今年からの子ども手当制度創設に伴い、所得税・住民税の扶養控除が大幅に見直されたことは
みなさんご存じのことと思います。見直しの詳細は下記のとおりです。
《扶養控除額》
【従来】 【新】
0~15歳 所得税38万 住民税33万 → 所得税・住民税ともにゼロ
16~18歳 所得税63万 住民税45万 → 所得税38万 住民税33万
なお、念のためお伝えしておきますと、この扶養控除の変更は
「所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から」
となりますので、今年に関してはまだ従来通りの扶養控除が使えますので、忘れずに申告しましょう!
また、この扶養控除、間違えやすい点がいくつかありますので、ご紹介しておきます。
①平成22年中にお子さんが産まれた場合
→平成22年の扶養控除の適用が可能です。例えば、平成22年中に産まれると、税率20%の方ですと、
所得税だけでも扶養控除38万円×20%=76,000円も減税となりオトクです。
無事健康に産まれてきてくれるのがイチバンですが、平成22年中に産まれてきてくれると尚良しですね(笑)
②平成22年中に扶養されていた御親族の方がお亡くなりになられた場合
→平成22年の扶養控除の適用が可能です。「年末時点に生存していないといけないのでは?」と
思われている方が多いのですが、この場合は「亡くなられた時の現況」で判断し、控除が可能となりますので、
注意して下さいね。
その他ご不明な点は、税理士法人イースリーパートナーズまでお問い合わせください。
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