高槻、大阪の税理士法人イースリーパートナーズです。
3月15日の確定申告期限にむけて、慌ただしい日々を過ごしております。。

個人事業をされている方からご相談を受ける最も多い内容といえば「法人成りってどうなの?」ということです。
簡単ですがメリット・デメリットを個人的にまとめてみました。

(メリット)
・個人と法人の税率構造の違いにより、所得が多額の場合には税金面で有利になるケースがある
・法人と個人に所得を分散させることによる節税効果がある(※社長役員報酬については条件次第で一定の制限あり)
・資本金1000万円未満の新設法人の場合には、2年間消費税が免除
・欠損金の繰越控除期間(赤字の繰越)が7年間 〈個人は3年間〉 ※青色申告の場合
・決算期の設定が自由 〈個人は12月〉
・退職金や生命保険料の経費計上が可能
・事業の継続性の面で有利(事業承継しやすい)   など

(デメリット)
・交際費の損金算入(経費計上)に一定の限度がある。
・赤字の場合でも住民税の負担がある。(均等割=7万円以上)
・経理事務処理負担の増大
・社会保険料の会社負担が発生する
・住所変更や役員任期満了などの都度登記費用が必要になる
・税務調査が入りやすい(かも)       など

このように簡単に損得が判断出来るものではなく、税金だけでなく様々な角度からチェック・シミュレーションを実施しなければなかなか難しいと思います。
弊社はこういった法人化のコンサルティング事例を多数取り扱っておりますので、ご検討の際はぜひお声掛け下さいね。

トラックバック

このブログ記事に対するトラックバックURL:

コメント & トラックバック

コメントはまだありません。

Comment feed

コメントする