平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!
以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。
例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。
その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!
本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。
しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。
しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!
よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。
その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!
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