» 2009 » 3月 » 06のブログ記事

今年の所得税の納付の期限は3/16(月)です。
あと10日ほどですね。そろそろ納税の準備をお願いします。

しかし、振替納税という制度を利用すれば所得税の納期限が4/22(水)になります。
振替納税とは、納付書に納付額を記載して金融機関にて納付するのではなく、ご自身の口座から自動引き落としされる制度です。
下記のリンクから用紙をダウンロードし、3/16(月)までに申告書と一緒に提出すれば、自動的に引き落としされるようになります。
振替納税依頼書

ただし、税金の引き落としは4/22(水)になりますが、申告書を提出する申告期限は従来通りの3/16(月)になりますのでご注意ください。

また、どうしても納税資金がなくて困っているという方には延納という制度もあります。
納税額の1/2以上を3/16(振替納税の方は4/22)までに納めれば、残りの税金を6/1日まで延納することができます(振替納税も6/1まで)。

延納の手続きは
確定申告書Aの方は第一表の(36)(37)の欄、Bの方は(50)(51)の欄に記載するだけですから簡単です。

ただし、本来は3/16までに納税するはずのものを6/1まで延期してもらうわけですから、延納した税金に対して利子税がかかってきます。利率は基準割引率+4%ですので今年の場合でしたら4.5%になります。
ちなみに延納額が109,00円以下まででしたら利子税はかかってきません。

一度試算してほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

例えば中古住宅を300万円で購入して、これをすぐさま第三者に月5万円で貸したとします。

もちろん賃貸収入があるということで所得税が課されるのは当然のことです。

5×12=60万円が収入ですが、ここから経費を差し引いた額が所得となります。

固定資産税とか火災保険とかいろんな経費が計上出来そうですが、「減価償却費」という経費も計上して下さい。

償却期間5年の場合には、単純に計算して減価償却費は毎年300万円÷5年=60万円経費として差し引けます。

つまり収入―経費=ゼロ、他の経費を含めれば「赤字」になりますので、例えば給与所得などと通算することが出来れば天引きされている源泉所得税が戻ってくる可能性もあります。

ご自身の資産を賃貸している方はこの減価償却費の仕組みをしっかり理解して税金の計算をして下さい。

ご不明な点はご遠慮なくイースリーパートナーズまでお問い合わせください。