株式を売買して利益が生じた場合はご承知のとおり課税されます。
納税の方法が大きく分けて二つあります。
特定口座で源泉徴収を選択して納税する方法と自分で確定申告をして納税する方法です。
逆に損失が出た場合は確定申告をすることによりその損失を翌年以降に繰り越すことができます。
特定口座で源泉徴収を選択している人も確定申告をして損失を繰り越すことができます。
つまり、翌年に利益が出ても前年以前の損失の範囲内であれば納税はありません。
しかし、去年利益が出て今年は損失が出たので去年納税した税金の還付を受けられるかというと不可です。
株式の売買を始めてて1年目は100万円の利益、2年目は100万円の損失であれば2年間のうちに納税あり。
逆に1年目100万円損失、2年目100万円利益であれば2年間のうちに納税なし。
なんとも理不尽なような気がしますが、制度的にはそのようになっています。
一刻も早い制度の見直しを期待したいですね。
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