今回は扶養親族になれる方の条件を解説しようと思います。

税務的には次の4つの条件を満たす必要があります。

①配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や
 市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

生計を一にするとは、簡単に言えば「一緒のお財布で暮らしている」ということです。

ではこんなケースではどうでしょう?

Q地方に住む両親に仕送りを続けています。このような場合には扶養親族の対象となるのでしょうか。

A別居であっても、仕送りをするなど実質的に何らかの形で面倒を見ているのであれば、税法上の扶養親族になります(ただし、ご両親の合計所得金額が38万円以下である必要がありますが)。銀行振込や現金書留等、送金をしている事実を客観的に証明できるほうがベターです。
 
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