» 2009 » 3月のブログ記事

原稿料や印税で生活されている方は、収入の波が激しいかと思います。書籍が売れて印税ガッポリと思いきや、所得税は累進税率ですから高額な納税が強いられることになります。

これでは可哀想ですから、原稿料や印税、著作権の所得がある人については収入の波が激しいので、「変動所得の特例」といって、特別な計算方法での税金計算が認められています。
過去3年間の所得を参考にして所得平均値を算出し、それをもとに税率を算出します。この計算方法を採用すると税率の上がり幅が緩和されることになり納税額が通常の計算よりも減額されることになります。

少し計算方法がややこしいので、変動所得の税金計算は専門家等に相談されることをオススメします。

20年度の確定申告は期限の3月15日が日曜日ということもあり、3月16日が期限になります。
滑り込み申告をされる方には『1日助かった』とホッとされてる方も多いのではないでしょうか。
しかし、この期限は所得税還付申告をされる方にはあまり重要ではありません。

『出産で医療費たくさん払ったし、今年は所得税の還付申告しようと思っていたけど、バタバタしてて・・・』という方、まだ間に合います。

というのも、所得税の還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって行うことができるからです。
例えば、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。
つまり5年以内だったら還付請求ができるのです。
払いすぎた税金を取り戻すために、頑張って申告書を作成して『遅いからダメ』では、報われないですよね。
ぜひあきらめず、申告をしましょう。

イースリーパートナーズでは無料で相談行っています。ぜひご相談ください。

贈与税の申告も所得税と同様に3/15日が申告及び納税の期限です。
今年は15日が日曜日なので16日が期限になってます。

贈与税の申告は大きく分けて2パターンあります。

暦年課税制度(第1表にのみ記載)による申告と相続時精算課税制度(第1、2表に記載)による申告があります。

過去に相続時精算課税を選択して贈与税の申告書を提出された方は暦年課税制度に戻ることはできませんので今年も贈与を受けられたのであれば相続時精算課税制度による申告をする必要があります。

また、贈与税の申告には各種特例があります。

税額計算に影響するものとしては暦年課税制度では配偶者控除、相続時精算課税制度では住宅取得資金の特例です。

いずれも税額を軽減する納税者にとって有利な特例ですが、適用を受けるには諸要件を満たしている必要ががありまた、添付するべき書類も複数あります。

十分にご注意下さい。

先日、小規模企業共済を利用しての節税を説明しましたが、今日は中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティー共済を利用しての節税を紹介します。

この経営セーフティー共済とは、取引先に不測の事態が起きた時に資金を貸してくれる共済です。毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円まで)で無利子で貸し付けを受けることができます。

中小企業という名前のついた共済ですが、自営業でも使えます。では、どう節税になるのかというと、掛け金が全額経費になります。月々の掛け金は5,000円~80,000円まで自分で設定できますし、12月に今年は儲かったなと思えば年払いしちゃえば96万円も節税になるわけです。
じゃあ、不測の事態が起こらなかった場合はというと、掛け金は積み立てられることになりますので、40ヶ月以上加入していれば全額返還されます。ただし、返還金を受けた場合はその年度において雑収入扱いになり所得が増えることになるのでご注意を。
また、取引先に不測の事態が起こらなくても、積立金の95%までは1.5%という低い利率で借りることができます。

倒産のリスクをカバーしながら節税にも利用できます。21年度の確定申告に向けて、一度ご検討されてはいかがでしょうか?
経営セーフティー共済加入の手続きでご質問があれば、イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!

以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。

例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。

その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!

本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。

しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。

しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!

よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。

その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!

所得税の確定申告が落ち着いて、ホッとされている事業者も多いのではないでしょうか。

でも、ちょと考えてください。
消費税の申告は、大丈夫ですか?

今年度の消費税の納税義務がある事業者は、平成18年分の課税売上が1,000万円を
超えた方です。
消費税の納税義務があるかどうかは、2年前(基準期間という)の課税売上で判定される
ことになっています。

つまり、平成20年度の課税売上が900万円であったとしても、平成18年度の課税売上が
1,200万円であるならば課税事業者(納税義務者)になってしまいます。

そのときは儲かっていたかも・・・と思われた方は、もう一度、平成18年度の課税売上を
確認してみてください。

消費税の申告期限は、3月31日までです。
所得税とは申告期限が異なります。

まだまだ間に合いますよ。
消費税の相談も税理士法人イースリーパートナーズまで。

確定申告期限まで1週間たらずとなりました。確定申告はお済みですか?
自分は、確定申告とは関係ない、と思っている人もいらっしゃるかもしれません。
私も学生時代は、確定申告とは無縁でした。
しかし、この仕事につくと、あの時確定申告すればよかったなぁと思うことがあります。

学生時代アルバイトをしていました。1ヶ月分の給料が10万超えていたので、所得税が引かれていたのですが、全く無頓着でした。
そのアルバイトを年の途中でやめたので、一年間の給与は103万未満でしたが、私は、そのままほっておきました。
しかし、確定申告をすれば、天引きされていた所得税が返ってきたのですね。

確定申告とは無縁で関係ない、と思っているかた。実は税金が返ってくるかもしれませんよ。

まだまだイースリーパートナーズでは無料で相談行っています。
ぜひご相談ください。

早いもので3月も1週間が過ぎ、確定申告も終盤を迎えています。もう提出した方、今から始める方もいらっしゃることでしょう。

もう提出を済まされた方も、安心はしていられません。
弊社「確定申告ブログ」の各記事にも書いてありますが、所得税の申請・届出書の多くの提出期限は3月15日となっています。
例えば青色申告承認申請書の提出は、青色申告の記帳を行うことで青色申告特別控除(65万円又は10万円)を受けることが出来ます。
青色申告の記帳とは、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

その他、3月15日が提出期限となる主な届出書等は、
・青色事業専従者給与に関する届出書
・棚卸資産の評価方法減価償却資産償却方法の変更承認申請書 etc

今からはじめる方、もう提出された方も平成21年の対策をこの時期からやっておいて損することはありません。この3月15日までに届出書を提出することが重要となりますので、この時期に是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。

平成20年の確定申告は無事終了しました!という事業主の方も増えてきたかと思います。
では21年の対策は?というとどうでしょう。
税金や経営への意識が高いこの時期に、色々な見直しをしてみてはいかがでしょうか。

株式会社への変更(法人成り)や退職金準備(小規模企業共済)も要検討事項です
また、減価償却方法を定率法に変更することで、短期的に経費を増やすことが出来ます。
手元にキャッシュを残し新たなビジネスチャンスに活かしたいですね!

償却方法の選定の届出は、その年の3月15日までに行う必要があります。
21年の対策もぜひイースリーパートナーズにご相談下さい!

お住まいの土地建物を売った場合に、

収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )

が、プラスになった場合、3000万円の控除を利用し税金が安くなることはご存知の方も多いかと思います。

逆に、マイナスになった場合にも特例があるのはご存知でしょうか?

所有期間が5年を超えるものについては、新たに買い替える場合or住宅ローンの残高がある場合には、他の所得と相殺(損益通算)できます!
相殺できなかった部分には、3年繰り越すこともできます。
5年くらい前までは、すべての土地の損益も他の所得と相殺(損益通算)できたのですが、現在は基本的にはできません。
特例を受けるには諸条件がありますので、ぜひご相談ください。

3/16(月)の提出期限まで今日を含めてあと10日。みなさん順調に終えられていますか?

「も~、無理~(@_@;)」

とパニックになっておられる方、イースリーパートナーズにご相談くださいね。

さて、確定申告書を作成中に昨年の確定申告書を見ていて
「あれ?おかしいな?もしかして税金を多く払ってた?」
と誤りに気付くことがあるかもしれません。

誤りを発見して税金が減る場合には「更正の請求」を行うことができます!
ただし期限があり、法定申告期限から1年以内に提出しなければなりません。平成19年分であれば平成21年3月17日です。

「あれ?」と思われた方、ぜひ一度イースリーパートナーズへご相談下さい。

(逆に税金が増える場合はもちろん「修正申告」をしなければなりません。)

今年の所得税の納付の期限は3/16(月)です。
あと10日ほどですね。そろそろ納税の準備をお願いします。

しかし、振替納税という制度を利用すれば所得税の納期限が4/22(水)になります。
振替納税とは、納付書に納付額を記載して金融機関にて納付するのではなく、ご自身の口座から自動引き落としされる制度です。
下記のリンクから用紙をダウンロードし、3/16(月)までに申告書と一緒に提出すれば、自動的に引き落としされるようになります。
振替納税依頼書

ただし、税金の引き落としは4/22(水)になりますが、申告書を提出する申告期限は従来通りの3/16(月)になりますのでご注意ください。

また、どうしても納税資金がなくて困っているという方には延納という制度もあります。
納税額の1/2以上を3/16(振替納税の方は4/22)までに納めれば、残りの税金を6/1日まで延納することができます(振替納税も6/1まで)。

延納の手続きは
確定申告書Aの方は第一表の(36)(37)の欄、Bの方は(50)(51)の欄に記載するだけですから簡単です。

ただし、本来は3/16までに納税するはずのものを6/1まで延期してもらうわけですから、延納した税金に対して利子税がかかってきます。利率は基準割引率+4%ですので今年の場合でしたら4.5%になります。
ちなみに延納額が109,00円以下まででしたら利子税はかかってきません。

一度試算してほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

例えば中古住宅を300万円で購入して、これをすぐさま第三者に月5万円で貸したとします。

もちろん賃貸収入があるということで所得税が課されるのは当然のことです。

5×12=60万円が収入ですが、ここから経費を差し引いた額が所得となります。

固定資産税とか火災保険とかいろんな経費が計上出来そうですが、「減価償却費」という経費も計上して下さい。

償却期間5年の場合には、単純に計算して減価償却費は毎年300万円÷5年=60万円経費として差し引けます。

つまり収入―経費=ゼロ、他の経費を含めれば「赤字」になりますので、例えば給与所得などと通算することが出来れば天引きされている源泉所得税が戻ってくる可能性もあります。

ご自身の資産を賃貸している方はこの減価償却費の仕組みをしっかり理解して税金の計算をして下さい。

ご不明な点はご遠慮なくイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

みなさん(特に個人事業主の方)、小規模企業共済というものはご存じでしょうか?この小規模企業共済、非常に節税メリットがあるので、加入されることをおススメします。

小規模企業共済とは、個人事業主さんが事業を廃止した場合、または会社の役員さんが役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまでに積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。

「これがなんで節税になるん?」といいますと以下のようなメリットがあります。

①毎月積み立てる掛金が丸ごと所得から控除することができます(最高年84万円)

②事業をやめられるときに受け取られる共済金は「退職金」として扱うことができ、税金の優遇をうけることができます。

事業をやめた後のために貯金される方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模企業共済制度はいわば「節税できて貯金できる制度」なのです。

まだ加入されていない方は一度加入のご検討をされてみてもよいかと思います。

このような節税ノウハウを私たちイースリーパートナーズのスタッフは持ち合わせております。

「もっと節税したいねんけど・・・」とお悩みの方、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

株式を売買して利益が生じた場合はご承知のとおり課税されます。

納税の方法が大きく分けて二つあります。

特定口座で源泉徴収を選択して納税する方法と自分で確定申告をして納税する方法です。

逆に損失が出た場合は確定申告をすることによりその損失を翌年以降に繰り越すことができます。

特定口座で源泉徴収を選択している人も確定申告をして損失を繰り越すことができます。

つまり、翌年に利益が出ても前年以前の損失の範囲内であれば納税はありません。

しかし、去年利益が出て今年は損失が出たので去年納税した税金の還付を受けられるかというと不可です。

株式の売買を始めてて1年目は100万円の利益、2年目は100万円の損失であれば2年間のうちに納税あり。

逆に1年目100万円損失、2年目100万円利益であれば2年間のうちに納税なし。

なんとも理不尽なような気がしますが、制度的にはそのようになっています。

一刻も早い制度の見直しを期待したいですね。

確定申告をするにあたって配偶者控除という所得控除があるのは大半の人はお存じか
と思います。では、配偶者特別控除という所得控除があるのはご存じですか? 

今回は両者の違いについてご説明します。簡単に相違点を挙げますと
①配偶者の所得要件
②控除できる金額
の2点があります。

配偶者控除

要件・・・合計所得金額(ここでは多くの人が勤務先からのみ給与の支払いを受けていると仮定し、                                                                                        給与収入から給与所得控除額を控除した金額とします。)が38万円以下の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円(その配偶者が70歳以上の者なら48万円、特別障害者であるならば35万円の加算)

配偶者特別控除

要件・・・合計所得金額が38万円超76万円未満の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円<合計所得金額<40万円…38万円
      40万円≦合計所得金額<75万円…76万円-合計所得金額より少ない5万円の整数倍のうち最多額                                                              
      75万円<合計所得金額<76万円・・・3万円                                          

となります。ですが、この配偶者特別控除は
・配偶者控除の適用を受ける場合
・その人の合計所得金額が1000万円を超える場合
には適用除外となりますのでご注意ください。

説明不足は否めないものになっちゃいましたので、もっと詳しく知りたい!という方は                             是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。