» 確定申告の参考のブログ記事

国税庁のホームページ(HP)はとても便利にできています。
確定申告をする人ならば、知っておいて損はないでしょう。

HPには、申告書の用紙、届出書、書き方などが掲載されているのでとても重宝します。
私たち税理士もよく利用しています。

確定申告に際しても「確定申告書等作成コーナー」にいけば、簡単に作成できますね。
電子申告、紙で出力しての提出、いずれも選択可能です。
入力も手順をとおり行えば何も難しいことはありません。

とても便利なので、金額さえ入力していけば申告書は出来上がります。
サラリーマンの方なら申告ソフトを購入する前にHPで作成してもいいのではないでしょうか。

ただ、あくまで作成ツールということはお忘れなく!
申告書に関する判断や有利な選択などは、そこではまったく教えてくれません。

ひとりで申告書を作成したけど、不安だなぁという方はイースリーパートナーズまでご連絡ください。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

通常の住宅ローン控除の適用枠と税率の適用年数が大幅に拡充されたのは、みなさんご存じかと思います。
平成21年22年は10年間住宅ローンの年末残高5000万円まで1%の控除ですが、
さらに、認定長期優良住宅であれば、居住年が2011年までさらに税額控除率が0.2%プラスされますので、
1.2%で最高600万円の控除となります。

また、住宅ローン控除とは別に認定長期優良住宅を新築した場合には自己資金でも、控除可能です。
その性能強化費用相当額の10%(100万円が控除限度額)が税額控除可能です。
ただ、住宅ローン控除との選択適用ですし、合計所得金額が3000万円を超える場合は適用不可ですので、
どれだけの人が対象となるのか・・・

その他、自宅の購入以外にも省エネ改修工事を行った場合(窓全部の改修等、太陽光発電設置工事)や
バリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用の10%が控除されます。
(控除限度額は20万円(太陽光発電装置がある場合は30万円)です)

平成21年中で該当される方は、是非ご相談ください。

今年の確定申告シーズンも、早いもので折返し地点を迎えようとしています。
今回は、確定申告の中でも該当される方が多い、医療費控除の留意点をおさらいしたいと思います。

医療費控除とは、医療費を支払った場合に、「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える医療費の金額を所得から差し引くものです。

①ご自身だけでなく家族の医療費も控除の対象
例えば、お父さんが申告をされる場合、お父さん自身の医療費はもちろん、生計を一にしている家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。
注意して頂きたいのは、家族間で複数人申告される場合です。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は控除されなくなってしまうからです。

②控除の対象は、その年の1月から12月に支払った医療費
例えば昨年の12月に治療を受け、今年の1月に支払った場合は、今年の申告で控除することとなります。尚、クレジットカードでの支払いはクレジットを利用した時点で控除の対象となります(カード決済の時期は関係ありません)。

③医療費控除の対象となるのは、病院での治療費だけではない
通院に要する交通費や薬局で購入した薬、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります(一部対象外あり)。

④高額療養費等は控除対象外
多額の治療費を要する場合で、保険会社の医療保険を受け取ったり、高額療養費として受け取った場合には、その受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

⑤領収書の添付は必須
医療費に係る領収書の添付がなければ控除は受けることができません。また、領収書を再発行してくれない医療機関も中にはありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、イースリーパートナーズまでご連絡ください。

今年度の税制改正にて自動販売機を設置するなどしてアパート・マンションの建築代金にかかる消費税の還付を受けるスキームができなくなるようになります。

このスキームは本来は免税事業者であるが、建物の完成時に課税事業者選択届出書を提出して消費税還付を受け2年後以降には免税事業者となるため還付を受けた消費税を納税をしなくても済むというもんでした。

改正により課税事業者選択届出書を提出して、調整対象固定資産(100万円以上の資産)を購入した場合には課税事業者選択の効果が3年目以降にも及ぶということになります。
したがって、いったん還付を受けても3年目以降に還付を受けた金額を納税しなければならなくなります。

しかし、この改正は22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出した場合に適用されるものであるため、3月31日までに届出書を提出した場合には従前のとおり還付を受けることが可能です。

今年度中に建物を建築予定の方は届け出を行うことを検討されてはどうでしょうか。
ただし、予定がなくなり、建築しなかった場合には逆に納税が発生する可能性もあるので十分に検討する必要があります。

専門用語を並べて説明したためわかりにくい部分も多いと思います。
詳しくはイースリーパートナーズまで。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

□■□■税理士法人イースリーパートナーズ□■□■
大阪市南森町・高槻市・京都市四条河原町に事務所のある税理士法人です。
無料相談はコチラ
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「やろうと思いながら1年間ほったらかしでした...」
「申告期限ギリギリにならないとヤル気が出ない...」

なかなか手を付けられず、1年間の領収書を溜め込んでしまっている方も多いと思います。
かくいう私も、昨年末に「筋トレするぞ!」と始めたものの12月31日でストップしております。

そんな私のようにズボラな方のために、イースリーパートナーズでは記帳アドバイスを行っています。

「今更だけど会計ソフトでやってみようかな」

「今使っている○○○のソフト、高いし使いにくいしどうにかならんのかいな」

という方も大歓迎です。

☆飲食店の経営者の方、オーナーの方!
日々の日計表を少し変えるだけで、申告もラクになり数字も見えてきますよ!
ぜひランチミーティングにご参加下さい^^

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税金や経営のご相談は税制改正や助成金の情報をタイムリーに提供する税理士法人イースリーパートナーズまで

平成21年度中にお勤めの会社を中途退職したり、

リストラにあってしまった人で再就職できなかった場合には、

確定申告の必要があります。

年内に仕事がみつかれば新しい会社で年末調整されているのですが、

中途退職者は年末調整がされていません。

サラリーマン時の源泉徴収は、その収入が1年間続くことを前提と

して徴収されていますので、これは明らかに所得税を払いすぎて

いますね。

また、生命保険料控除や配偶者控除などもあるかもしれません。

面倒と思わずに、会社からもらった源泉徴収票と控除証明書をそろえて

確定申告をしてみましょう。

もし分からないことがあれば、イースリーパートナーズまで。

無料相談受け付けております。

寄付金控除という制度をご存知でしょうか?
これは、寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除される、というものです(控除できる寄付金は年間所得の40%が上限)

この制度は年末調整では考慮されないので、確定申告をすることで初めて控除を受けることができます。その場合、寄付を証明する領収書等の添付が必要です。

ただし、寄付といっても全ての寄付が控除の対象となるわけではありません。
対象となるものは限定されています。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治活動に関する寄付金で一定のもの

具体的には、自治体(ふるさと納税)、ユニセフ、赤い羽根共同募金、国公立の学校・図書館など。

控除の対象とならないNPO法人も多数ありますので、控除対象になるかどうかは寄付先団体に確認してみてください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで