» 確定申告の参考のブログ記事

ついに、所得税・贈与税の申告期限3月15日になりました!

申告をお忘れの方、いらっしゃいませんか?
まだまだ今日1日あるので、「あっ!」と思った方は、すぐにイースリーパートナーズまでご相談下さい。

また納付書で納付する方は、納付期限も今日ですのでお忘れなく!
振替納税(今年は所得税4月22日(金)、消費税4月27日(水))、延納という手段もありますので、詳しくは今まで綴ってきた弊社確定申告ブログを再度ご確認ください。
(これらも手続きは今日まででですのでお急ぎを!)

なお、消費税の申告・納付期限は3月31日(木)です。

弊社では、まだまだ申告に関するご相談・問い合わせを受け付けております。
また、私が所属している飲食コンサルティング部門主催のランチミーティングもしておりますので、ぜひご興味のある方はご参加下さい!

特定口座(源泉徴収あり)で株取引をし、利益が出た人は確定申告の必要はありません。

理由は、すでに利益に対して税金が取られているからです。

では、複数の口座を持っている人は確定申告はどうでしょうか。

特定口座(源泉徴収あり)と一般口座を持っている人で、

特定口座は「利益」だが、一般口座は「損失」になったとしましょう。

株取引を合計で見てみると、実はそんなに儲かっていないことになります。

特定口座で取られているのは儲かった分ので税金なので、一般口座の損失分はまったく考慮されていません。

そこで複数口座を合計してやれば、損失分については儲け(所得)が少なくなることになります。

少なくなった所得で税金を再計算すれば、すでに取られている分よりも少なくなるのです。

その税金を還付してもらうためには、「確定申告」が必要になります。

期限まであと8日となりましたので、H22年度の確定申告を無事終えられた方も多いかと思います。

ホッとしているのも束の間、来年度、つまりH23年度の対策もこのタイミング(3月15日)で考えなければなりません。というのも、所得税に関する各種届出の期限は、確定申告同様に3月15日であることが多く、例えば、

・H23年度から青色申告を受けられたい方

・H23年度から減価償却の方法を変更されたい方

・H23年度から専従者(生計を一にする配偶者や親族の方)に給与を支給されたい方

などは、このタイミングで管轄の税務署へそれぞれ届出書を提出しなければなりません。

各種届出や来年度の対策に関してのご相談は、是非とも弊社へご連絡下さい。

今年マンションを購入した桑原です。
住宅ローン控除を受けるには、居住した翌年に確定申告をする必要があります。
私の場合は、23年居住なので来年確定申告をすることになります。

多くの方が住宅ローン控除を受けるための申告をご自身ですることが多いと思いますので、その要件や手続きについて説明します。

住宅を購入しても、要件を満たしていなれば、せっかくの控除も受けることができません。
購入する際にも検討が必要です。

○住宅ローンの内容
住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必要です。
10年未満のローンは控除の対象になりません。
また、銀行からの借入でなく、勤務先からの社内融資であってもローン控除を受けることができますが、その場合、年1%未満の利息や無利息では控除の対象になりません。
親族からの借入で返済期限が定まっていないものも対象になりません。

 

○ローン契約者の所得
この控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。この場合の所得というのは、年収ではなく、給与所得者であれば給与所得控除を引いた後の金額、個人で事業をされている方は、売上から経費を引いた残りの金額になります。

 

○控除の対象となる住宅
登記簿に表示されている床面積が50㎡以上で、その1/2以上が居住用に使用されているものでなければ控除を受けることができません。夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。また、中古の場合、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外の建物は築20年以内であることが必要です。
ただし、これらに該当しない建物であっても、平成17年以降に購入した場合は一定の耐震基準に適合すれば控除の対象となります。

 

○居住の日
新築又は取得した日から6ヶ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12/31まで引き続き住んでいることが必要です。それを証明するためのものとして住民票が必要になります。

 

確定申告をする際は、その申告に下記の添付書類が必要になります。

書類 入手先
売買契約書又は工事請負契約書のコピー 売主・施工主
家屋・土地の登記簿謄本 法務局
住宅ローンの年末残高証明書 金融機関
住民票の写し 市町村役場

事業を新しくはじめられた方は、その開業準備や事業体制の確立にてんやわんやで、経理や申告のことまで考える余裕がなく、気づいたら確定申告の時期になっていたっ!という人も多いと思います。

今日、相談に行ってきたところもそうでした。

その方は、開業時に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」をきちんと提出しており、その時に「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に出したと思っていたのですが、税務署から送られてきた申告書用紙は白色用であり、税務署へ問い合わせたところ、結局青色申告の申請書は出されていないとのことでした。

ということで、その方は平成22年分は白色申告者というわけです。

そこは開業まもないため売上より経費が多く赤字なのですが、もし青色申告承認申請書を出していれば、その方は他に所得もないため、その赤字の金額(純損失の金額)は翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額からひくことができたのでした。

というように、青色申告者は帳簿をきちんとつけなければならないなど条件はありますが、その分特典もたくさんあります。

ただし、きちんと決められた時までに申請書を税務署へ提出しなければなりませんが。

その届出期限は、原則としてその年の3月15日までに、また1月16日以後の新規開業者の場合は、業務を開始した日から2カ月以内となっています。

今日お会いした方にも、「平成23年分からは青色申告にした方がいいので、忘れずに3月15日までに申請書を提出してくださいね。」とアドバイスさせていただきました。

届出を出し忘れたことにより、支払う税額がかなり増えたとなれば悔むに悔やみきれませんので、ぜひ皆様もご注意を!

ご不明点がございましたら、親切丁寧がモットーのイースリーパートナーズまでご相談ください。

 

個人で事業を営まれている方は、支出を「事業用」と「プライベート用(個人用)」とに分ける必要がありますが、中には事業用と個人用に分けるのが難しいものがあります。

これを家事関連費と言い、この家事関連費は仕事で使う割合を計算(按分)することで業務での割合分が事業に関する必要経費として認められるのです。

例えば、仕事でご自宅の一部や車などを使われる場合は、これら使用するものに関する支出(家賃や水道光熱費、ガソリン代、租税公課など)の一部を、家事関連費として必要経費にできます。

ただし、やみくもに必要経費として按分してはいけません。

どの程度必要経費にしたらよいかを、例えば仕事場の使用面積や使用時間などで、きちんと説明できるということが「按分する」ということになります。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

1月下旬頃から個人事業者の方には税務署から申告書が送付されてきていると思います。

この平成22年分からの申告書用紙、2点大きな変更がありました。

1点目の変更点は、従来3枚複写だった申告書の“住民税用”がなくなり、“提出用”と“控え”の 2枚複写になっています。

2点目の変更点は添付書類を貼る場所です。従来は申告書の裏面に貼っていたものを別の“添付書類台紙”に貼って提出することとされました。申告書の裏面には、「はらないでください」の文字がデカデカと書かれています。

弊社のお客様の申告は半分以上電子申告で行っておりますので、ほとんど影響はないのですが、「あれっ??」と思われた方は何なりとお問い合わせ下さいませ。

税理士という職業柄、友人・知人から税金に関する質問をうけることがよくあります。
今回ご紹介させて頂くのは、ある知人から受けた住宅ローン控除に関しての質問です。

(質問)昨年3月に大阪市内にマンションを購入して妻と子供3人で暮らしていたが、その年の7月に東京へ
    転勤することになり、家族は大阪に残し単身赴任することになった。この場合、住宅ローン控除の
    適用を受けることはできるのか?

(回答)この場合は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
    住宅ローン控除適用要件のひとつに「取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
    12月31日まで引き続いて住んでいること」という要件があります。
    今回のように、家族がマイホームに住み続けていれば、単身赴任のご主人も「引き続き住んでいる」
    ものとみなされ、住宅ローン控除の適用が可能です。
    ただし、下記のようなケースでは住宅ローン控除を受けることはできません。
    ①家族も一緒に引越ししてしまう場合※1
    ②海外転勤の場合(単身赴任でも適用できません)※1
    ※1 ある一定の要件を満たした者が再びマイホームに戻ってきた場合は、住宅ローン控除の再適用を
       受けることができます。
       ただし、税務署へ所定の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はイースリーパートナーズまで
       (072-686-5131)までお問い合わせください。

平成22年中に贈与を受けた方、申告・届け出をお忘れなく!

贈与税の申告は、贈与受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

住宅を取得するために父母や祖父母等から贈与を受けた方は、申告に添付書類や届出が必要ですので、ご注意下さい。

1500万円までの非課税の贈与を受けた方は、贈与の申告に謄本・契約書等の添付や申告期限(平成23年3月15日)までに家が完成していること(完成していない場合は棟上げの状態であるこを証明)が要件となっています。

1500万円の住宅取得資金の贈与が非課税となるのは平成22年限定です。知らなかった!という方は、まだ平成23年に限っては1000万円までは非課税で贈与できますので、今年中に贈与されると金額は減りますが特例が受けられます。

精算課税を受ける方は、申告書と一緒に届出が必要ですのでご注意ください。申告期限に遅れた場合は精算課税は受けられませんので、こちらも注意が必要です。精算課税制度ではなく、通常の贈与になってしまうと多額の贈与税を支払わなければならなくなっていまいます。

非課税贈与と精算課税を組み合わせることも可能です。ご相談ください。

確定申告をされる方の中には、ご自宅で仕事をされる方もいらっしゃると思います。その場合、プライベート用と事業用にきちんと分けるのが難しい経費があると思います。

これを「家事関連費」と言います。例えばよくあるのは、家賃や光熱費、車にかかる経費などですね。

この家事関連費は、事業を行ううえで必要な経費であり、その必要な部分を明らかに説明できる場合は、経費に入れることができます。

しかし現実問題として、例えば家賃のうちいくらが事業用でいくらがプライベート用かなどと決まっていないことが多いと思います。その場合は、合理的な方法で按分するしかありません。

では、「合理的な方法」とは?・・・というと、これに関してはケースバイケースなので、一概にこうだと言うことは難しいところですが、一般的には使用面積や使用率等で按分することが多いです。

ちなみに、所得税基本通達45-1では、「業務の内容、経費の内容、家族又は使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する」とされています。なんとも抽象的ですが。。。

いずれにせよ、家事関連費を認めてもらうには、他の経費と同じように領収証・明細書等きちんと支払っているという証拠が必要となりますので、ご注意ください。

確定申告でお悩みの方は、こちらへお問い合わせを!お待ちしております!!

上場株式を売却した場合には、給料など他の所得とは区分して計算します。

次の計算をして所得がプラスになった場合には税金を納めなければなりません。

株式の売却価額-(取得費+手数料)=所得金額

取得費とは?

・通常は購入した金額

・金額が分からない場合は売却価額の5%

~みなし取得費の特例~

「平成13年9月30日以前に取得した上場株式」を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、

その上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得費とすることができます。

つまり、取得費が分からない場合や、実際の購入価額が平成13年10月1日の

終値の80%よりも低い場合には、この特例を使った方が納税額が少なくなります。

この特例が平成22年12月31日で終了しますので、

該当する株式を保有している方は検討が必要です!

株式は引き続き持っていたいという場合は、いったん売却して

その後買い戻す方法もあります。

※平成16年12月31日までの手続きにより、みなし取得費によって特定口座に入れた場合には

みなし取得費が取得価額として継続されます。

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無料相談随時受付中です。詳しくは⇒コチラ

ご不明な点など、お気軽にご相談ください。

税務相談・その他コンサルティングなど、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

国税庁のホームページ(HP)はとても便利にできています。
確定申告をする人ならば、知っておいて損はないでしょう。

HPには、申告書の用紙、届出書、書き方などが掲載されているのでとても重宝します。
私たち税理士もよく利用しています。

確定申告に際しても「確定申告書等作成コーナー」にいけば、簡単に作成できますね。
電子申告、紙で出力しての提出、いずれも選択可能です。
入力も手順をとおり行えば何も難しいことはありません。

とても便利なので、金額さえ入力していけば申告書は出来上がります。
サラリーマンの方なら申告ソフトを購入する前にHPで作成してもいいのではないでしょうか。

ただ、あくまで作成ツールということはお忘れなく!
申告書に関する判断や有利な選択などは、そこではまったく教えてくれません。

ひとりで申告書を作成したけど、不安だなぁという方はイースリーパートナーズまでご連絡ください。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

通常の住宅ローン控除の適用枠と税率の適用年数が大幅に拡充されたのは、みなさんご存じかと思います。
平成21年22年は10年間住宅ローンの年末残高5000万円まで1%の控除ですが、
さらに、認定長期優良住宅であれば、居住年が2011年までさらに税額控除率が0.2%プラスされますので、
1.2%で最高600万円の控除となります。

また、住宅ローン控除とは別に認定長期優良住宅を新築した場合には自己資金でも、控除可能です。
その性能強化費用相当額の10%(100万円が控除限度額)が税額控除可能です。
ただ、住宅ローン控除との選択適用ですし、合計所得金額が3000万円を超える場合は適用不可ですので、
どれだけの人が対象となるのか・・・

その他、自宅の購入以外にも省エネ改修工事を行った場合(窓全部の改修等、太陽光発電設置工事)や
バリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用の10%が控除されます。
(控除限度額は20万円(太陽光発電装置がある場合は30万円)です)

平成21年中で該当される方は、是非ご相談ください。

今年の確定申告シーズンも、早いもので折返し地点を迎えようとしています。
今回は、確定申告の中でも該当される方が多い、医療費控除の留意点をおさらいしたいと思います。

医療費控除とは、医療費を支払った場合に、「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える医療費の金額を所得から差し引くものです。

①ご自身だけでなく家族の医療費も控除の対象
例えば、お父さんが申告をされる場合、お父さん自身の医療費はもちろん、生計を一にしている家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。
注意して頂きたいのは、家族間で複数人申告される場合です。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は控除されなくなってしまうからです。

②控除の対象は、その年の1月から12月に支払った医療費
例えば昨年の12月に治療を受け、今年の1月に支払った場合は、今年の申告で控除することとなります。尚、クレジットカードでの支払いはクレジットを利用した時点で控除の対象となります(カード決済の時期は関係ありません)。

③医療費控除の対象となるのは、病院での治療費だけではない
通院に要する交通費や薬局で購入した薬、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります(一部対象外あり)。

④高額療養費等は控除対象外
多額の治療費を要する場合で、保険会社の医療保険を受け取ったり、高額療養費として受け取った場合には、その受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

⑤領収書の添付は必須
医療費に係る領収書の添付がなければ控除は受けることができません。また、領収書を再発行してくれない医療機関も中にはありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、イースリーパートナーズまでご連絡ください。

今年度の税制改正にて自動販売機を設置するなどしてアパート・マンションの建築代金にかかる消費税の還付を受けるスキームができなくなるようになります。

このスキームは本来は免税事業者であるが、建物の完成時に課税事業者選択届出書を提出して消費税還付を受け2年後以降には免税事業者となるため還付を受けた消費税を納税をしなくても済むというもんでした。

改正により課税事業者選択届出書を提出して、調整対象固定資産(100万円以上の資産)を購入した場合には課税事業者選択の効果が3年目以降にも及ぶということになります。
したがって、いったん還付を受けても3年目以降に還付を受けた金額を納税しなければならなくなります。

しかし、この改正は22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出した場合に適用されるものであるため、3月31日までに届出書を提出した場合には従前のとおり還付を受けることが可能です。

今年度中に建物を建築予定の方は届け出を行うことを検討されてはどうでしょうか。
ただし、予定がなくなり、建築しなかった場合には逆に納税が発生する可能性もあるので十分に検討する必要があります。

専門用語を並べて説明したためわかりにくい部分も多いと思います。
詳しくはイースリーパートナーズまで。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

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大阪市南森町・高槻市・京都市四条河原町に事務所のある税理士法人です。
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なかなか手を付けられず、1年間の領収書を溜め込んでしまっている方も多いと思います。
かくいう私も、昨年末に「筋トレするぞ!」と始めたものの12月31日でストップしております。

そんな私のようにズボラな方のために、イースリーパートナーズでは記帳アドバイスを行っています。

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税金や経営のご相談は税制改正や助成金の情報をタイムリーに提供する税理士法人イースリーパートナーズまで

平成21年度中にお勤めの会社を中途退職したり、

リストラにあってしまった人で再就職できなかった場合には、

確定申告の必要があります。

年内に仕事がみつかれば新しい会社で年末調整されているのですが、

中途退職者は年末調整がされていません。

サラリーマン時の源泉徴収は、その収入が1年間続くことを前提と

して徴収されていますので、これは明らかに所得税を払いすぎて

いますね。

また、生命保険料控除や配偶者控除などもあるかもしれません。

面倒と思わずに、会社からもらった源泉徴収票と控除証明書をそろえて

確定申告をしてみましょう。

もし分からないことがあれば、イースリーパートナーズまで。

無料相談受け付けております。

寄付金控除という制度をご存知でしょうか?
これは、寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除される、というものです(控除できる寄付金は年間所得の40%が上限)

この制度は年末調整では考慮されないので、確定申告をすることで初めて控除を受けることができます。その場合、寄付を証明する領収書等の添付が必要です。

ただし、寄付といっても全ての寄付が控除の対象となるわけではありません。
対象となるものは限定されています。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治活動に関する寄付金で一定のもの

具体的には、自治体(ふるさと納税)、ユニセフ、赤い羽根共同募金、国公立の学校・図書館など。

控除の対象とならないNPO法人も多数ありますので、控除対象になるかどうかは寄付先団体に確認してみてください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで

退職金を受取るまでに、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている人は、会社が所得税額を計算し、受取時に正確に所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職金を受取られた本人が確定申告することにより行うことになります。

次に退職所得の金額についてですが、そもそも退職所得とは、退職により会社から受ける退職金の他、社会保険制度などにより支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども含まれます。

 退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額(*1))×1/2

 (*1)退職所得控除額は勤続年数(1年未満切上げ)により、次のように計算します。
     20年以下:40万円×勤続年数     ・・・(最低80万円)
     20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合、前年以前に退職所得を受け取ったことがある場合、
又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
 
尚、退職所得の収入時期は、原則として退職日により認識されることになりますので、ご注意ください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。

今回の確定申告において配当所得について改正がなされています。

21年中に支払いを受けた上場株式等の配当(非上場の株式配当については適用除外)については上場株式の損失(前年からの繰越損失を含む)と通算(相殺)できるようになりました。

ただし、大口株主(5%超保有)が受ける配当の場合は通算できません。

還付を受けるには確定申告において申告分離課税の選択を行って申告書を作成・提出する必要があります。
申告分離課税を選択すると配当控除を受けることはできません。
したがって、上場株式にかかる配当所得については種々の状況を鑑みて総合課税、申告分離課税、無申告のうち有利選択をする必要があります。

どうするのが有利なのか?判断に迷う際はイースリーパートナーズへご相談ください。

日本も比較的安全な国とはいえ、昔に比べたら残念ながら物騒な世の中となってきました。
もし「盗難にあってしまった!!」といったことがあった場合でも、そのまま泣き寝入りになってしまうケースも多いでしょう。
その時、確定申告により少しばかりの救いの手(?)があります。それが『雑損控除』です。

 雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失が出た場合、所得から下記のいずれか多い金額を引くことができるというものです。
  ① その資産の損害金額(時価)- 保険金等 =A
     A-(総所得金額等の合計金額×10%)
  ② Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ただし、これが適用されるのは、「災害」「盗難」「横領」のみです。
よって、「詐欺」は含まれませんので、いつまでたってもなくならない「振り込め詐欺」も対象外となります。

 ちなみに、私の知り合いで盗難にあった人が、概算の金額で警察署に届け出て、あとは雑損控除で少し取り戻すしかないかーと思っていたらしいのですが、その後犯人が見つかって全額もどってきてみると、実は警察に届け出た金額より盗られた金額はかなり少なかったので、非常に恥ずかしい思いをしたとか・・・。

ともあれ、皆さん気をつけましょう!
確定申告の御相談はイースリーパートナーズまで!!

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
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前回に引き続き、贈与税に関して記載させて頂きます。
源泉所得税に配偶者控除があるように、贈与税にも配偶者控除というものがあります。
これは、夫婦間での居住用不動産(自宅等)、又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、一定の要件を満たしていれば、贈与税の課税価格から2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)を限度に控除される、というものになります。

一定の要件とは、
・婚姻期間が20年以上であること、
 (婚姻を届出た日から贈与の日まで。1年未満は切捨て)
・贈与の年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産に住み、その後も住み続ける見込みであること、
となり、長年連れ添われたご夫婦の間で、ご自宅の所有権を移される際などに適用されます。

尚、同一配偶者間では1度しか適用されませんので、使われる際はタイミングを考える必要があります。
また、仮に控除の範囲内で贈与された場合でも、不動産取得税や登記費用等は通常通りかかってきますので、その点もご留意頂いた上で検討する必要があります。
イースリーパートナーズでは贈与に関する相談も無料で行っています。ぜひご相談ください。

21年度より贈与税の住宅を取得するための資金についての非課税枠が新設されました。

21年1月1日から22年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合には500万円まで非課税とされます。
取得だけでなく一定の増改築についても非課税枠を使うことができます。
(諸々の諸条件を満たしていることが必要です。 詳細はイースリーパートナーズ゙まで)

相続時精算課税制度と併用すると最大で4,000万円まで非課税贈与が可能です。

この制度の適用を受けるためには3/15までに贈与税の申告書を提出することが必要です。

なお、申告書には戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、建築請負契約書や売買契約書などを添付しなければなりません。

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確定申告のご相談はこちら

 前々回にスタッフの森が「年末までにやっておくべきこと」に少し書いてありましたが、医療費控除について簡単に説明します。
 医療費控除とは、ある一定以上の医療費を支払った場合に、支払額に応じて税金の還付・減税を受けられるというものです。

 すごく簡単にいうと・・・
        税金の還付額=医療費控除の金額×税率
        医療費控除の金額=(支払額-保険金等の額)-100,000円※        です。
    ( ※ ただし、所得金額が200万円未満の人は10万ではなく所得金額の5%です。
        また医療費控除額は200万円が限度です。)

 そこで気をつけなければならないのは、その対象となる医療費の金額は『その年中に実際に支払った金額』ということです!
 例えば、21年中に治療は終わったけれど、その治療代金50万円のうち、40万円は21年中に支払ったが、10万円は未払いであるといった場合には、その40万円だけが21年分の医療費控除の対象となるのです。
 なので、もう治療が終わっているのにまだ治療費未払いのあるという人は、今年中に支払っていた方がいいですよねー。

 また、保険金等補填される金額は支払額から控除しなければいけない点も注意が必要です。

 さらに、通院時の電車代は対象となるが、マイカーのガソリン代・駐車場代等は対象とならないなど、いろいろ医療費控除には注意すべき点がございますので、お悩み・ご相談のある方は、ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

「昨年、かなり医療費がかかったのに医療費控除を受けるのを忘れてた!!」
「家を買ったのに、住宅ローン控除するのを忘れてた!!」
「せっかく税金が戻ってくるチャンスだったのに、確定申告し忘れた・・・」

このように、申告期限までに確定申告するのを忘れていた方は、そのまま
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

実は、上記のようなケースですと、その年の翌年1月1日から5年間は還付を
受けることができます!!
例えば、平成20年分の申告書を提出していない場合は、平成25年12月31日までに
還付申告書を提出すれば、還付を受けることができるのです。

ただし、気をつけていただきたいのは、すでに確定申告書(還付申告書)を提出したものの、
計算間違いがあって、正しく計算すればさらに還付を受けることができるという場合です。
この場合は、申告できる期間は5年間ではなく、「法定申告期限から1年以内」と
なります。
例えば、平成17年分の確定申告書を申告期限内(H18.3.15)までに提出したものの、
その計算が間違っていることが発覚した場合は、
「今年(平成22年)の年末までに提出すればOK!」ではなく、
「平成19年3月15日」までに提出しなければならなかったということになります。

申告すれば税金が戻ってくるかも知れない方、5年の猶予はあるものの、できれば早めに
対応した方がいいかもしれませんね。
「還付申告をしたいけど、申告の仕方がわからない」
「私の場合でも税金は返ってくるの?」
お困りのことがあれば、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

贈与税の申告も所得税と同様に3/15日が申告及び納税の期限です。
今年は15日が日曜日なので16日が期限になってます。

贈与税の申告は大きく分けて2パターンあります。

暦年課税制度(第1表にのみ記載)による申告と相続時精算課税制度(第1、2表に記載)による申告があります。

過去に相続時精算課税を選択して贈与税の申告書を提出された方は暦年課税制度に戻ることはできませんので今年も贈与を受けられたのであれば相続時精算課税制度による申告をする必要があります。

また、贈与税の申告には各種特例があります。

税額計算に影響するものとしては暦年課税制度では配偶者控除、相続時精算課税制度では住宅取得資金の特例です。

いずれも税額を軽減する納税者にとって有利な特例ですが、適用を受けるには諸要件を満たしている必要ががありまた、添付するべき書類も複数あります。

十分にご注意下さい。

先日、小規模企業共済を利用しての節税を説明しましたが、今日は中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティー共済を利用しての節税を紹介します。

この経営セーフティー共済とは、取引先に不測の事態が起きた時に資金を貸してくれる共済です。毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円まで)で無利子で貸し付けを受けることができます。

中小企業という名前のついた共済ですが、自営業でも使えます。では、どう節税になるのかというと、掛け金が全額経費になります。月々の掛け金は5,000円~80,000円まで自分で設定できますし、12月に今年は儲かったなと思えば年払いしちゃえば96万円も節税になるわけです。
じゃあ、不測の事態が起こらなかった場合はというと、掛け金は積み立てられることになりますので、40ヶ月以上加入していれば全額返還されます。ただし、返還金を受けた場合はその年度において雑収入扱いになり所得が増えることになるのでご注意を。
また、取引先に不測の事態が起こらなくても、積立金の95%までは1.5%という低い利率で借りることができます。

倒産のリスクをカバーしながら節税にも利用できます。21年度の確定申告に向けて、一度ご検討されてはいかがでしょうか?
経営セーフティー共済加入の手続きでご質問があれば、イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!

以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。

例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。

その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!

本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。

しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。

しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!

よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。

その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!

所得税の確定申告が落ち着いて、ホッとされている事業者も多いのではないでしょうか。

でも、ちょと考えてください。
消費税の申告は、大丈夫ですか?

今年度の消費税の納税義務がある事業者は、平成18年分の課税売上が1,000万円を
超えた方です。
消費税の納税義務があるかどうかは、2年前(基準期間という)の課税売上で判定される
ことになっています。

つまり、平成20年度の課税売上が900万円であったとしても、平成18年度の課税売上が
1,200万円であるならば課税事業者(納税義務者)になってしまいます。

そのときは儲かっていたかも・・・と思われた方は、もう一度、平成18年度の課税売上を
確認してみてください。

消費税の申告期限は、3月31日までです。
所得税とは申告期限が異なります。

まだまだ間に合いますよ。
消費税の相談も税理士法人イースリーパートナーズまで。

お住まいの土地建物を売った場合に、

収入金額 ー ( 取得費 + 譲渡費用 )

が、プラスになった場合、3000万円の控除を利用し税金が安くなることはご存知の方も多いかと思います。

逆に、マイナスになった場合にも特例があるのはご存知でしょうか?

所有期間が5年を超えるものについては、新たに買い替える場合or住宅ローンの残高がある場合には、他の所得と相殺(損益通算)できます!
相殺できなかった部分には、3年繰り越すこともできます。
5年くらい前までは、すべての土地の損益も他の所得と相殺(損益通算)できたのですが、現在は基本的にはできません。
特例を受けるには諸条件がありますので、ぜひご相談ください。

今年の所得税の納付の期限は3/16(月)です。
あと10日ほどですね。そろそろ納税の準備をお願いします。

しかし、振替納税という制度を利用すれば所得税の納期限が4/22(水)になります。
振替納税とは、納付書に納付額を記載して金融機関にて納付するのではなく、ご自身の口座から自動引き落としされる制度です。
下記のリンクから用紙をダウンロードし、3/16(月)までに申告書と一緒に提出すれば、自動的に引き落としされるようになります。
振替納税依頼書

ただし、税金の引き落としは4/22(水)になりますが、申告書を提出する申告期限は従来通りの3/16(月)になりますのでご注意ください。

また、どうしても納税資金がなくて困っているという方には延納という制度もあります。
納税額の1/2以上を3/16(振替納税の方は4/22)までに納めれば、残りの税金を6/1日まで延納することができます(振替納税も6/1まで)。

延納の手続きは
確定申告書Aの方は第一表の(36)(37)の欄、Bの方は(50)(51)の欄に記載するだけですから簡単です。

ただし、本来は3/16までに納税するはずのものを6/1まで延期してもらうわけですから、延納した税金に対して利子税がかかってきます。利率は基準割引率+4%ですので今年の場合でしたら4.5%になります。
ちなみに延納額が109,00円以下まででしたら利子税はかかってきません。

一度試算してほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。

最近は、石川遼選手など男女ともに多くの若手人気プロゴルファーの出現にともなって、ゴルフを始められる方も多いと思います。
また、昔から接待にはゴルフがつきものといっては言い方が悪いですが、お付き合いではじめたゴルフにいつの間にかはまってしまった方も多いのではないのでしょうか?
そのような方で、ゴルフ会員権を持っている方もたくさんいらっしゃると思います。
そのゴルフ会員権。売った時は、税金面で注意が必要です!

まず、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し利益がでた場合は、通常、譲渡所得というものが発生し、他の所得(例えば、給料をもらって生活している人は給与所得)と総合して課税されることになっています。
よって、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。

また、昨今の不況によりゴルフ会員権の価値が下がっていることも多々あると思いますが、そのようなゴルフ会員権を売却(譲渡)し、売却金額(譲渡金額)が購入金額(名義書換料も含む。)を下回って損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。
つまり、給与所得者がもっていたゴルフ会員権を売却して損失が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告することによって、給与所得の金額から控除され、その損失額に対応する税額の還付を受けることができるわけです。

ただし、ゴルフ場経営会社が倒産した場合などは、損益通算できない場合があるなど取り扱いが違うこともあるので注意が必要です。
ゴルフ会員権を贈与した場合もまた税金が発生する場合もあったりし、そう考えると、ゴルフ会員権を手放す時はいろいろ複雑ですねぇ・・・。

でも、ご安心ください。ただ今、我がイースリーパートナーズでは確定申告無料相談受付中です!平成20年中に売却した方は3月16日が申告期限ですよ!

うーん、そうすればいいかよくわからない・・・という方、お気軽にイースリーパートナーズまでご相談くださいね。

2月~3月にかけて、各地で確定申告相談会が催されています。

私も何度か相談会に参加してきました。
そこでの内容は、
①年金(圧倒的多数)
②医療費控除
③住宅ローン控除
この3つの相談で、9割以上占めているのではないでしょうか。

まだ、お目にかかっていないのは、「雑損控除」。
雑損控除は、天災や盗難などで被害がでて損害を受けた場合が対象です。
(注)30万円を超える貴金属や別荘は対象外。

(1)損害金額+災害関連支出-補填された保険金-その年の総所得金額等×10%
(2)災害関連支出-5万円
上記、(1)、(2)のどちらか多い金額をその年の所得から差し引くことができます。
また、災害の場合は、災害免除法により、所得金額に応じて税金の全額が免除されたり、
軽減されたりする措置もあり、雑損控除と比べて有利なほうを選べます。

雑損控除を申告するにあたっては、被害額を証明する書類などが必要となります。
計算も専門的な知識を必要としますので、この控除を使うのはなかなか難しいと思います。

雑損控除が使えるかな?とお悩みの方は、税理士法人イースリーパートナーズまで。

私も先週から今週にかけて役所の税務相談会場に出向いていろんな方の確定申告書作成のお手伝いをさせて頂いています。その中で住宅ローン控除を受けられる方から「控除期間10年か15年、どちらを選択した方がいいの??」という質問をよく受けます。

平成20年中に借入をして住宅を取得した方の住宅ローン控除は下記のように選択制となっています。
①控除期間10年を選択した場合→1年目~6年目 控除率1%(限度額年間20万円)
               7年目~10年目 控除率0.5%(限度額年間10万円)
②控除期間15年を選択した場合→1年目~10年目 控除率0.6%(限度額年間12万円)
               1年目~15年目 控除率0.4%(限度額年間8万円)

これだけを見ると、どちらがトクなのかさっぱり見当がつかないかと思います。
では、どんな場合に10年がトクで、どんな場合に15年がトクなんでしょうか??

たとえば、借入金3,500万円 35年で年間100万円ずつ返済
住宅ローン控除前の年間源泉所得税が15万円の場合(住宅ローン控除期間中、変動ないものとします)
①控除期間10年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×1%=34万円>控除限度額20万円>年間所得税額15万円
    よって控除額15万円
    10年目まで同様に計算すると、10年間トータルで控除額130万円
②控除期間15年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×0.6%=20.4万円>年間所得税額15万円>控除限度額12万円
    よって控除額12万円
    15年目までに同様に計算すると、15年間トータルで控除額160万円

このケースですと、年間所得税額がそれほど多くないので、控除期間10年を選択してしまうと控除しきれない
部分がでてきてしまいます。控除期間15年を選択すると、15年間無駄なく控除が受けられて結果的にメリット
が大きいということになります。
逆に所得税額がそこそこ高い金額であれば、10年を選択された方がいい場合もあります。
また、今後の収入の変動や扶養家族の変動によって選択した控除期間が不利になるケースもあるので
注意が必要です。

このように、「どうすれば税金を安くできるのか?」と考えるために、さまざまな方向からシミュレーションを
することが必要になってきます。
私どもイースリーパートナーズでは高度な知識をもつ専門家が多数集まっておりますので、お客様の有利に
なるようなコンサルティングが可能です。
税金のことでお悩みの方、お気軽に「税理士法人イースリーパートナーズ」にご相談くださいね。

この大不況で最近は、物を少しでも安く買いたい!いらない物は売ってお小遣いにしたい!ということから、ネットオークションを利用して商品を売買をする人が増えています。

実際私も不要になった本や衣類を売ったことがありますし、買ったこともあります。
慣れるとかなり便利ですよ。お年寄りでも利用者が増えているそうです。

ただ、このネットオークションにも税金がかかってくることがありますので注意が必要です。
もし税金がかかってくるようでしたら3/16までに確定申告をしていただかないといけません。

●確定申告が不要な場合

・不要となった家具・衣類等の生活用品を出品した場合には利益が出ても申告の必要はありません。
ただ、価額が30万円を超える貴金属や絵画といった高額な物を出品する場合は課税の対象となります。

・普通のサラリーマンのような給与所得者が、生活用品以外の物を出品する場合であっても、
ネットオークションでの年間の所得が20万円以下なら申告不要です。ただし、ネットオークション
以外にも所得があり、その所得と合わせて20万円を超えてしまうような場合は必要になってきます。

・ネットオークション以外に所得のない主婦や学生であれば、38万円を超えなければ申告不要です。

つまり、趣味の範囲であればある程度は申告不要と考えてもらって結構です。

ではもし確定申告が必要になった場合、ネットオークションでの所得の計算方法は…

売上-経費

で計算します。
売上は当然オークションで受け取った金額。経費は商品の仕入代金や送料、オークション手数料、プロバイダ料金などになります。
ただし、全額が経費として認められるわけでなく、そのうちネットオークションに直接関わりのある
部分のみが経費として認められることになりますので、ご注意ください。

申告が必要かどうか不安な方、申告をするうえで経費になるものがどれなのかわからな方、会社に副業してることは知られたくないんだけど、どうすればいいの?という方などはイースリーパートナーズへお問い合わせください。

※ 現在、弊社スタッフがヤフーオークションで弥生会計のソフトを無料相談付きで販売しています。
興味のある方はこちらへどうぞ。

http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w35488008

大阪府高槻市の会計事務所、#税理士法人イースリーパートナーズ#です。

確定申告も受付が始まりました。
平成20年に不動産を売却した方のところには、譲渡所得の申告書が届いているかと思います。

今回は、「保証債務の履行の場合の譲渡所得の課税の特例」についてお話します。

2年ほど前にあった事例です。
親戚の経営する会社の借入金の保証人になっていたが、会社が倒産。
その借入を返済するために自分の土地を売ったが、土地の売却益に対して税金がかかるのか?借入の返済に充ててしまってお金は残っていない、、、。というケースでした。

このケースのように、他人の借金を肩代わりして、返済するために資産を売った場合に、その弁済を受けられない(まずは親戚に返してくれといいますよね)ときは、その金額は所得がなかったものとして税金の計算を行います。

この場合、申告時に書類等を添付する必要があります。
いくつか要件がありますので、詳しくはイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい

確定申告の時期が近づいてまいりました。

今回はマイホームの売却時の税金についてお話をしたいと思います。

マイホーム

昔からの土地にマイホームを建てている場合など、意外に取得した費用が低く、
譲渡益がたくさん出てしまう場合があります。
このような場合には、譲渡益から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
・現に住んでいる家屋を売るか家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
・売却した年の前年及び前々年に同じ適用を受けていないこと等

逆に、マイホームを売却し譲渡損が出た場合には、税金面での救済措置があります。
一定の要件を満たした場合に限り、給与所得や事業所得などの他の所得と譲渡損を相殺することができます。それでもまだ相殺しきれなかった損失は、その売却した年の翌年から最長3年間の所得から繰り越して控除が受けられるしくみです。
この適用を受ける場合も一定の要件を満たす必要があります。
・合計所得金額が3,000万円以下
・売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・売却した土地の敷地面積は500平方メートルを超えていないこと
・売却する日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに買換え資産を取得し、
その取得の日からその翌年12月31日までに居住または見込みであること
・買換え資産はローンで購入していること等
その他細かい要件がございますので、詳しくは弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

平成20年分の確定申告書の受付は、平成21年2月16日から3月16日までです。
確定申告の準備はお済ですか。まだの方は、ぜひご相談くださいね。