» 確定申告豆知識のブログ記事

 今日は平成22年3月15日(月)。皆様ご存知の通り、平成21年分所得税・贈与税の申告期限・納付期限となっております。
 申告の必要な方、申告及び納付はお済みですか?
申告が間違った場合還付申告については、弊社スタッフが何度か当ブログに載せておりますので、ぜひ参考にして下さい。

 一方、消費税の申告及び納付期限は、平成22年3月31日(水)です。
 原則として、基準期間の課税売上高(個人の場合、平成21年にあっては、平成19年の課税売上高)が1,000万円を超える場合には、消費税の確定申告をしなければなりません。
 また、もし今まで免税事業者であったのが、課税事業者になった場合には、免税事業者時に仕入れた期首棚卸資産分の消費税は控除することができる「棚卸資産に係る調整」というのがあったりなど、初めて消費税を申告される方は、いろいろ注意された方がいい点がございます。
 申告期限まであと半月ほど。
 まだまだ間に合いますので、ぜひイースリーパートナーズまでご相談下さい!!

 また、飲食チームからの次回ランチミーティングのお知らせです!!
【日時】  平成22年3月23日(火)12:00~13:00
【今回のテーマ】  何でも相談会 (今回は特に決まったテーマはございません。ご自由にご相談下さい!)
【場所】 税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか
     (←ご自由にお選びいただけます。)
【参加費用】 (お弁当代+資料代)3,000円(お連れ様は1名追加ごとに2,000円)

お問い合わせは、電話072-686-5131(担当:鈴木・関川・吉岡)までお願いします。

確定申告も終盤に差し掛かりました。
これを読んでおられる方は、おそらくまだ申告がお済みでない方と思います。

E3の中でも個人事業のクライアント先が多い私ですが、若手の大活躍により、業務量に若干の余裕が出ております。
ぜひご依頼下さい。短納期大歓迎です。

何とか自分で、、、という事業者の方。
今回は扶養家族について、無料相談でよく見かけた間違いをご紹介します。

①専従者を扶養家族に入れる
専従者として給与を払っている家族は扶養家族にはできません。
「給与が103万までなら扶養に入れるって聞いたで!」とのこと。
これは外に働きに出ている場合のみ該当します。

②年の途中で扶養家族がお亡くなりになった場合
年の途中で扶養していた家族がお亡くなりになった場合も、税金の計算上は扶養OKです。

③誰でも彼も扶養家族にしてしまう
同居別居に関わらず、生計が一(サイフがひとつ)でないといけません。
また、扶養に入れれるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。

読んでる間に時間も過ぎて、あ~どうすんねん!
というかたはイースリーパートナーズにご相談を。
大阪府、京都市、北摂エリア、土曜も出張致します。
HPはコチラ
電話の方は0120-138-255(イースリーパートナーズにゴーゴー)まで

確定申告をした後で計算誤りなどの間違いがあることに気付くことがあるかもしれません。そんなときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

1.税額を多く申告していたとき(訂正すれば税金が戻る場合)は、「更正の請求」をすることができます。 「更正の請求書」に、必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成21年分の所得税については平成23年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成23年3月31日(木)までとなります。更正の請求書が提出されると税務署はその内容を調査し、その内容が正当であれば、納め過ぎの税金を還付してくれます。要するに、間違ってたことに気づいたら1年間は訂正できるということです。「申告しちゃったから、、。」とあきらめずにご相談ください。

2.反対に、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」により追加の税金を納めねばなりません。 「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。修正申告すべきときは、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
というのも、ペナルティとして過少申告加算税がかかる場合があるからです。これは税額の10%で済む場合もありますが、しらんぷりしてて税務調査で発覚した悪質な場合などは40%になります。
また、修正申告によって追加納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付が遅れたことの利息相当の意味合いで延滞税が別途かかります。

というように、間違った場合は訂正可能です。ただ、ややこしい上にトクすることは何もありません。訂正する必要が無いように、当初の申告で完璧にやっておきましょう。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

 日本も比較的安全な国とはいえ、昔に比べたら残念ながら物騒な世の中となってきました。
もし「盗難にあってしまった!!」といったことがあった場合でも、そのまま泣き寝入りになってしまうケースも多いでしょう。
その時、確定申告により少しばかりの救いの手(?)があります。それが『雑損控除』です。

 雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失が出た場合、所得から下記のいずれか多い金額を引くことができるというものです。
  ① その資産の損害金額(時価)- 保険金等 =A
     A-(総所得金額等の合計金額×10%)
  ② Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ただし、これが適用されるのは、「災害」「盗難」「横領」のみです。
よって、「詐欺」は含まれませんので、いつまでたってもなくならない「振り込め詐欺」も対象外となります。

 ちなみに、私の知り合いで盗難にあった人が、概算の金額で警察署に届け出て、あとは雑損控除で少し取り戻すしかないかーと思っていたらしいのですが、その後犯人が見つかって全額もどってきてみると、実は警察に届け出た金額より盗られた金額はかなり少なかったので、非常に恥ずかしい思いをしたとか・・・。

ともあれ、皆さん気をつけましょう!
確定申告の御相談はイースリーパートナーズまで!!

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」や「マイホームを売ったとき」の税金について無料相談を承ります。

先日、小規模企業共済を利用しての節税を説明しましたが、今日は中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティー共済を利用しての節税を紹介します。

この経営セーフティー共済とは、取引先に不測の事態が起きた時に資金を貸してくれる共済です。毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円まで)で無利子で貸し付けを受けることができます。

中小企業という名前のついた共済ですが、自営業でも使えます。では、どう節税になるのかというと、掛け金が全額経費になります。月々の掛け金は5,000円~80,000円まで自分で設定できますし、12月に今年は儲かったなと思えば年払いしちゃえば96万円も節税になるわけです。
じゃあ、不測の事態が起こらなかった場合はというと、掛け金は積み立てられることになりますので、40ヶ月以上加入していれば全額返還されます。ただし、返還金を受けた場合はその年度において雑収入扱いになり所得が増えることになるのでご注意を。
また、取引先に不測の事態が起こらなくても、積立金の95%までは1.5%という低い利率で借りることができます。

倒産のリスクをカバーしながら節税にも利用できます。21年度の確定申告に向けて、一度ご検討されてはいかがでしょうか?
経営セーフティー共済加入の手続きでご質問があれば、イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!

以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。

例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。

その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!

本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。

しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。

しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!

よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。

その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!