» 2009 » 2月 » 04のブログ記事

確定申告の時期が近づいてまいりました。

今回はマイホームの売却時の税金についてお話をしたいと思います。

マイホーム

昔からの土地にマイホームを建てている場合など、意外に取得した費用が低く、
譲渡益がたくさん出てしまう場合があります。
このような場合には、譲渡益から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
・現に住んでいる家屋を売るか家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
・売却した年の前年及び前々年に同じ適用を受けていないこと等

逆に、マイホームを売却し譲渡損が出た場合には、税金面での救済措置があります。
一定の要件を満たした場合に限り、給与所得や事業所得などの他の所得と譲渡損を相殺することができます。それでもまだ相殺しきれなかった損失は、その売却した年の翌年から最長3年間の所得から繰り越して控除が受けられるしくみです。
この適用を受ける場合も一定の要件を満たす必要があります。
・合計所得金額が3,000万円以下
・売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・売却した土地の敷地面積は500平方メートルを超えていないこと
・売却する日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに買換え資産を取得し、
その取得の日からその翌年12月31日までに居住または見込みであること
・買換え資産はローンで購入していること等
その他細かい要件がございますので、詳しくは弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

平成20年分の確定申告書の受付は、平成21年2月16日から3月16日までです。
確定申告の準備はお済ですか。まだの方は、ぜひご相談くださいね。