サラリーマンの方の還付の申告で多いのは、医療費控除と住宅ローン控除でしょうか。

事業所得の方も医療費の支払いがある場合には、忘れず控除を受けて下さい。

今回は、 医療費になるもの・ならないもの をお伝えします!

・医療費になるもの

病院や歯科医院での治療費

病院や歯科医院へのバスなどの交通費

薬局で購入した医薬品(風邪薬など)

・医療費にならないもの

自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代

ビタミン剤など健康増進のための費用

審美目的で行う歯科の矯正など治療でないもの

メガネやコンタクトレンズの購入代金

・よくある質問

Ⓠ人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?

Ⓐ人間ドックで異常が見つかり、その後継続して治療している場合には対象となります。

Ⓠ保険金や高額療養費で返ってきたきた金額はどうなりますか?

Ⓐ支払った医療費の金額から控除することになります。

Ⓠ入院をした際に支払った医療費より保険金の方が多かったのですが、どうなりますか?入院以外での支払いも多いので医療費控除は受けれる見込みです。

Ⓐ入院費を上限として保険金分をマイナスすればいいので、入院費用が10万円、保険金が12万円の場合、10万円をマイナスします。

Ⓠ歯医者で保険のきかない自費治療をしましたが、控除の対象になりますか?

Ⓐホワイトニングなど治療でないもの以外は控除の対象になります。

※「一般的な水準を著しく超えるものについては対象外」とされています。水準については明確にされていませんが、金やセラミックなどは一般に使用されていますので、高額であっても対象になると考えられます。

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