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平成22年度の確定申告の期限は平成23年3月15日です。

この時期になると、「確定申告を忘れたら」という検索ワードでの来訪者が増えてきます(笑

期限内に、もし提出が出来なかった場合はどうなるのでしょうか?

□ 申告をして還付の場合

税金が還付される申告の場合、特に罰則や延滞金はありません。

還付が遅くなるだけです。

ただし、青色申告の適用を受けている方は65万円の控除はできません。10万円の控除になります。

□ 納付の場合

無申告の場合、無申告加算税というペナルティがかかります。

税務署からの調査があるまでに、自主的に申告納税をすれば、少し低い金額になります。

また、本来の納期限より遅れた期間について延滞税がかかります。

2カ月までは年利7.3%、それ以後は年利14.6%です!高いですね!!

□ 申告の期限延長申請手続

やむを得ない理由により期限内に提出できないときは、税務署に期限の延長を申請します。

やむを得ない理由がやんだ(なくなった)後に申請書を提出します。

ちなみに、やむを得ない理由とは?

・地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

・火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

・申告等をする者の重傷病その他の事故の責めに帰さないやむを得ない事実

です。

残念ながら仕事が忙しい、資料が揃わない、書き方が分からない等は「やむを得ない理由」としては認めてもらえません。

ちょっとヤバイ!確定申告間に合わないかも・・・という方は税理士法人イースリーパートナーズまで。パワフルな若手が活躍する当社では、ドシドシ受け付けます。

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確定申告や税金のご相談は期限後の申告にも対応する税理士法人イースリーパートナーズhttp://www.e3-partners.com/まで

税理士という職業柄、友人・知人から税金に関する質問をうけることがよくあります。
今回ご紹介させて頂くのは、ある知人から受けた住宅ローン控除に関しての質問です。

(質問)昨年3月に大阪市内にマンションを購入して妻と子供3人で暮らしていたが、その年の7月に東京へ
    転勤することになり、家族は大阪に残し単身赴任することになった。この場合、住宅ローン控除の
    適用を受けることはできるのか?

(回答)この場合は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
    住宅ローン控除適用要件のひとつに「取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
    12月31日まで引き続いて住んでいること」という要件があります。
    今回のように、家族がマイホームに住み続けていれば、単身赴任のご主人も「引き続き住んでいる」
    ものとみなされ、住宅ローン控除の適用が可能です。
    ただし、下記のようなケースでは住宅ローン控除を受けることはできません。
    ①家族も一緒に引越ししてしまう場合※1
    ②海外転勤の場合(単身赴任でも適用できません)※1
    ※1 ある一定の要件を満たした者が再びマイホームに戻ってきた場合は、住宅ローン控除の再適用を
       受けることができます。
       ただし、税務署へ所定の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はイースリーパートナーズまで
       (072-686-5131)までお問い合わせください。

サラリーマンの方の還付の申告で多いのは、医療費控除と住宅ローン控除でしょうか。

事業所得の方も医療費の支払いがある場合には、忘れず控除を受けて下さい。

今回は、 医療費になるもの・ならないもの をお伝えします!

・医療費になるもの

病院や歯科医院での治療費

病院や歯科医院へのバスなどの交通費

薬局で購入した医薬品(風邪薬など)

・医療費にならないもの

自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代

ビタミン剤など健康増進のための費用

審美目的で行う歯科の矯正など治療でないもの

メガネやコンタクトレンズの購入代金

・よくある質問

Ⓠ人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?

Ⓐ人間ドックで異常が見つかり、その後継続して治療している場合には対象となります。

Ⓠ保険金や高額療養費で返ってきたきた金額はどうなりますか?

Ⓐ支払った医療費の金額から控除することになります。

Ⓠ入院をした際に支払った医療費より保険金の方が多かったのですが、どうなりますか?入院以外での支払いも多いので医療費控除は受けれる見込みです。

Ⓐ入院費を上限として保険金分をマイナスすればいいので、入院費用が10万円、保険金が12万円の場合、10万円をマイナスします。

Ⓠ歯医者で保険のきかない自費治療をしましたが、控除の対象になりますか?

Ⓐホワイトニングなど治療でないもの以外は控除の対象になります。

※「一般的な水準を著しく超えるものについては対象外」とされています。水準については明確にされていませんが、金やセラミックなどは一般に使用されていますので、高額であっても対象になると考えられます。

平成22年中に贈与を受けた方、申告・届け出をお忘れなく!

贈与税の申告は、贈与受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

住宅を取得するために父母や祖父母等から贈与を受けた方は、申告に添付書類や届出が必要ですので、ご注意下さい。

1500万円までの非課税の贈与を受けた方は、贈与の申告に謄本・契約書等の添付や申告期限(平成23年3月15日)までに家が完成していること(完成していない場合は棟上げの状態であるこを証明)が要件となっています。

1500万円の住宅取得資金の贈与が非課税となるのは平成22年限定です。知らなかった!という方は、まだ平成23年に限っては1000万円までは非課税で贈与できますので、今年中に贈与されると金額は減りますが特例が受けられます。

精算課税を受ける方は、申告書と一緒に届出が必要ですのでご注意ください。申告期限に遅れた場合は精算課税は受けられませんので、こちらも注意が必要です。精算課税制度ではなく、通常の贈与になってしまうと多額の贈与税を支払わなければならなくなっていまいます。

非課税贈与と精算課税を組み合わせることも可能です。ご相談ください。

確定申告をされる方の中には、ご自宅で仕事をされる方もいらっしゃると思います。その場合、プライベート用と事業用にきちんと分けるのが難しい経費があると思います。

これを「家事関連費」と言います。例えばよくあるのは、家賃や光熱費、車にかかる経費などですね。

この家事関連費は、事業を行ううえで必要な経費であり、その必要な部分を明らかに説明できる場合は、経費に入れることができます。

しかし現実問題として、例えば家賃のうちいくらが事業用でいくらがプライベート用かなどと決まっていないことが多いと思います。その場合は、合理的な方法で按分するしかありません。

では、「合理的な方法」とは?・・・というと、これに関してはケースバイケースなので、一概にこうだと言うことは難しいところですが、一般的には使用面積や使用率等で按分することが多いです。

ちなみに、所得税基本通達45-1では、「業務の内容、経費の内容、家族又は使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する」とされています。なんとも抽象的ですが。。。

いずれにせよ、家事関連費を認めてもらうには、他の経費と同じように領収証・明細書等きちんと支払っているという証拠が必要となりますので、ご注意ください。

確定申告でお悩みの方は、こちらへお問い合わせを!お待ちしております!!

上場株式を売却した場合には、給料など他の所得とは区分して計算します。

次の計算をして所得がプラスになった場合には税金を納めなければなりません。

株式の売却価額-(取得費+手数料)=所得金額

取得費とは?

・通常は購入した金額

・金額が分からない場合は売却価額の5%

~みなし取得費の特例~

「平成13年9月30日以前に取得した上場株式」を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、

その上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得費とすることができます。

つまり、取得費が分からない場合や、実際の購入価額が平成13年10月1日の

終値の80%よりも低い場合には、この特例を使った方が納税額が少なくなります。

この特例が平成22年12月31日で終了しますので、

該当する株式を保有している方は検討が必要です!

株式は引き続き持っていたいという場合は、いったん売却して

その後買い戻す方法もあります。

※平成16年12月31日までの手続きにより、みなし取得費によって特定口座に入れた場合には

みなし取得費が取得価額として継続されます。

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無料相談随時受付中です。詳しくは⇒コチラ

ご不明な点など、お気軽にご相談ください。

税務相談・その他コンサルティングなど、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

今日は平成22年3月15日(月)。皆様ご存知の通り、平成21年分所得税・贈与税の申告期限・納付期限となっております。
 申告の必要な方、申告及び納付はお済みですか?
申告が間違った場合還付申告については、弊社スタッフが何度か当ブログに載せておりますので、ぜひ参考にして下さい。

 一方、消費税の申告及び納付期限は、平成22年3月31日(水)です。
 原則として、基準期間の課税売上高(個人の場合、平成21年にあっては、平成19年の課税売上高)が1,000万円を超える場合には、消費税の確定申告をしなければなりません。
 また、もし今まで免税事業者であったのが、課税事業者になった場合には、免税事業者時に仕入れた期首棚卸資産分の消費税は控除することができる「棚卸資産に係る調整」というのがあったりなど、初めて消費税を申告される方は、いろいろ注意された方がいい点がございます。
 申告期限まであと半月ほど。
 まだまだ間に合いますので、ぜひイースリーパートナーズまでご相談下さい!!

 また、飲食チームからの次回ランチミーティングのお知らせです!!
【日時】  平成22年3月23日(火)12:00~13:00
【今回のテーマ】  何でも相談会 (今回は特に決まったテーマはございません。ご自由にご相談下さい!)
【場所】 税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか
     (←ご自由にお選びいただけます。)
【参加費用】 (お弁当代+資料代)3,000円(お連れ様は1名追加ごとに2,000円)

お問い合わせは、電話072-686-5131(担当:鈴木・関川・吉岡)までお願いします。

確定申告も終盤に差し掛かりました。
これを読んでおられる方は、おそらくまだ申告がお済みでない方と思います。

E3の中でも個人事業のクライアント先が多い私ですが、若手の大活躍により、業務量に若干の余裕が出ております。
ぜひご依頼下さい。短納期大歓迎です。

何とか自分で、、、という事業者の方。
今回は扶養家族について、無料相談でよく見かけた間違いをご紹介します。

①専従者を扶養家族に入れる
専従者として給与を払っている家族は扶養家族にはできません。
「給与が103万までなら扶養に入れるって聞いたで!」とのこと。
これは外に働きに出ている場合のみ該当します。

②年の途中で扶養家族がお亡くなりになった場合
年の途中で扶養していた家族がお亡くなりになった場合も、税金の計算上は扶養OKです。

③誰でも彼も扶養家族にしてしまう
同居別居に関わらず、生計が一(サイフがひとつ)でないといけません。
また、扶養に入れれるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。

読んでる間に時間も過ぎて、あ~どうすんねん!
というかたはイースリーパートナーズにご相談を。
大阪府、京都市、北摂エリア、土曜も出張致します。
HPはコチラ
電話の方は0120-138-255(イースリーパートナーズにゴーゴー)まで

確定申告をした後で計算誤りなどの間違いがあることに気付くことがあるかもしれません。そんなときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

1.税額を多く申告していたとき(訂正すれば税金が戻る場合)は、「更正の請求」をすることができます。 「更正の請求書」に、必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成21年分の所得税については平成23年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成23年3月31日(木)までとなります。更正の請求書が提出されると税務署はその内容を調査し、その内容が正当であれば、納め過ぎの税金を還付してくれます。要するに、間違ってたことに気づいたら1年間は訂正できるということです。「申告しちゃったから、、。」とあきらめずにご相談ください。

2.反対に、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」により追加の税金を納めねばなりません。 「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。修正申告すべきときは、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
というのも、ペナルティとして過少申告加算税がかかる場合があるからです。これは税額の10%で済む場合もありますが、しらんぷりしてて税務調査で発覚した悪質な場合などは40%になります。
また、修正申告によって追加納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付が遅れたことの利息相当の意味合いで延滞税が別途かかります。

というように、間違った場合は訂正可能です。ただ、ややこしい上にトクすることは何もありません。訂正する必要が無いように、当初の申告で完璧にやっておきましょう。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

日本も比較的安全な国とはいえ、昔に比べたら残念ながら物騒な世の中となってきました。
もし「盗難にあってしまった!!」といったことがあった場合でも、そのまま泣き寝入りになってしまうケースも多いでしょう。
その時、確定申告により少しばかりの救いの手(?)があります。それが『雑損控除』です。

 雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失が出た場合、所得から下記のいずれか多い金額を引くことができるというものです。
  ① その資産の損害金額(時価)- 保険金等 =A
     A-(総所得金額等の合計金額×10%)
  ② Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ただし、これが適用されるのは、「災害」「盗難」「横領」のみです。
よって、「詐欺」は含まれませんので、いつまでたってもなくならない「振り込め詐欺」も対象外となります。

 ちなみに、私の知り合いで盗難にあった人が、概算の金額で警察署に届け出て、あとは雑損控除で少し取り戻すしかないかーと思っていたらしいのですが、その後犯人が見つかって全額もどってきてみると、実は警察に届け出た金額より盗られた金額はかなり少なかったので、非常に恥ずかしい思いをしたとか・・・。

ともあれ、皆さん気をつけましょう!
確定申告の御相談はイースリーパートナーズまで!!

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」や「マイホームを売ったとき」の税金について無料相談を承ります。

 前々回にスタッフの森が「年末までにやっておくべきこと」に少し書いてありましたが、医療費控除について簡単に説明します。
 医療費控除とは、ある一定以上の医療費を支払った場合に、支払額に応じて税金の還付・減税を受けられるというものです。

 すごく簡単にいうと・・・
        税金の還付額=医療費控除の金額×税率
        医療費控除の金額=(支払額-保険金等の額)-100,000円※        です。
    ( ※ ただし、所得金額が200万円未満の人は10万ではなく所得金額の5%です。
        また医療費控除額は200万円が限度です。)

 そこで気をつけなければならないのは、その対象となる医療費の金額は『その年中に実際に支払った金額』ということです!
 例えば、21年中に治療は終わったけれど、その治療代金50万円のうち、40万円は21年中に支払ったが、10万円は未払いであるといった場合には、その40万円だけが21年分の医療費控除の対象となるのです。
 なので、もう治療が終わっているのにまだ治療費未払いのあるという人は、今年中に支払っていた方がいいですよねー。

 また、保険金等補填される金額は支払額から控除しなければいけない点も注意が必要です。

 さらに、通院時の電車代は対象となるが、マイカーのガソリン代・駐車場代等は対象とならないなど、いろいろ医療費控除には注意すべき点がございますので、お悩み・ご相談のある方は、ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

先日、小規模企業共済を利用しての節税を説明しましたが、今日は中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティー共済を利用しての節税を紹介します。

この経営セーフティー共済とは、取引先に不測の事態が起きた時に資金を貸してくれる共済です。毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円まで)で無利子で貸し付けを受けることができます。

中小企業という名前のついた共済ですが、自営業でも使えます。では、どう節税になるのかというと、掛け金が全額経費になります。月々の掛け金は5,000円~80,000円まで自分で設定できますし、12月に今年は儲かったなと思えば年払いしちゃえば96万円も節税になるわけです。
じゃあ、不測の事態が起こらなかった場合はというと、掛け金は積み立てられることになりますので、40ヶ月以上加入していれば全額返還されます。ただし、返還金を受けた場合はその年度において雑収入扱いになり所得が増えることになるのでご注意を。
また、取引先に不測の事態が起こらなくても、積立金の95%までは1.5%という低い利率で借りることができます。

倒産のリスクをカバーしながら節税にも利用できます。21年度の確定申告に向けて、一度ご検討されてはいかがでしょうか?
経営セーフティー共済加入の手続きでご質問があれば、イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!

以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。

例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。

その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!

本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。

しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。

しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!

よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。

その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!

今年の所得税の納付の期限は3/16(月)です。
あと10日ほどですね。そろそろ納税の準備をお願いします。

しかし、振替納税という制度を利用すれば所得税の納期限が4/22(水)になります。
振替納税とは、納付書に納付額を記載して金融機関にて納付するのではなく、ご自身の口座から自動引き落としされる制度です。
下記のリンクから用紙をダウンロードし、3/16(月)までに申告書と一緒に提出すれば、自動的に引き落としされるようになります。
振替納税依頼書

ただし、税金の引き落としは4/22(水)になりますが、申告書を提出する申告期限は従来通りの3/16(月)になりますのでご注意ください。

また、どうしても納税資金がなくて困っているという方には延納という制度もあります。
納税額の1/2以上を3/16(振替納税の方は4/22)までに納めれば、残りの税金を6/1日まで延納することができます(振替納税も6/1まで)。

延納の手続きは
確定申告書Aの方は第一表の(36)(37)の欄、Bの方は(50)(51)の欄に記載するだけですから簡単です。

ただし、本来は3/16までに納税するはずのものを6/1まで延期してもらうわけですから、延納した税金に対して利子税がかかってきます。利率は基準割引率+4%ですので今年の場合でしたら4.5%になります。
ちなみに延納額が109,00円以下まででしたら利子税はかかってきません。

一度試算してほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

例えば中古住宅を300万円で購入して、これをすぐさま第三者に月5万円で貸したとします。

もちろん賃貸収入があるということで所得税が課されるのは当然のことです。

5×12=60万円が収入ですが、ここから経費を差し引いた額が所得となります。

固定資産税とか火災保険とかいろんな経費が計上出来そうですが、「減価償却費」という経費も計上して下さい。

償却期間5年の場合には、単純に計算して減価償却費は毎年300万円÷5年=60万円経費として差し引けます。

つまり収入―経費=ゼロ、他の経費を含めれば「赤字」になりますので、例えば給与所得などと通算することが出来れば天引きされている源泉所得税が戻ってくる可能性もあります。

ご自身の資産を賃貸している方はこの減価償却費の仕組みをしっかり理解して税金の計算をして下さい。

ご不明な点はご遠慮なくイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

みなさん(特に個人事業主の方)、小規模企業共済というものはご存じでしょうか?この小規模企業共済、非常に節税メリットがあるので、加入されることをおススメします。

小規模企業共済とは、個人事業主さんが事業を廃止した場合、または会社の役員さんが役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまでに積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。

「これがなんで節税になるん?」といいますと以下のようなメリットがあります。

①毎月積み立てる掛金が丸ごと所得から控除することができます(最高年84万円)

②事業をやめられるときに受け取られる共済金は「退職金」として扱うことができ、税金の優遇をうけることができます。

事業をやめた後のために貯金される方もいらっしゃるかもしれませんが、小規模企業共済制度はいわば「節税できて貯金できる制度」なのです。

まだ加入されていない方は一度加入のご検討をされてみてもよいかと思います。

このような節税ノウハウを私たちイースリーパートナーズのスタッフは持ち合わせております。

「もっと節税したいねんけど・・・」とお悩みの方、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

株式を売買して利益が生じた場合はご承知のとおり課税されます。

納税の方法が大きく分けて二つあります。

特定口座で源泉徴収を選択して納税する方法と自分で確定申告をして納税する方法です。

逆に損失が出た場合は確定申告をすることによりその損失を翌年以降に繰り越すことができます。

特定口座で源泉徴収を選択している人も確定申告をして損失を繰り越すことができます。

つまり、翌年に利益が出ても前年以前の損失の範囲内であれば納税はありません。

しかし、去年利益が出て今年は損失が出たので去年納税した税金の還付を受けられるかというと不可です。

株式の売買を始めてて1年目は100万円の利益、2年目は100万円の損失であれば2年間のうちに納税あり。

逆に1年目100万円損失、2年目100万円利益であれば2年間のうちに納税なし。

なんとも理不尽なような気がしますが、制度的にはそのようになっています。

一刻も早い制度の見直しを期待したいですね。

確定申告をするにあたって配偶者控除という所得控除があるのは大半の人はお存じか
と思います。では、配偶者特別控除という所得控除があるのはご存じですか? 

今回は両者の違いについてご説明します。簡単に相違点を挙げますと
①配偶者の所得要件
②控除できる金額
の2点があります。

配偶者控除

要件・・・合計所得金額(ここでは多くの人が勤務先からのみ給与の支払いを受けていると仮定し、                                                                                        給与収入から給与所得控除額を控除した金額とします。)が38万円以下の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円(その配偶者が70歳以上の者なら48万円、特別障害者であるならば35万円の加算)

配偶者特別控除

要件・・・合計所得金額が38万円超76万円未満の同一生計の配偶者がいる人
控除額・・・38万円<合計所得金額<40万円…38万円
      40万円≦合計所得金額<75万円…76万円-合計所得金額より少ない5万円の整数倍のうち最多額                                                              
      75万円<合計所得金額<76万円・・・3万円                                          

となります。ですが、この配偶者特別控除は
・配偶者控除の適用を受ける場合
・その人の合計所得金額が1000万円を超える場合
には適用除外となりますのでご注意ください。

説明不足は否めないものになっちゃいましたので、もっと詳しく知りたい!という方は                             是非イースリーパートナーズまでご相談下さい。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。

私も先週から今週にかけて役所の税務相談会場に出向いていろんな方の確定申告書作成のお手伝いをさせて頂いています。その中で住宅ローン控除を受けられる方から「控除期間10年か15年、どちらを選択した方がいいの??」という質問をよく受けます。

平成20年中に借入をして住宅を取得した方の住宅ローン控除は下記のように選択制となっています。
①控除期間10年を選択した場合→1年目~6年目 控除率1%(限度額年間20万円)
               7年目~10年目 控除率0.5%(限度額年間10万円)
②控除期間15年を選択した場合→1年目~10年目 控除率0.6%(限度額年間12万円)
               1年目~15年目 控除率0.4%(限度額年間8万円)

これだけを見ると、どちらがトクなのかさっぱり見当がつかないかと思います。
では、どんな場合に10年がトクで、どんな場合に15年がトクなんでしょうか??

たとえば、借入金3,500万円 35年で年間100万円ずつ返済
住宅ローン控除前の年間源泉所得税が15万円の場合(住宅ローン控除期間中、変動ないものとします)
①控除期間10年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×1%=34万円>控除限度額20万円>年間所得税額15万円
    よって控除額15万円
    10年目まで同様に計算すると、10年間トータルで控除額130万円
②控除期間15年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×0.6%=20.4万円>年間所得税額15万円>控除限度額12万円
    よって控除額12万円
    15年目までに同様に計算すると、15年間トータルで控除額160万円

このケースですと、年間所得税額がそれほど多くないので、控除期間10年を選択してしまうと控除しきれない
部分がでてきてしまいます。控除期間15年を選択すると、15年間無駄なく控除が受けられて結果的にメリット
が大きいということになります。
逆に所得税額がそこそこ高い金額であれば、10年を選択された方がいい場合もあります。
また、今後の収入の変動や扶養家族の変動によって選択した控除期間が不利になるケースもあるので
注意が必要です。

このように、「どうすれば税金を安くできるのか?」と考えるために、さまざまな方向からシミュレーションを
することが必要になってきます。
私どもイースリーパートナーズでは高度な知識をもつ専門家が多数集まっておりますので、お客様の有利に
なるようなコンサルティングが可能です。
税金のことでお悩みの方、お気軽に「税理士法人イースリーパートナーズ」にご相談くださいね。

この大不況で最近は、物を少しでも安く買いたい!いらない物は売ってお小遣いにしたい!ということから、ネットオークションを利用して商品を売買をする人が増えています。

実際私も不要になった本や衣類を売ったことがありますし、買ったこともあります。
慣れるとかなり便利ですよ。お年寄りでも利用者が増えているそうです。

ただ、このネットオークションにも税金がかかってくることがありますので注意が必要です。
もし税金がかかってくるようでしたら3/16までに確定申告をしていただかないといけません。

●確定申告が不要な場合

・不要となった家具・衣類等の生活用品を出品した場合には利益が出ても申告の必要はありません。
ただ、価額が30万円を超える貴金属や絵画といった高額な物を出品する場合は課税の対象となります。

・普通のサラリーマンのような給与所得者が、生活用品以外の物を出品する場合であっても、
ネットオークションでの年間の所得が20万円以下なら申告不要です。ただし、ネットオークション
以外にも所得があり、その所得と合わせて20万円を超えてしまうような場合は必要になってきます。

・ネットオークション以外に所得のない主婦や学生であれば、38万円を超えなければ申告不要です。

つまり、趣味の範囲であればある程度は申告不要と考えてもらって結構です。

ではもし確定申告が必要になった場合、ネットオークションでの所得の計算方法は…

売上-経費

で計算します。
売上は当然オークションで受け取った金額。経費は商品の仕入代金や送料、オークション手数料、プロバイダ料金などになります。
ただし、全額が経費として認められるわけでなく、そのうちネットオークションに直接関わりのある
部分のみが経費として認められることになりますので、ご注意ください。

申告が必要かどうか不安な方、申告をするうえで経費になるものがどれなのかわからな方、会社に副業してることは知られたくないんだけど、どうすればいいの?という方などはイースリーパートナーズへお問い合わせください。

※ 現在、弊社スタッフがヤフーオークションで弥生会計のソフトを無料相談付きで販売しています。
興味のある方はこちらへどうぞ。

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2月も中旬に入り、いよいよ確定申告期が近づいてきましたね。

先日、確定申告相談会に参加してきましたが、この日は、公的年金等の収入のある方の相談が中心でした。

普通のサラリーマン(給与所得者)は、会社で年末調整されるため確定申告の必要はありません。
しかし、公的年金等には年末調整制度がありませんから、確定申告すると税金が取り戻せるケースが多くなっています。

相談会で、特に質問や誤解が多かったこととしては、医療費控除についてでしょうか。
一般的には、「医療費で10万円を超える額が医療費控除だよ」と言われています。
つまり年間25万円の医療費がかかった人は、25-10=15万円が医療費控除となります。
確かにこれで正解です。
ただし、この計算は総所得金額が200万円以上の人が対象です。

総所得金額が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等×5%」円を超える金額が医療費控除となります。
総所得金額が150万円であれば、その5%の7万5千円を超える金額が医療費控除となるのです。
先ほどと同じ年間25万円の医療費がかかった人は、25-7.5=17万5千円が医療費控除となります。

「医療費の明細書」という医療費の領収書を入れる封筒があり、その下段には、控除額の計算という欄があります。
ここに数字を当てはめていけば、間違えずに医療費控除額が計算できますよ。

私は確定申告をした方がいいの? とお悩みの方は、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

ここ最近の不況により、株で損された方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
今回は株を売却して損失がでた場合のお話をしようと思います。

株をやられている方の多くは、特定口座を選択して確定申告されていないかと
思います。
しかし、売却損がでている場合は申告された方がおトクな場合もあります!

というのは、特定口座に保管されているような上場株の売却損は翌年以降
3年間繰り越すことができて、もし翌年以降株の売却益が出た場合は前年の売却損と
相殺できて、天引きされた所得税の一部が還付されるのです!!!
(ちなみに株の売却損は株の売却益としか相殺できませんので、ご注意下さい)

例えば、株の売買しかないケース 税率は仮に10%として考えますと・・・
(下記はあくまで概算です。ご了承下さい)

(例)
平成20年 株の売却損 200万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) ゼロ
平成21年 株の売却益 300万円  源泉徴収税額(天引きされる税金) 30万円

■平成20年分の確定申告をしない→売却損200万円は繰り越せないので、平成21年は
売却益300万円に税金がかかります。

■平成20年分の確定申告をする→売却損200万円は平成21年に繰り越せる。
平成21年は売却益300万円-平成20年の売却損200万円=100万円に税金がかかり、
100万円×10%=10万円となり、30万円-10万円=20万円が戻ってくる!!!

となります。
これだけみると、去年株で売却損をだした方は「確定申告するぞ!!!」と
なるかと思います。

しかし!!!!場合によっては、ご家族の税金が増えたり、健康保険料が増えたり
する場合もあり、一概におトクになるとはいえません。

「私は確定申告した方がトクなの!!??」とお悩みの方、
お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。