もう少しで所得税の申告期限・納付期限です。
「申告作業は無事終わったけど、思った金額以上の納税金額になってしまった。」といった方は、「延納制度」を検討されてはいかがでしょうか。
「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を3/15まで(振替納税の場合は所得税の場合、平成23年4月22日(金))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができる制度です。
延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の欄に必要事項を記入するだけでOK。
とくに別途届け出の必要はありません。
ただし、本来は3/15までに納めないといけないものですので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のようなものを支払う必要があります。ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%となります。
4月頃には資金の目途がつくねんけどという方は是非、振替納税を活用下さい。
振替納税とは申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続すれば継続して利用することができます。
振替納税を利用する場合、「所得税の確定申告の手引」の最終ページに振替納税の新規(変更)申込というのページがありますので、こちらを切り離し必要事項記入し、押印頂き、3/15までに所轄の税務署又は金融機関に提出して頂く必要があります。
確定申告でご不明な点ありましたら、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。