» 2009 » 3月 » 03のブログ記事

みなさん(特に個人事業主の方)、小規模企業共済というものはご存じでしょうか?この小規模企業共済、非常に節税メリットがあるので、加入されることをおススメします。

小規模企業共済とは、個人事業主さんが事業を廃止した場合、または会社の役員さんが役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまでに積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。

「これがなんで節税になるん?」といいますと以下のようなメリットがあります。

①毎月積み立てる掛金が丸ごと所得から控除することができます(最高年84万円)

②事業をやめられるときに受け取られる共済金は「退職金」として扱うことができ、税金の優遇をうけることができます。

事業をやめた後のために貯金される方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模企業共済制度はいわば「節税できて貯金できる制度」なのです。

まだ加入されていない方は一度加入のご検討をされてみてもよいかと思います。

このような節税ノウハウを私たちイースリーパートナーズのスタッフは持ち合わせております。

「もっと節税したいねんけど・・・」とお悩みの方、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

株式を売買して利益が生じた場合はご承知のとおり課税されます。

納税の方法が大きく分けて二つあります。

特定口座で源泉徴収を選択して納税する方法と自分で確定申告をして納税する方法です。

逆に損失が出た場合は確定申告をすることによりその損失を翌年以降に繰り越すことができます。

特定口座で源泉徴収を選択している人も確定申告をして損失を繰り越すことができます。

つまり、翌年に利益が出ても前年以前の損失の範囲内であれば納税はありません。

しかし、去年利益が出て今年は損失が出たので去年納税した税金の還付を受けられるかというと不可です。

株式の売買を始めてて1年目は100万円の利益、2年目は100万円の損失であれば2年間のうちに納税あり。

逆に1年目100万円損失、2年目100万円利益であれば2年間のうちに納税なし。

なんとも理不尽なような気がしますが、制度的にはそのようになっています。

一刻も早い制度の見直しを期待したいですね。

確定申告をするにあたって配偶者控除という所得控除があるのは大半の人はお存じか
と思います。では、配偶者特別控除という所得控除があるのはご存じですか? 

今回は両者の違いについてご説明します。簡単に相違点を挙げますと
①配偶者の所得要件
②控除できる金額
の2点があります。

配偶者控除

要件・・・合計所得金額(ここでは多くの人が勤務先からのみ給与の支払いを受けていると仮定し、                                                                                        給与収入から給与所得控除額を控除した金額とします。)が38万円以下の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円(その配偶者が70歳以上の者なら48万円、特別障害者であるならば35万円の加算)

配偶者特別控除

要件・・・合計所得金額が38万円超76万円未満の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円<合計所得金額<40万円…38万円
      40万円≦合計所得金額<75万円…76万円-合計所得金額より少ない5万円の整数倍のうち最多額                                                              
      75万円<合計所得金額<76万円・・・3万円                                          

となります。ですが、この配偶者特別控除は
・配偶者控除の適用を受ける場合
・その人の合計所得金額が1000万円を超える場合
には適用除外となりますのでご注意ください。

説明不足は否めないものになっちゃいましたので、もっと詳しく知りたい!という方は                             是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。