消費税の計算方法は「二つ」あるということをご存知でしょうか?
「原則(本則)課税」と「簡易課税」があります。
これらの計算方法は納税者が選択します。
「原則課税」は、売上の消費税から支払の消費税を差し引いた金額を納税するという方法です。
「簡易課税」は、売上の消費税に掛け率を乗じた金額を差し引いて納税するという方法です。
掛け率は5種類あります。ちなみに、この掛け率のことを「みなし仕入率」と正式には呼びます。
1.第一種事業=90%・・・卸売業に適用
2.第二種事業=80%・・・小売業に適用
3.第三種事業=70%・・・製造業、建設業等に適用
4.第四種事業=60%・・・飲食業、金融業等で第一~第三・第五種以外の業種に適用
5.第五種事業=50%・・・不動産業、運輸通信業及びサービス業に適用
例えば、売上2,100万円(税込)の弁護士先生で、経費が一切発生しない場合で考えてみます。
「原則課税」・・・2,100万円×5/105=100万円
「簡易課税」・・・2,100万円×5/105-(2,100万円×5/105×50%)=50万円
計算方法が異なるだけで納税額も変わります。
個人事業主でしたら、平成21年内に「簡易課税事業者選択届出書」を提出することで、平成22年分から適用できることになります。ただし、2年前(厳密には課税期間の基準期間=平成20年)の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できませんのご注意ください。
「先のことなので分らない」と思えるだけに慎重に検討する必要があります。まだ間に合いますから、お困りの方はイースリーパートナーズまでご相談ください。