確定申告をしなければならない方がお亡くなりになった場合には、
その相続人がかわりに確定申告をしなければなりません。準確定申告といいます。
確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から3月15日の間になくなった場合は、
前年分と本年分の準確定申告を亡くなったことを知った日から4か月以内にしなければなりません。
申告書を2部提出しなければならないということです。
確定申告は通常翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりませんが、
「準確定申告」は、亡くなったことを知った日から4か月以内に申告と納税をする、というルールになっています。
その他、医療費控除はどうするの?扶養はどの時点ではんだんするの?と不安に思われた方、ご相談ください。
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