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昨今の不動産価格の下落で、ワンルームマンションなどを中心として不動産投資がし易い環境になってきました。
このため、今まで確定申告とは縁のなかったサラリーマンでも大家さんとなり確定申告する方が増えてきています。

不動産を買ったら、帳簿を付けないといけないことは分かっていても、何をつければよいか分からないと思います。

帳簿につけなければならないのは、受取った賃料であれば、「いつ、誰から、いくら」かなどです。また費用(経費)は、「いつ、何のために、いくら使ったか」ということです。これを1月1日から12月31日でくぎり、毎年行っていきます。
これぐらいでしたら、家計簿と大差ないのでそうは難しくないと思います。何が収入になるか、何が費用(経費)になるかの判断に悩まれることでしょう。

何が収入になるかですが、賃料・礼金・受取共益費などです。関東であれば、更新料も収入となります。
一方で、敷金も借主さんから入金がありますが、これは退去時に返すものですので、収入とはなりません。

費用については、管理会社へ支払う管理費・固定資産税・損害保険料などです。これらは当然ですが全て賃貸マンションに対するもののみとなります。
その物件を借入金により取得したのであれば、その利子は経費とできます。ここで注意して頂きたいのが、あくまで利子だけであって元金部分は経費にはなりません。
仮にマンションを1,000万円で購入したならば、減価償却により経費とします。ここでの注意点はその1,000万円のうち経費化出来るのは、建物部分のみで土地部分は経費とは出来ません。合理的な方法によりこの1,000万円を土地部分と建物部分に分けた上で、建物部分を減価償却により経費とすることになります。

はじめのほうは分かったけど、最後のほうは分からないという方は、是非イースリーパートナーズにご相談下さい。まだまだ間に合います!!

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)の所長税理士の柏田です。

前回に続き、市役所などで実施されてい所得税確定申告の相談センターで気付いたことをお話したいと思います。

①個人事業主や不動産賃貸オーナーは・・・
基本的にこのような相談の会場は大変混雑しているので、給与天引きや年金天引きの源泉所得税を医療費控除で還付を受けたい一般個人の方々のご相談を受けることがメインになります。
従っていわゆる「ご商売」をされている個人の方々のご相談を受けることは原則しないことになっています。
それは収入や経費の個別詳細をチェックする時間がほとんどないため、厳密に正確な申告を指導することが出来にくいためです。
絶対にダメという話ではありませんが、こういった皆さんは税務署が随時行っている青色申告等の記帳指導を受けてみられたらと思います。
担当の税理士が時間的余裕の中でマンツーマン指導をしてくれますので、お勧めです。

②税理士事務所や行政機関の無料相談

もちろんイースリーパートナーズも行っていますが、税理士や会計士などの専門職の多くが「無料相談」と銘打ったPRをホームページなどで行っています。
恐らくどの事務所も顧問先を増やす営業の切り口としてこのようなサービスを提供していると思いますが、あくまで「無料」ですから個人的には大いに利用すべきと思います。
すでに顧問の税理士と契約されている場合でも、このような無料相談を受けてみることでいわゆる「セカンドオピニオン」的なアドバイスがもらえるケースもありますので、これまたお勧めです。
また各種行政機関も登録専門家による無料相談窓口を開設していますので、利用されてはいかがでしょうか?

平成21年、執筆した本が飛ぶように売れた漫画家さん、小説家さん、作曲した曲がメガヒット!!と大喜びの作曲家さん、不動産で3年以上の期間にわたる契約を結び一括で支払いを受けた賃貸物件所有のオーナーさん、憂鬱な季節がやってきました。そうです、確定申告の季節です。

所得税は超過累進課税であり、収入の増加とともに、所得税も大幅にアップします。そこで、年によって収入の変動が著しい方々は「平均課税の選択」ができるかもしれません。

平成21年、平成20年、平成19年の所得を参考にして所得平均値を算出し、それに平成21年に臨時で得た所得を加算し、それをもとに税率を算出します。この計算方法を採用すると21年度の所得の上昇率が高いほど、税率が緩和されることになり納税額が通常の計算よりも減額されることになります。

平均課税の計算は対象となる要件、計算方法が複雑ですので、是非イースリーパートナーズに平均課税のご相談下さい。

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大阪・京都の確定申告ならイースリーパートナーズまで

特定口座(源泉徴収あり)を開設していれば、基本的には確定申告はしなくても大丈夫です。

最近は「株で儲かった!」という話をあまり聞かなくなりましたので、年明けに証券会社から送られてきた「年間取引報告書」を見て改めて“ガックリ”されている方も多いのではないでしょうか。

そんな方でも「今年は絶対儲けてやるぞー」と頑張られるのであれば、上場株式等に係る譲渡損失は3年間繰り越せますので是非確定申告をしておいてください。

また、平成18年~20年頃はさっぱりダメだったのに、なぜか平成21年は利益が出て税金を源泉徴収された方!
過去に確定申告をしていなかったら今からでも間に合います。
5年分は遡って申告できますので、18~20年の損失と21年の利益は損益通算をして還付が発生するかもしれません。

心当たりのある方は一度税理士法人イースリーパートナーズへご相談下さい。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

確定申告と領収書(吉岡)

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早いものでもう3月が始まってしまいました。
3月に入り、私たちも確定申告の作業を急ピッチで進めているわけですが、
そんな中で、こんなお話が出ることがあります。

「確か年の初めで払ったんやけど、領収書無くしたかもしれへん」
「確かに払ったんやけど領収書書いてもらってないわ」
「医療費けっこうかかってると思うんやけど、領収書置いてないわ」

など、支払いはしているはずなのに、領収書がないといったことがちらほらとあります。
領収書・請求書をなくしてしまっても、通帳に相手の名前が印字されているような場合はまだ良いのですが、現金で払ったきり何にも無し、という場合は困ります。

支払っているはずなのに、経費に入れられなかったり、医療費等の控除が受けられなかったり損な事になってしまいかねません。

お商売をされている方だけでなく、医療費控除などを受けらる方にとっても、領収書というものは、いつ・誰に・何の代金を・いくら支払ったということを証明する大事なものになりますので、今回、万が一紛失してしまったりした方は、22年の分はしっかり保管してみてください。

確定申告でお困りの方。・ご相談があるかたはイースリーパートナーズまでどうぞ。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

好評いただいてますランチミーティング、次回は3月1日に実施いたします。

今回のテーマも「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年3月1日(月)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ・スズキ・ヨシオカ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

平成21年中に退職され退職金を受給された方については、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、経理担当者から「確定申告は要らないよ」と言われる場合が多いかと思います。

確かにこの場合は確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
それは退職所得を除く給与所得などから所得控除を差し引くと赤字になるケースです。
簡単に言うと、所得控除が全額引き切れていないので、退職所得から引くことが出来るのです!
この場合、支給時に天引きされた源泉所得税の一部が戻る可能性があります。

このほかにも、上で述べた「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で天引きされている場合は正規の税額を上回っていますので、こちらも確定申告により還付が受けられます。

一度ご確認を!

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)所長の税理士柏田です。
今回は先日行われた還付申告相談センターでお会いした納税者の皆様のお話をします。

①間違いやすい社会保険料控除
夫の扶養配偶者である妻が、公的年金から介護保険料などを天引き(特別徴収)されている場合、その保険料については夫の確定申告で所得控除に加算することが出来ません。
税務署スタッフの皆さんも開始前もミーティングで、「この間違いが多いからご注意を」と念押しをしていました。
恐らく間違いの要因は、ご自身が納付する保険料(普通徴収)と天引き保険料とが同じ通知書に記載されていて、更に妻の公的年金の源泉徴収票には天引き保険料が記載されているために、間違って二重引きしてしまうのではと感じます。

②税理士の資質
普段他の税理士さんが納税者とやりとりをしている姿を見ることは少ないので、こういった会場は自分自身のやり方を判定する上でも貴重なんです。
でもつくづく感じるのは、「税理士のサービス精神の無さ」です。
確かにこのような業務はご自身のビジネスとは違って顧問先相手ではない一種のボランティアに近いものだと思いますので、「やる気がない」という気持ちも正直理解できます。
しかしながら、納税者が頼りにしている税理士という職責で対応するのならば、無償でも常に満足度の高いサービスを提供すべきであると、個人的には考えます。
「職業に貴賤なし」 私が仕事をする上で肝に銘じている言葉です。
(もっと個人的主観でいえば「どんな仕事も楽しめ」ですが!)

③感動したこと
大正生まれの納税者の申告指導が完了して、提出OKの状態になりましたが、ご本人は周囲を見渡して動きません。
どうされたのかとお聞きすると、「毎年ここでお世話になっているのだが、昨年指導頂いた先生にも御挨拶をしてから帰ろうと思って待っております。」とのこと。
もちろんこのような会場は毎年当番が変わるため同じ税理士さんがいらっしゃるということではありません。

②で書いた辛口コメントと全く逆のお話になりますが、この御老人は昨年の税理士の申告指導に非常に感謝をしておらる様子でした。
こういった素晴らしい姿勢で取り組まれる税理士さんもおられるのだと、少し嬉しくなりました。
私もこの方に来年会いたいと思って頂けるような申告指導が果たして出来たでしょうか?

 個人事業者の方は原則、事業を開始されてから2年分の確定申告は消費税の納税義務はありません(消費税の還付を受けるため、課税事業者の選択の届出をしている場合を除く)。

 しかし、平成19年に開業された方でその年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成21年度から消費税の申告をしなければなりません。

また、消費税の申告では取引分類も注意しなければなりません。

例えば、
・売上関連では
住宅の貸付は?    →非課税売上(貸付期間1月未満の場合は課税売上)
不動産仲介料は?   →課税売上
海外への輸出売上は? →免税売上

・仕入関連では
商品券の購入は?   →非課税仕入
クレジット手数料は? →非課税仕入
アルバイト料は?   →不課税仕入(通常、給与所得となるアルバイト料に限る)

こんなの簡単やわ~という方は問題ありませんが、どういうこと?うちの場合はどうなるん?と疑問を持たれた方イースリーパートナーズまでご相談下さい(無料相談はこちらまで)。

ちなみに消費税の申告期限は、3月31日(水)までです(振替納税の場合、今年の振替日は消費税4月27日)。

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消費税の確定申告相談も税理士法人イースリーパートナーズまで