平成22年度の確定申告の期限は平成23年3月15日です。

この時期になると、「確定申告を忘れたら」という検索ワードでの来訪者が増えてきます(笑

期限内に、もし提出が出来なかった場合はどうなるのでしょうか?

□ 申告をして還付の場合

税金が還付される申告の場合、特に罰則や延滞金はありません。

還付が遅くなるだけです。

ただし、青色申告の適用を受けている方は65万円の控除はできません。10万円の控除になります。

□ 納付の場合

無申告の場合、無申告加算税というペナルティがかかります。

税務署からの調査があるまでに、自主的に申告納税をすれば、少し低い金額になります。

また、本来の納期限より遅れた期間について延滞税がかかります。

2カ月までは年利7.3%、それ以後は年利14.6%です!高いですね!!

□ 申告の期限延長申請手続

やむを得ない理由により期限内に提出できないときは、税務署に期限の延長を申請します。

やむを得ない理由がやんだ(なくなった)後に申請書を提出します。

ちなみに、やむを得ない理由とは?

・地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

・火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

・申告等をする者の重傷病その他の事故の責めに帰さないやむを得ない事実

です。

残念ながら仕事が忙しい、資料が揃わない、書き方が分からない等は「やむを得ない理由」としては認めてもらえません。

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