20年度の確定申告は期限の3月15日が日曜日ということもあり、3月16日が期限になります。
滑り込み申告をされる方には『1日助かった』とホッとされてる方も多いのではないでしょうか。
しかし、この期限は所得税還付申告をされる方にはあまり重要ではありません。

『出産で医療費たくさん払ったし、今年は所得税の還付申告しようと思っていたけど、バタバタしてて・・・』という方、まだ間に合います。

というのも、所得税の還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって行うことができるからです。
例えば、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。
つまり5年以内だったら還付請求ができるのです。
払いすぎた税金を取り戻すために、頑張って申告書を作成して『遅いからダメ』では、報われないですよね。
ぜひあきらめず、申告をしましょう。

イースリーパートナーズでは無料で相談行っています。ぜひご相談ください。

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