特定口座(源泉徴収あり)を開設していれば、基本的には確定申告はしなくても大丈夫です。

最近は「株で儲かった!」という話をあまり聞かなくなりましたので、年明けに証券会社から送られてきた「年間取引報告書」を見て改めて“ガックリ”されている方も多いのではないでしょうか。

そんな方でも「今年は絶対儲けてやるぞー」と頑張られるのであれば、上場株式等に係る譲渡損失は3年間繰り越せますので是非確定申告をしておいてください。

また、平成18年~20年頃はさっぱりダメだったのに、なぜか平成21年は利益が出て税金を源泉徴収された方!
過去に確定申告をしていなかったら今からでも間に合います。
5年分は遡って申告できますので、18~20年の損失と21年の利益は損益通算をして還付が発生するかもしれません。

心当たりのある方は一度税理士法人イースリーパートナーズへご相談下さい。