3/15(火)に迫った所得税の確定申告期限まであと10日。

皆さま、もう申告はお済みでしょうか?

確定申告に馴染みのない方も、もう一度下記を確認してみましょう。

1. 平成22年中に支払った多額の医療費がある場合

2. 年の中途で退職して再就職していない場合

3. 年末調整で控除証明書等を出し忘れた場合

4. 年末調整後に、結婚した・お子様が生まれた場合

5. 年末調整後に未納だった社会保険料をまとめて支払った場合

6. 平成22年中に2,000円を超える特定の寄付をした場合

7. 今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合

8. ご自宅を売却し、売却損が出た場合

9. 配当所得がある場合

10. 平成22年中に災害や盗難にあった場合

11. もらった退職金について20%の源泉徴収がされている場合

12. ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合

13.今まで確定申告をしていなかった(年末調整で完了していた)が、 過去5年分に控除していなかった医療費や保険料控除証明書が出てきた場合

上記は還付が見込まれる場合で、確定申告すれば“得”になるケースで、申告は義務ではありません。

ただし副業での所得が20万円を超える場合等は確定申告したら“得”になろうが“損”になろうが申告は義務ですのでお忘れなく・・・

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