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事業を新しくはじめられた方は、その開業準備や事業体制の確立にてんやわんやで、経理や申告のことまで考える余裕がなく、気づいたら確定申告の時期になっていたっ!という人も多いと思います。

今日、相談に行ってきたところもそうでした。

その方は、開業時に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」をきちんと提出しており、その時に「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に出したと思っていたのですが、税務署から送られてきた申告書用紙は白色用であり、税務署へ問い合わせたところ、結局青色申告の申請書は出されていないとのことでした。

ということで、その方は平成22年分は白色申告者というわけです。

そこは開業まもないため売上より経費が多く赤字なのですが、もし青色申告承認申請書を出していれば、その方は他に所得もないため、その赤字の金額(純損失の金額)は翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額からひくことができたのでした。

というように、青色申告者は帳簿をきちんとつけなければならないなど条件はありますが、その分特典もたくさんあります。

ただし、きちんと決められた時までに申請書を税務署へ提出しなければなりませんが。

その届出期限は、原則としてその年の3月15日までに、また1月16日以後の新規開業者の場合は、業務を開始した日から2カ月以内となっています。

今日お会いした方にも、「平成23年分からは青色申告にした方がいいので、忘れずに3月15日までに申請書を提出してくださいね。」とアドバイスさせていただきました。

届出を出し忘れたことにより、支払う税額がかなり増えたとなれば悔むに悔やみきれませんので、ぜひ皆様もご注意を!

ご不明点がございましたら、親切丁寧がモットーのイースリーパートナーズまでご相談ください。

 

確定申告の時期が近づいてきました。

確定申告をする人は申告書の用紙を入手しなければなりません。

また、電子申告でも申告書の用紙を選択する必要があります。

申告書用紙の種類は以下の通りです。

申告書A:給与所得や公的年金等の雑所得、配当所得一時所得を申告する人用

申告書B:所得の種類にかかわらず、だれでも使用可能

申告書Bと第三表:土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得等のある人用

申告書Bと第四表:所得金額が赤字の人、所得から雑損控除額を控除すると赤字になる人、

         所得から繰越損失額を控除すると赤字になる人

サラリーマンが医療費控除する場合は、申告書Aを使用します。

また、事業を営んでいる場合や不動産所得がある場合には、申告書Bを使用しましょう。

初めて確定申告をする人はAとかBとかの意味が分かりにくいかもしれません。

お気軽にイースリーパートナーズまでご相談ください。

会社にお勤めの方は、会社で年末調整を終えられた頃かと思います。

そんなサラリーマンの方でも、確定申告をしなければいけない、あるいはした方が有利な場合というのがあります。

1.確定申告をしなければいけない方

  ・年収が2,000万円を超える方

  ・給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得がある方

  ・給与を2ヶ所以上からもらっている方     など

 上記に該当する方は、確定申告をすることで、納付する税金の金額を確定させる必要があります。

2.確定申告をした方が有利な方

  ・多額の医療費を支払った方

  ・マイホームを購入された方

  ・災害や盗難にあった方

  ・寄付をされた方

  ・年末調整後に(扶養)家族が増えた方     など

 上記に該当する方は、確定申告をすることで、既に納付された税金の還付を受けられる可能性があります。

「自分の場合はどうだろう?」と少しでも悩まれた方は、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

上場株式を売却した場合には、給料など他の所得とは区分して計算します。

次の計算をして所得がプラスになった場合には税金を納めなければなりません。

株式の売却価額-(取得費+手数料)=所得金額

取得費とは?

・通常は購入した金額

・金額が分からない場合は売却価額の5%

~みなし取得費の特例~

「平成13年9月30日以前に取得した上場株式」を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、

その上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得費とすることができます。

つまり、取得費が分からない場合や、実際の購入価額が平成13年10月1日の

終値の80%よりも低い場合には、この特例を使った方が納税額が少なくなります。

この特例が平成22年12月31日で終了しますので、

該当する株式を保有している方は検討が必要です!

株式は引き続き持っていたいという場合は、いったん売却して

その後買い戻す方法もあります。

※平成16年12月31日までの手続きにより、みなし取得費によって特定口座に入れた場合には

みなし取得費が取得価額として継続されます。

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無料相談随時受付中です。詳しくは⇒コチラ

ご不明な点など、お気軽にご相談ください。

税務相談・その他コンサルティングなど、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

サラリーマンの方は、会社で年末調整しているため確定申告の必要はありません。

ただし、以下のことはございませんか?

①保険料控除証明書を会社に提出するのを忘れていた。
②年末調整後(12月末)に子供が生まれた。
③年末調整後(12月末)に結婚した。

①の場合は、生命保険料控除や地震保険料控除分が年末調整されていないため、
確定申告すれば所得税は還付されます。

②と③は、1月初めに会社にお願いし、年末調整をやり直してもらえれば確定申告は不要です。

もし自分で確定申告をすることになった場合
②の場合は、扶養控除
③の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除
上記の控除を受けられることがあります。

サラリーマンの方も、もう一度、年末調整のトリコボシがないか見直してみてください。

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青色申告の特典~家族へ支払う給与について~(木村)

2010年1月19日 火曜日

青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。

この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。

この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。

ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。

一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。

ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。

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青色申告に関する相談もイースリーパートナーズまで

平成21年の確定申告は、来年22年の3月15日までに行えばOKです。

申告書を出すのは来年ですが、年末までにやっておかないといけないこともあります。

例えば、節税。
代表的な小規模企業共済や401Kなどは、年内に支払わないといけません。

健康保険料や年金も、今年中に払わないと控除できません。
今年医療費控除を受けるのなら、病院は年明けでなく、年内に行きたいですね。

他にも税務署への届出関係。
消費税の届出は、来年分については今年中に提出しないといけません。

「うちは何かやっといたほうがいいんかな?」
という方には、出張相談致します。
既に税理士さんに頼んでいるんだけど、、、という方も歓迎です。
HPよりお問い合わせ下さい。

http://www.e3-partners.com/postmail/postmail.html

11月に入りましたので、確定申告ブログを再開します。

確定申告が必要な個人事業主のみならず、サラリーマンや年金受給者も対象としたブログを更新していきますので、末永くお付き合いお願いします。

まず、所得税の確定申告って何って人のために簡単な解説です!

私達は、国民の義務としてさまざまな税金を納めています。
身近なところでは、物を買った時には消費税を、固定資産を持っていれば固定資産税を支払っていますね。
他にも法人税や相続税、贈与税などもご存知のことと思います。

では、所得税についてはどのような制度になっているのでしょうか。
所得にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、税務署に納めることになっています。これを「申告納税制度」といい、1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告する手続きを「確定申告」といいます。

つまり個人事業主は、1年間の所得金額と税額を自分で計算しなければなりません。
税務署から、「あなたの所得税はいくらですよ」と教えてはくれないのです。

サラリーマンは、会社が給与から所得税を源泉徴収し、年末調整しているので確定申告は関係ないと思われがちです。
しかし、1年間で10万円以上の医療費はかかっていませんか、マイホームを購入していませんか。
これらは、確定申告をすれば税金が還付されることがあります。
自動的に税務署から税金は還付されてきませんよ。なぜなら所得税は「申告納税制度」だからです。
自分で確定申告して税金を返してもらいましょう。

平成21年1月1日から12月31日までの所得を計算するために、そろそろ準備は始められているでしょうか。
分からない事や困った事があれば、まずブログをお読みください。
それでも自分で確定申告することが不安な方は、イースリーパートナーズまでご相談ください。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。

私も先週から今週にかけて役所の税務相談会場に出向いていろんな方の確定申告書作成のお手伝いをさせて頂いています。その中で住宅ローン控除を受けられる方から「控除期間10年か15年、どちらを選択した方がいいの??」という質問をよく受けます。

平成20年中に借入をして住宅を取得した方の住宅ローン控除は下記のように選択制となっています。
①控除期間10年を選択した場合→1年目~6年目 控除率1%(限度額年間20万円)
               7年目~10年目 控除率0.5%(限度額年間10万円)
②控除期間15年を選択した場合→1年目~10年目 控除率0.6%(限度額年間12万円)
               1年目~15年目 控除率0.4%(限度額年間8万円)

これだけを見ると、どちらがトクなのかさっぱり見当がつかないかと思います。
では、どんな場合に10年がトクで、どんな場合に15年がトクなんでしょうか??

たとえば、借入金3,500万円 35年で年間100万円ずつ返済
住宅ローン控除前の年間源泉所得税が15万円の場合(住宅ローン控除期間中、変動ないものとします)
①控除期間10年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×1%=34万円>控除限度額20万円>年間所得税額15万円
    よって控除額15万円
    10年目まで同様に計算すると、10年間トータルで控除額130万円
②控除期間15年選択の場合
  1年目→(3,500万-100万)×0.6%=20.4万円>年間所得税額15万円>控除限度額12万円
    よって控除額12万円
    15年目までに同様に計算すると、15年間トータルで控除額160万円

このケースですと、年間所得税額がそれほど多くないので、控除期間10年を選択してしまうと控除しきれない
部分がでてきてしまいます。控除期間15年を選択すると、15年間無駄なく控除が受けられて結果的にメリット
が大きいということになります。
逆に所得税額がそこそこ高い金額であれば、10年を選択された方がいい場合もあります。
また、今後の収入の変動や扶養家族の変動によって選択した控除期間が不利になるケースもあるので
注意が必要です。

このように、「どうすれば税金を安くできるのか?」と考えるために、さまざまな方向からシミュレーションを
することが必要になってきます。
私どもイースリーパートナーズでは高度な知識をもつ専門家が多数集まっておりますので、お客様の有利に
なるようなコンサルティングが可能です。
税金のことでお悩みの方、お気軽に「税理士法人イースリーパートナーズ」にご相談くださいね。

本日先ほどまで税務相談会場へ詰めておりました。税理士が25名ほど「ボランティア」として来場者の相談に対応していました。非常にたくさんの納税者の方が来場されました。へとへとです。くたくたです。疲れました。

このような会場では我々税理士は、いわば無責任な状況に陥りがちです。もちろん誤った指導をするのは論外ですが、ちょっと気をつければ納税者に有利な発見・発想できるようなときでも見過ごされるケースが多くあるように感じます。
親切丁寧にみなさまのご相談に対応する「気持ち」はあるのでしょうが、自分の責任がない、無償である、なんでこんな忙しい時期に大切なお客様の仕事を放ってこんなとこで疲労困憊せねばならないか、などなど思い始めると「気持ち」は萎えていきます、しょせん人の子ですから。
単純な年金や住宅ローン控除の申告では「萎えた気持ち」で相談に対応してもほとんど問題は起きません。しかし、事業や譲渡や贈与、あるいは相続の相談などになると「サービス精神」をもっていないとよい仕事ができません。計算して申告書書けて納税はできますが、それが無駄のない納税がどうかは別問題です。そう思っています。

税理士法人イースリーパートナーズでは無料相談を実施中です。
我々の高い品質、高度なサービス精神で、責任をもって対応させていただいております。市役所や税務署等の無料相談をご活用されるのは当然結構なことであります。が、「もう少しよいアドバイスがないかなぁ」とお考えの方、ぜひお気軽に我々にご相談ください。
税理士法人イースリーパートナーズの社会貢献であり、将来のお客様へのアピールの場でもあります。がんばります!