» 2009 » 1 月のブログ記事

ここ最近の不況により、株で損された方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
今回は株を売却して損失がでた場合のお話をしようと思います。

株をやられている方の多くは、特定口座を選択して確定申告されていないかと
思います。
しかし、売却損がでている場合は申告された方がおトクな場合もあります!

というのは、特定口座に保管されているような上場株の売却損は翌年以降
3年間繰り越すことができて、もし翌年以降株の売却益が出た場合は前年の売却損と
相殺できて、天引きされた所得税の一部が還付されるのです!!!
(ちなみに株の売却損は株の売却益としか相殺できませんので、ご注意下さい)

例えば、株の売買しかないケース 税率は仮に10%として考えますと・・・
(下記はあくまで概算です。ご了承下さい)

(例)
平成20年 株の売却損 200万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) ゼロ
平成21年 株の売却益 300万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) 30万円

■平成20年分の確定申告をしない→売却損200万円は繰り越せないので、平成21年は
売却益300万円に税金がかかります。

■平成20年分の確定申告をする→売却損200万円は平成21年に繰り越せる。
平成21年は売却益300万円-平成20年の売却損200万円=100万円に税金がかかり、
100万円×10%=10万円となり、30万円-10万円=20万円が戻ってくる!!!

となります。
これだけみると、去年株で売却損をだした方は「確定申告するぞ!!!」と
なるかと思います。

しかし!!!!場合によっては、ご家族の税金が増えたり、健康保険料が増えたり
する場合もあり、一概におトクになるとはいえません。

「私は確定申告した方がトクなの!!??」とお悩みの方、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

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