» 2009 » 2月 » 12のブログ記事

2月も中旬に入り、いよいよ確定申告期が近づいてきましたね。

先日、確定申告相談会に参加してきましたが、この日は、公的年金等の収入のある方の相談が中心でした。

普通のサラリーマン(給与所得者)は、会社で年末調整されるため確定申告の必要はありません。
しかし、公的年金等には年末調整制度がありませんから、確定申告すると税金が取り戻せるケースが多くなっています。

相談会で、特に質問や誤解が多かったこととしては、医療費控除についてでしょうか。
一般的には、「医療費で10万円を超える額が医療費控除だよ」と言われています。
つまり年間25万円の医療費がかかった人は、25-10=15万円が医療費控除となります。
確かにこれで正解です。
ただし、この計算は総所得金額が200万円以上の人が対象です。

総所得金額が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等×5%」円を超える金額が医療費控除となります。
総所得金額が150万円であれば、その5%の7万5千円を超える金額が医療費控除となるのです。
先ほどと同じ年間25万円の医療費がかかった人は、25-7.5=17万5千円が医療費控除となります。

「医療費の明細書」という医療費の領収書を入れる封筒があり、その下段には、控除額の計算という欄があります。
ここに数字を当てはめていけば、間違えずに医療費控除額が計算できますよ。

私は確定申告をした方がいいの? とお悩みの方は、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

大阪府高槻市の会計事務所、#税理士法人イースリーパートナーズ#です。

確定申告も受付が始まりました。
平成20年に不動産を売却した方のところには、譲渡所得の申告書が届いているかと思います。

今回は、「保証債務の履行の場合の譲渡所得の課税の特例」についてお話します。

2年ほど前にあった事例です。
親戚の経営する会社の借入金の保証人になっていたが、会社が倒産。
その借入を返済するために自分の土地を売ったが、土地の売却益に対して税金がかかるのか?借入の返済に充ててしまってお金は残っていない、、、。というケースでした。

このケースのように、他人の借金を肩代わりして、返済するために資産を売った場合に、その弁済を受けられない(まずは親戚に返してくれといいますよね)ときは、その金額は所得がなかったものとして税金の計算を行います。

この場合、申告時に書類等を添付する必要があります。
いくつか要件がありますので、詳しくはイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい