2月も中旬に入り、いよいよ確定申告期が近づいてきましたね。
先日、確定申告相談会に参加してきましたが、この日は、公的年金等の収入のある方の相談が中心でした。
普通のサラリーマン(給与所得者)は、会社で年末調整されるため確定申告の必要はありません。
しかし、公的年金等には年末調整制度がありませんから、確定申告すると税金が取り戻せるケースが多くなっています。
相談会で、特に質問や誤解が多かったこととしては、医療費控除についてでしょうか。
一般的には、「医療費で10万円を超える額が医療費控除だよ」と言われています。
つまり年間25万円の医療費がかかった人は、25-10=15万円が医療費控除となります。
確かにこれで正解です。
ただし、この計算は総所得金額が200万円以上の人が対象です。
総所得金額が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等×5%」円を超える金額が医療費控除となります。
総所得金額が150万円であれば、その5%の7万5千円を超える金額が医療費控除となるのです。
先ほどと同じ年間25万円の医療費がかかった人は、25-7.5=17万5千円が医療費控除となります。
「医療費の明細書」という医療費の領収書を入れる封筒があり、その下段には、控除額の計算という欄があります。
ここに数字を当てはめていけば、間違えずに医療費控除額が計算できますよ。
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