最近は、石川遼選手など男女ともに多くの若手人気プロゴルファーの出現にともなって、ゴルフを始められる方も多いと思います。
また、昔から接待にはゴルフがつきものといっては言い方が悪いですが、お付き合いではじめたゴルフにいつの間にかはまってしまった方も多いのではないのでしょうか?
そのような方で、ゴルフ会員権を持っている方もたくさんいらっしゃると思います。
そのゴルフ会員権。売った時は、税金面で注意が必要です!
まず、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し利益がでた場合は、通常、譲渡所得というものが発生し、他の所得(例えば、給料をもらって生活している人は給与所得)と総合して課税されることになっています。
よって、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。
また、昨今の不況によりゴルフ会員権の価値が下がっていることも多々あると思いますが、そのようなゴルフ会員権を売却(譲渡)し、売却金額(譲渡金額)が購入金額(名義書換料も含む。)を下回って損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。
つまり、給与所得者がもっていたゴルフ会員権を売却して損失が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告することによって、給与所得の金額から控除され、その損失額に対応する税額の還付を受けることができるわけです。
ただし、ゴルフ場経営会社が倒産した場合などは、損益通算できない場合があるなど取り扱いが違うこともあるので注意が必要です。
ゴルフ会員権を贈与した場合もまた税金が発生する場合もあったりし、そう考えると、ゴルフ会員権を手放す時はいろいろ複雑ですねぇ・・・。
でも、ご安心ください。ただ今、我がイースリーパートナーズでは確定申告無料相談受付中です!平成20年中に売却した方は3月16日が申告期限ですよ!
うーん、そうすればいいかよくわからない・・・という方、お気軽にイースリーパートナーズまでご相談くださいね。