事業を新しくはじめられた方は、その開業準備や事業体制の確立にてんやわんやで、経理や申告のことまで考える余裕がなく、気づいたら確定申告の時期になっていたっ!という人も多いと思います。
今日、相談に行ってきたところもそうでした。
その方は、開業時に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」をきちんと提出しており、その時に「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に出したと思っていたのですが、税務署から送られてきた申告書用紙は白色用であり、税務署へ問い合わせたところ、結局青色申告の申請書は出されていないとのことでした。
ということで、その方は平成22年分は白色申告者というわけです。
そこは開業まもないため売上より経費が多く赤字なのですが、もし青色申告承認申請書を出していれば、その方は他に所得もないため、その赤字の金額(純損失の金額)は翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額からひくことができたのでした。
というように、青色申告者は帳簿をきちんとつけなければならないなど条件はありますが、その分特典もたくさんあります。
ただし、きちんと決められた時までに申請書を税務署へ提出しなければなりませんが。
その届出期限は、原則としてその年の3月15日までに、また1月16日以後の新規開業者の場合は、業務を開始した日から2カ月以内となっています。
今日お会いした方にも、「平成23年分からは青色申告にした方がいいので、忘れずに3月15日までに申請書を提出してくださいね。」とアドバイスさせていただきました。
届出を出し忘れたことにより、支払う税額がかなり増えたとなれば悔むに悔やみきれませんので、ぜひ皆様もご注意を!
ご不明点がございましたら、親切丁寧がモットーのイースリーパートナーズまでご相談ください。