» 2009 » 11月 » 09のブログ記事

今年度の住宅ローン控除制度改正では、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税 (翌年度分) を減額できるようになりました。
※ ただし所得税の課税総所得金額 (収入から基礎控除をはじめ、各種の控除を適用した後の金額) の5%もしくは97,500円のどちらか低いほうが、住民税を減額できる限度となります。

たとえば一般住宅を購入して、住宅ローンの年末残高が4,000万円のとき、残高に基づく住宅ローン控除額は40万円です。
しかし、実際の所得税額が10万円であれば、所得税からの控除はあくまでもこの10万円が上限となります。
このように所得税で控除しきれない残額があるときに、その差額分を住民税から減額できる措置で、このケースでは
100,000円+ 97,500円 (住民税の減額分の上限) = 197,500円
が住宅ローン控除の適用額の合計となります。
ただし、住民税の減額は翌年度分となりますので、所得税還付の対象年とは1年ずつずれることにご注意ください。

ご不明な点はイースリーパートナーズまでどうぞ。