» 2009 » 12 月のブログ記事

前回に引き続き、贈与税に関して記載させて頂きます。
源泉所得税に配偶者控除があるように、贈与税にも配偶者控除というものがあります。
これは、夫婦間での居住用不動産(自宅等)、又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、一定の要件を満たしていれば、贈与税の課税価格から2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)を限度に控除される、というものになります。

一定の要件とは、
・婚姻期間が20年以上であること、
 (婚姻を届出た日から贈与の日まで。1年未満は切捨て)
・贈与の年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産に住み、その後も住み続ける見込みであること、
となり、長年連れ添われたご夫婦の間で、ご自宅の所有権を移される際などに適用されます。

尚、同一配偶者間では1度しか適用されませんので、使われる際はタイミングを考える必要があります。
また、仮に控除の範囲内で贈与された場合でも、不動産取得税や登記費用等は通常通りかかってきますので、その点もご留意頂いた上で検討する必要があります。
イースリーパートナーズでは贈与に関する相談も無料で行っています。ぜひご相談ください。

21年度より贈与税の住宅を取得するための資金についての非課税枠が新設されました。

21年1月1日から22年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合には500万円まで非課税とされます。
取得だけでなく一定の増改築についても非課税枠を使うことができます。
(諸々の諸条件を満たしていることが必要です。 詳細はイースリーパートナーズ゙まで)

相続時精算課税制度と併用すると最大で4,000万円まで非課税贈与が可能です。

この制度の適用を受けるためには3/15までに贈与税の申告書を提出することが必要です。

なお、申告書には戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、建築請負契約書や売買契約書などを添付しなければなりません。

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消費税の計算方法は「二つ」あるということをご存知でしょうか?

「原則(本則)課税」と「簡易課税」があります。
これらの計算方法は納税者が選択します。

「原則課税」は、売上の消費税から支払の消費税を差し引いた金額を納税するという方法です。

「簡易課税」は、売上の消費税に掛け率を乗じた金額を差し引いて納税するという方法です。

掛け率は5種類あります。ちなみに、この掛け率のことを「みなし仕入率」と正式には呼びます。

1.第一種事業=90%・・・卸売業に適用
2.第二種事業=80%・・・小売業に適用
3.第三種事業=70%・・・製造業、建設業等に適用
4.第四種事業=60%・・・飲食業、金融業等で第一~第三・第五種以外の業種に適用
5.第五種事業=50%・・・不動産業、運輸通信業及びサービス業に適用

例えば、売上2,100万円(税込)の弁護士先生で、経費が一切発生しない場合で考えてみます。

「原則課税」・・・2,100万円×5/105=100万円
「簡易課税」・・・2,100万円×5/105-(2,100万円×5/105×50%)=50万円

計算方法が異なるだけで納税額も変わります。

個人事業主でしたら、平成21年内に「簡易課税事業者選択届出書」を提出することで、平成22年分から適用できることになります。ただし、2年前(厳密には課税期間の基準期間=平成20年)の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できませんのご注意ください。

「先のことなので分らない」と思えるだけに慎重に検討する必要があります。まだ間に合いますから、お困りの方はイースリーパートナーズまでご相談ください。