» 2009 » 11 月のブログ記事

 前々回にスタッフの森が「年末までにやっておくべきこと」に少し書いてありましたが、医療費控除について簡単に説明します。
 医療費控除とは、ある一定以上の医療費を支払った場合に、支払額に応じて税金の還付・減税を受けられるというものです。

 すごく簡単にいうと・・・
        税金の還付額=医療費控除の金額×税率
        医療費控除の金額=(支払額-保険金等の額)-100,000円※        です。
    ( ※ ただし、所得金額が200万円未満の人は10万ではなく所得金額の5%です。
        また医療費控除額は200万円が限度です。)

 そこで気をつけなければならないのは、その対象となる医療費の金額は『その年中に実際に支払った金額』ということです!
 例えば、21年中に治療は終わったけれど、その治療代金50万円のうち、40万円は21年中に支払ったが、10万円は未払いであるといった場合には、その40万円だけが21年分の医療費控除の対象となるのです。
 なので、もう治療が終わっているのにまだ治療費未払いのあるという人は、今年中に支払っていた方がいいですよねー。

 また、保険金等補填される金額は支払額から控除しなければいけない点も注意が必要です。

 さらに、通院時の電車代は対象となるが、マイカーのガソリン代・駐車場代等は対象とならないなど、いろいろ医療費控除には注意すべき点がございますので、お悩み・ご相談のある方は、ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

「青色申告」よく耳にする言葉ですが、どんなものなのでしょうか?

これは複式簿記に従って帳簿を記載し、その帳簿に基づいて申告することです。
複式簿記と聞いただけで何か難しい気もしますが、会計ソフトに日々の取引を記録していけば、それが複式簿記となります。
最近は安くて良い会計ソフトもたくさんありますし、操作も簡単です。

青色申告には多くの優遇措置があります。

代表的なものだけでも、
・青色申告特別控除(最高で65万円が所得から控除できます)
・純損失の繰越控除(赤字の3年間繰越)
・青色事業専従者給与の必要経費算入(家族へ支払う給与が必要経費に出来ます)
他にも、貸倒引当金を必要経費に計上出来たり、減価償却資産の特別償却を受けられるなど色々あります。

優遇措置を受けることも大事ですが、帳簿をつけるので経営管理にも役立ちます。
案外こちらも大きなメリットです。

残念ながら平成21年分については、既に事業をされている多くの方は間に合いません。平成22年分については、来年の3月15日までに手続きすれば間に合います。

この不景気、重い腰をあげて来年こそは青色申告にチャレンジしてみませんか?
やりたいけど、やっぱり難しそうと思われる方は弊社にご相談下さい。

平成21年の確定申告は、来年22年の3月15日までに行えばOKです。

申告書を出すのは来年ですが、年末までにやっておかないといけないこともあります。

例えば、節税。
代表的な小規模企業共済や401Kなどは、年内に支払わないといけません。

健康保険料や年金も、今年中に払わないと控除できません。
今年医療費控除を受けるのなら、病院は年明けでなく、年内に行きたいですね。

他にも税務署への届出関係。
消費税の届出は、来年分については今年中に提出しないといけません。

「うちは何かやっといたほうがいいんかな?」
という方には、出張相談致します。
既に税理士さんに頼んでいるんだけど、、、という方も歓迎です。
HPよりお問い合わせ下さい。
http://www.e3-partners.com/postmail/postmail.html

今年度の住宅ローン控除制度改正では、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税 (翌年度分) を減額できるようになりました。
※ ただし所得税の課税総所得金額 (収入から基礎控除をはじめ、各種の控除を適用した後の金額) の5%もしくは97,500円のどちらか低いほうが、住民税を減額できる限度となります。

たとえば一般住宅を購入して、住宅ローンの年末残高が4,000万円のとき、残高に基づく住宅ローン控除額は40万円です。
しかし、実際の所得税額が10万円であれば、所得税からの控除はあくまでもこの10万円が上限となります。
このように所得税で控除しきれない残額があるときに、その差額分を住民税から減額できる措置で、このケースでは
100,000円+ 97,500円 (住民税の減額分の上限) = 197,500円
が住宅ローン控除の適用額の合計となります。
ただし、住民税の減額は翌年度分となりますので、所得税還付の対象年とは1年ずつずれることにご注意ください。

ご不明な点はイースリーパートナーズまでどうぞ。

11月に入りましたので、確定申告ブログを再開します。

確定申告が必要な個人事業主のみならず、サラリーマンや年金受給者も対象としたブログを更新していきますので、末永くお付き合いお願いします。

まず、所得税の確定申告って何って人のために簡単な解説です!

私達は、国民の義務としてさまざまな税金を納めています。
身近なところでは、物を買った時には消費税を、固定資産を持っていれば固定資産税を支払っていますね。
他にも法人税や相続税、贈与税などもご存知のことと思います。

では、所得税についてはどのような制度になっているのでしょうか。
所得にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、税務署に納めることになっています。これを「申告納税制度」といい、1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告する手続きを「確定申告」といいます。

つまり個人事業主は、1年間の所得金額と税額を自分で計算しなければなりません。
税務署から、「あなたの所得税はいくらですよ」と教えてはくれないのです。

サラリーマンは、会社が給与から所得税を源泉徴収し、年末調整しているので確定申告は関係ないと思われがちです。
しかし、1年間で10万円以上の医療費はかかっていませんか、マイホームを購入していませんか。
これらは、確定申告をすれば税金が還付されることがあります。
自動的に税務署から税金は還付されてきませんよ。なぜなら所得税は「申告納税制度」だからです。
自分で確定申告して税金を返してもらいましょう。

平成21年1月1日から12月31日までの所得を計算するために、そろそろ準備は始められているでしょうか。
分からない事や困った事があれば、まずブログをお読みください。
それでも自分で確定申告することが不安な方は、イースリーパートナーズまでご相談ください。