前回に引き続き、贈与税に関して記載させて頂きます。
源泉所得税に配偶者控除があるように、贈与税にも配偶者控除というものがあります。
これは、夫婦間での居住用不動産(自宅等)、又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、一定の要件を満たしていれば、贈与税の課税価格から2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)を限度に控除される、というものになります。
一定の要件とは、
・婚姻期間が20年以上であること、
(婚姻を届出た日から贈与の日まで。1年未満は切捨て)
・贈与の年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産に住み、その後も住み続ける見込みであること、
となり、長年連れ添われたご夫婦の間で、ご自宅の所有権を移される際などに適用されます。
尚、同一配偶者間では1度しか適用されませんので、使われる際はタイミングを考える必要があります。
また、仮に控除の範囲内で贈与された場合でも、不動産取得税や登記費用等は通常通りかかってきますので、その点もご留意頂いた上で検討する必要があります。
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