妻が夫の扶養として配偶者控除を受けるため、パート等の給与収入が103万円を超えないように調整して働かなければならないことを、ご存知の方は多いかと思います。
確かに所得税だけを考えると給与収入を103万円以下に抑えると、妻には所得税が課税されず、夫の側では配偶者控除を受けることが出来ます。

しかしながら、収入があることにより課税されるのは所得税だけではなく住民税もあります。自治体によっても違いますが、高槻市の場合には妻の給与収入が100万円を超えると均等割と所得割がかかってくることになります。
税金はかからないと思っていたのに、市役所から納付書が送られてきてびっくりしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
※所得割…課税所得金額×10%(府民税4%、市民税6%)
  均等割…府民税1,000円、市民税3,000円

その他、社会保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満でなければなりませんので、こちらも注意が必要です。

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