしていることが必要です。 詳細はイースリーパートナーズ゙まで)
相続時精算課税制度と併用すると最大で4,000万円まで非課税贈与が可能です。
この制度の適用を受けるためには3/15までに贈与税の申告書を提出することが必要です。
なお、申告書には戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、建築請負契約書や売買契約書などを添付しなければなりません。
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