» 確定申告の前にのブログ記事

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

サラリーマンの方は、会社で年末調整しているため確定申告の必要はありません。

ただし、以下のことはございませんか?

①保険料控除証明書を会社に提出するのを忘れていた。
②年末調整後(12月末)に子供が生まれた。
③年末調整後(12月末)に結婚した。

①の場合は、生命保険料控除や地震保険料控除分が年末調整されていないため、
確定申告すれば所得税は還付されます。

②と③は、1月初めに会社にお願いし、年末調整をやり直してもらえれば確定申告は不要です。

もし自分で確定申告をすることになった場合
②の場合は、扶養控除
③の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除
上記の控除を受けられることがあります。

サラリーマンの方も、もう一度、年末調整のトリコボシがないか見直してみてください。

 前々回にスタッフの森が「年末までにやっておくべきこと」に少し書いてありましたが、医療費控除について簡単に説明します。
 医療費控除とは、ある一定以上の医療費を支払った場合に、支払額に応じて税金の還付・減税を受けられるというものです。

 すごく簡単にいうと・・・
        税金の還付額=医療費控除の金額×税率
        医療費控除の金額=(支払額-保険金等の額)-100,000円※        です。
    ( ※ ただし、所得金額が200万円未満の人は10万ではなく所得金額の5%です。
        また医療費控除額は200万円が限度です。)

 そこで気をつけなければならないのは、その対象となる医療費の金額は『その年中に実際に支払った金額』ということです!
 例えば、21年中に治療は終わったけれど、その治療代金50万円のうち、40万円は21年中に支払ったが、10万円は未払いであるといった場合には、その40万円だけが21年分の医療費控除の対象となるのです。
 なので、もう治療が終わっているのにまだ治療費未払いのあるという人は、今年中に支払っていた方がいいですよねー。

 また、保険金等補填される金額は支払額から控除しなければいけない点も注意が必要です。

 さらに、通院時の電車代は対象となるが、マイカーのガソリン代・駐車場代等は対象とならないなど、いろいろ医療費控除には注意すべき点がございますので、お悩み・ご相談のある方は、ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

平成21年の確定申告は、来年22年の3月15日までに行えばOKです。

申告書を出すのは来年ですが、年末までにやっておかないといけないこともあります。

例えば、節税。
代表的な小規模企業共済や401Kなどは、年内に支払わないといけません。

健康保険料や年金も、今年中に払わないと控除できません。
今年医療費控除を受けるのなら、病院は年明けでなく、年内に行きたいですね。

他にも税務署への届出関係。
消費税の届出は、来年分については今年中に提出しないといけません。

「うちは何かやっといたほうがいいんかな?」
という方には、出張相談致します。
既に税理士さんに頼んでいるんだけど、、、という方も歓迎です。
HPよりお問い合わせ下さい。
http://www.e3-partners.com/postmail/postmail.html

11月に入りましたので、確定申告ブログを再開します。

確定申告が必要な個人事業主のみならず、サラリーマンや年金受給者も対象としたブログを更新していきますので、末永くお付き合いお願いします。

まず、所得税の確定申告って何って人のために簡単な解説です!

私達は、国民の義務としてさまざまな税金を納めています。
身近なところでは、物を買った時には消費税を、固定資産を持っていれば固定資産税を支払っていますね。
他にも法人税や相続税、贈与税などもご存知のことと思います。

では、所得税についてはどのような制度になっているのでしょうか。
所得にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、税務署に納めることになっています。これを「申告納税制度」といい、1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告する手続きを「確定申告」といいます。

つまり個人事業主は、1年間の所得金額と税額を自分で計算しなければなりません。
税務署から、「あなたの所得税はいくらですよ」と教えてはくれないのです。

サラリーマンは、会社が給与から所得税を源泉徴収し、年末調整しているので確定申告は関係ないと思われがちです。
しかし、1年間で10万円以上の医療費はかかっていませんか、マイホームを購入していませんか。
これらは、確定申告をすれば税金が還付されることがあります。
自動的に税務署から税金は還付されてきませんよ。なぜなら所得税は「申告納税制度」だからです。
自分で確定申告して税金を返してもらいましょう。

平成21年1月1日から12月31日までの所得を計算するために、そろそろ準備は始められているでしょうか。
分からない事や困った事があれば、まずブログをお読みください。
それでも自分で確定申告することが不安な方は、イースリーパートナーズまでご相談ください。

個人で商売をはじめ、確定申告される方へ。

申告はあくまで自主申告です。つまり、自分で「これだけ儲かりました」と申告します。だから、「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という心配はまずはどっかへ置いといてください。

とにかく、自分で「これだけ経費かかった」と申告するのです。申告の際に領収証の添付は必要ありません。申告書に数字を記入して提出・納税するだけです。

次に、税務署としては提出された申告書が「嘘ではないか?」のチェックをします。

たとえば「売上1千万、交際費1千万、利益ゼロ」という申告を見つけたら「不自然やなぁー」となり追及したくなります。他にもいろんな見方で「これって嘘ついてそうやなぁ」を見つけます。さらに「この申告は嘘ついてるかわからんけど、1回調べてみるか」とたまたま抽出されるケースもあります(税理士事務所が作成した申告書は税理士の捺印がありますので、税務署としても「プロの先生が関与してるのでたぶん問題ないだろう」と思うはずです、たぶん)。

膨大な申告書の中から上記のようにいくつかの申告書がピックアップされますが、これらについて税務署は「電話で状況を聞いてみる」「税務署に呼び出す」「納税者のところへ調べに行く」という対応をします(税理士事務所が関与していると、まず税理士に電話がかかってきます)。

この状況になってはじめて「この支払は経費に認めてもらえるかな?」とか「領収証なくしちゃったから経費に認めてもらえないかな?」という議論が生じます。

経費であるかどうかは商売のために必要であったかどうかの事実によります。しかし、その事実を立証する証拠の一つとして「領収証」があります。他に証拠があって事実が推測されればOKです。証拠が無ければ税務署側は「嘘ついとるんとちゃうか?」と疑います。あるいは「こんな支出は商売のためではなく社長の趣味や!」と文句を言います。疑いを晴らすために裁判で争うか、面倒だから税金とペナルティを払って済ませるか、あなたが決めればよい話です(税理士が関与していると、通常はこの調査に立ち会って弁護し、折衝を行います)。

税の制度に疎い素人のあなたが単独で税務署員を論破できるわけもないでしょうし、そもそもあなたの勘違いやミスが生じているかもしれません。

・念のためにちょっとプロに質問したい。

・これを機会に得する税の制度を勉強したい。

そういう方はご遠慮なく税理士法人イースリーパートナーズの無料相談をご活用ください。

また、税務調査をうけて困っている方、状況によっては弁護しますのでお問い合わせください。

本日先ほどまで税務相談会場へ詰めておりました。税理士が25名ほど「ボランティア」として来場者の相談に対応していました。非常にたくさんの納税者の方が来場されました。へとへとです。くたくたです。疲れました。

このような会場では我々税理士は、いわば無責任な状況に陥りがちです。もちろん誤った指導をするのは論外ですが、ちょっと気をつければ納税者に有利な発見・発想できるようなときでも見過ごされるケースが多くあるように感じます。
親切丁寧にみなさまのご相談に対応する「気持ち」はあるのでしょうが、自分の責任がない、無償である、なんでこんな忙しい時期に大切なお客様の仕事を放ってこんなとこで疲労困憊せねばならないか、などなど思い始めると「気持ち」は萎えていきます、しょせん人の子ですから。
単純な年金や住宅ローン控除の申告では「萎えた気持ち」で相談に対応してもほとんど問題は起きません。しかし、事業や譲渡や贈与、あるいは相続の相談などになると「サービス精神」をもっていないとよい仕事ができません。計算して申告書書けて納税はできますが、それが無駄のない納税がどうかは別問題です。そう思っています。

税理士法人イースリーパートナーズでは無料相談を実施中です。
我々の高い品質、高度なサービス精神で、責任をもって対応させていただいております。市役所や税務署等の無料相談をご活用されるのは当然結構なことであります。が、「もう少しよいアドバイスがないかなぁ」とお考えの方、ぜひお気軽に我々にご相談ください。
税理士法人イースリーパートナーズの社会貢献であり、将来のお客様へのアピールの場でもあります。がんばります!