» 2009 » 2 月のブログ記事

最近は、石川遼選手など男女ともに多くの若手人気プロゴルファーの出現にともなって、ゴルフを始められる方も多いと思います。
また、昔から接待にはゴルフがつきものといっては言い方が悪いですが、お付き合いではじめたゴルフにいつの間にかはまってしまった方も多いのではないのでしょうか?
そのような方で、ゴルフ会員権を持っている方もたくさんいらっしゃると思います。
そのゴルフ会員権。売った時は、税金面で注意が必要です!

まず、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し利益がでた場合は、通常、譲渡所得というものが発生し、他の所得(例えば、給料をもらって生活している人は給与所得)と総合して課税されることになっています。
よって、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。

また、昨今の不況によりゴルフ会員権の価値が下がっていることも多々あると思いますが、そのようなゴルフ会員権を売却(譲渡)し、売却金額(譲渡金額)が購入金額(名義書換料も含む。)を下回って損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。
つまり、給与所得者がもっていたゴルフ会員権を売却して損失が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告することによって、給与所得の金額から控除され、その損失額に対応する税額の還付を受けることができるわけです。

ただし、ゴルフ場経営会社が倒産した場合などは、損益通算できない場合があるなど取り扱いが違うこともあるので注意が必要です。
ゴルフ会員権を贈与した場合もまた税金が発生する場合もあったりし、そう考えると、ゴルフ会員権を手放す時はいろいろ複雑ですねぇ・・・。

でも、ご安心ください。ただ今、我がイースリーパートナーズでは確定申告無料相談受付中です!平成20年中に売却した方は3月16日が申告期限ですよ!

うーん、そうすればいいかよくわからない・・・という方、お気軽にイースリーパートナーズまでご相談くださいね。

雑損控除(余田)

| 確定申告の参考 |

2月~3月にかけて、各地で確定申告相談会が催されています。

私も何度か相談会に参加してきました。
そこでの内容は、
①年金(圧倒的多数)
②医療費控除
③住宅ローン控除
この3つの相談で、9割以上占めているのではないでしょうか。

まだ、お目にかかっていないのは、「雑損控除」。
雑損控除は、天災や盗難などで被害がでて損害を受けた場合が対象です。
(注)30万円を超える貴金属や別荘は対象外。

(1)損害金額+災害関連支出-補填された保険金-その年の総所得金額等×10%
(2)災害関連支出-5万円
上記、(1)、(2)のどちらか多い金額をその年の所得から差し引くことができます。
また、災害の場合は、災害免除法により、所得金額に応じて税金の全額が免除されたり、
軽減されたりする措置もあり、雑損控除と比べて有利なほうを選べます。

雑損控除を申告するにあたっては、被害額を証明する書類などが必要となります。
計算も専門的な知識を必要としますので、この控除を使うのはなかなか難しいと思います。

雑損控除が使えるかな?とお悩みの方は、税理士法人イースリーパートナーズまで。

電子申告(本多)

| 未分類 |

確定申告期間も約半分が過ぎました。確定申告が必要な方、準備は進んでいますか?
「私は必要ない」と思われている方も、確定申告をしなければならないかもしれません。もう一度確認してみてくださいね。
また、身近に年金を受給されている高齢者の方などがいらっしゃいましたら、気にかけてあげてくださいね。

さて、今回は電子申告のお話をしたいと思います。

数年前からこの時期になると電子申告(e-TAX)をいう文字をポスターやTVでよく見かけますよね。国税庁はとても力とお金をかけているようですが、なかなか普及しません。

そこで今までは郵送しなければいけなかった書類を本人保管にしたり、税金から5,000円控除できる制度を設けたり、一日ですべての処理を完了させるようにしたり、と年々少しずつではありますが便利にはなってきています。

昨年までのイースリーパートナーズでは、それほどお客様にメリットがあるとは思えなかったことから、特にご要望があったお客様にだけ対応していました。

しかし最近では電子申告による還付申告では口座へ還付されるのが紙で提出するより格段に早くなってきました。

そのような少しでもお客様にメリットがあることを見逃すわけにはいきません!

ということでイースリーパートナーズでは今年の確定申告に積極的に取り組むために、昨年夏にシステムをヴァージョンアップし対応を着々と進めてきています。

まだまだ一般の方が行うのは大変な電子申告。ご興味のある方は是非イースリーパートナーズまでご相談ください。

損失繰越(大黒)

| 未分類 |

個人で事業を始められた方の相談で、「今年は赤字だし自分で適当に申告するし、簿記もわからないので白色でもいい」と言われる方にたまにお会いします。そんなことはありません!
その「赤字」は3年間繰り越すことができ、事業が軌道に乗って利益がでたときに相殺できます!
この場合は、申告書とあわせて、第四表の申告書を作成します。

青色申告であれば赤字の金額をすべて繰り越せますが、白色申告では赤字のうち変動所得の損失と被災事業用資産の損失しか繰り越すことができません。
また、青色申告であれば純損失の繰戻しもできます。
詳細は税理士法人イースリーパートナーズまで。

複式簿記を頑張って青色申告しましょう、簿記の知識がなくても会計ソフトを使えば簡単にできます。
お手伝いしますよ!

個人で事業を行っていたり、アパート経営を行っておられる方。
青色申告制度をご存じですか?
青色申告を選択すると、多くの特典がついてきます。

まず、青色と白色の大きな違いは、青色申告特別控除です。
青色申告特別控除とは、65万円または10万円を特別控除額として必要経費とすることができるのです。
これだけでも、だいぶお得な制度です。

また、青色申告を選択すると、家族への給与を経費として計上することができます。
その他にも、多くの特典がついてきます。

青色申告制度は、3月16日までに申請書を税務署に提出することで、来年の申告から適用できます。

確定申告でわからないことがありましたら、ぜひ、イースリーパートナーズにご相談ください。
無料相談を受け付けております!

高槻、大阪の税理士法人イースリーパートナーズです。
3月15日の確定申告期限にむけて、慌ただしい日々を過ごしております。。

個人事業をされている方からご相談を受ける最も多い内容といえば「法人成りってどうなの?」ということです。
簡単ですがメリット・デメリットを個人的にまとめてみました。

(メリット)
・個人と法人の税率構造の違いにより、所得が多額の場合には税金面で有利になるケースがある
・法人と個人に所得を分散させることによる節税効果がある(※社長役員報酬については条件次第で一定の制限あり)
・資本金1000万円未満の新設法人の場合には、2年間消費税が免除
・欠損金の繰越控除期間(赤字の繰越)が7年間 〈個人は3年間〉 ※青色申告の場合
・決算期の設定が自由 〈個人は12月〉
・退職金や生命保険料の経費計上が可能
・事業の継続性の面で有利(事業承継しやすい)   など

(デメリット)
・交際費の損金算入(経費計上)に一定の限度がある。
・赤字の場合でも住民税の負担がある。(均等割=7万円以上)
・経理事務処理負担の増大
・社会保険料の会社負担が発生する
・住所変更や役員任期満了などの都度登記費用が必要になる
・税務調査が入りやすい(かも)       など

このように簡単に損得が判断出来るものではなく、税金だけでなく様々な角度からチェック・シミュレーションを実施しなければなかなか難しいと思います。
弊社はこういった法人化のコンサルティング事例を多数取り扱っておりますので、ご検討の際はぜひお声掛け下さいね。

妻が夫の扶養として配偶者控除を受けるため、パート等の給与収入が103万円を超えないように調整して働かなければならないことを、ご存知の方は多いかと思います。
確かに所得税だけを考えると給与収入を103万円以下に抑えると、妻には所得税が課税されず、夫の側では配偶者控除を受けることが出来ます。

しかしながら、収入があることにより課税されるのは所得税だけではなく住民税もあります。自治体によっても違いますが、高槻市の場合には妻の給与収入が100万円を超えると均等割と所得割がかかってくることになります。
税金はかからないと思っていたのに、市役所から納付書が送られてきてびっくりしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
※所得割…課税所得金額×10%(府民税4%、市民税6%)
  均等割…府民税1,000円、市民税3,000円

その他、社会保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満でなければなりませんので、こちらも注意が必要です。

確定申告に関するお悩みなら、高槻のイースリーパートナーズにご相談下さい!

扶養親族の条件(竹村)

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今回は扶養親族になれる方の条件を解説しようと思います。

税務的には次の4つの条件を満たす必要があります。

①配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や
 市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

生計を一にするとは、簡単に言えば「一緒のお財布で暮らしている」ということです。

ではこんなケースではどうでしょう?

Q地方に住む両親に仕送りを続けています。このような場合には扶養親族の対象となるのでしょうか。

A別居であっても、仕送りをするなど実質的に何らかの形で面倒を見ているのであれば、税法上の扶養親族になります(ただし、ご両親の合計所得金額が38万円以下である必要がありますが)。銀行振込や現金書留等、送金をしている事実を客観的に証明できるほうがベターです。
 
確定申告に関することならイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせ下さい。
「仕事の都合で土日、平日夜しか無理!」という方にも臨機応変に対応いたします。

今回は、「自営業を営む方が家族へ給与を支払った場合」についてお伝えします。

青色申告の専従者給与の届出を出している方・・・届出額を上限に、支払った金額が経費になります。
※15歳以上で、1年のうち6ヶ月以上仕事に専ら従事する、という要件があります。

白色申告の方・・・配偶者であれば86万円、配偶者でなければ50万円が控除できます。
※白色の場合、事前の届出は無しでOK。その他詳細な要件はお問い合わせ下さい。

なお、専従者になった場合、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。ご注意下さい。

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北摂の税金相談は、無料相談受付中の税理士法人イースリーパートナーズ

私も先週から今週にかけて役所の税務相談会場に出向いていろんな方の確定申告書作成のお手伝いをさせて頂いています。その中で住宅ローン控除を受けられる方から「控除期間10年か15年、どちらを選択した方がいいの??」という質問をよく受けます。

平成20年中に借入をして住宅を取得した方の住宅ローン控除は下記のように選択制となっています。
①控除期間10年を選択した場合→1年目~6年目 控除率1%(限度額年間20万円)
               7年目~10年目 控除率0.5%(限度額年間10万円)
②控除期間15年を選択した場合→1年目~10年目 控除率0.6%(限度額年間12万円)
               1年目~15年目 控除率0.4%(限度額年間8万円)

これだけを見ると、どちらがトクなのかさっぱり見当がつかないかと思います。
では、どんな場合に10年がトクで、どんな場合に15年がトクなんでしょうか??

たとえば、借入金3,500万円 35年で年間100万円ずつ返済
住宅ローン控除前の年間源泉所得税が15万円の場合(住宅ローン控除期間中、変動ないものとします)
①控除期間10年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×1%=34万円>控除限度額20万円>年間所得税額15万円
    よって控除額15万円
    10年目まで同様に計算すると、10年間トータルで控除額130万円
②控除期間15年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×0.6%=20.4万円>年間所得税額15万円>控除限度額12万円
    よって控除額12万円
    15年目までに同様に計算すると、15年間トータルで控除額160万円

このケースですと、年間所得税額がそれほど多くないので、控除期間10年を選択してしまうと控除しきれない
部分がでてきてしまいます。控除期間15年を選択すると、15年間無駄なく控除が受けられて結果的にメリット
が大きいということになります。
逆に所得税額がそこそこ高い金額であれば、10年を選択された方がいい場合もあります。
また、今後の収入の変動や扶養家族の変動によって選択した控除期間が不利になるケースもあるので
注意が必要です。

このように、「どうすれば税金を安くできるのか?」と考えるために、さまざまな方向からシミュレーションを
することが必要になってきます。
私どもイースリーパートナーズでは高度な知識をもつ専門家が多数集まっておりますので、お客様の有利に
なるようなコンサルティングが可能です。
税金のことでお悩みの方、お気軽に「税理士法人イースリーパートナーズ」にご相談くださいね。