今日は平成22年3月15日(月)。皆様ご存知の通り、平成21年分所得税・贈与税の申告期限・納付期限となっております。
 申告の必要な方、申告及び納付はお済みですか?
申告が間違った場合還付申告については、弊社スタッフが何度か当ブログに載せておりますので、ぜひ参考にして下さい。

 一方、消費税の申告及び納付期限は、平成22年3月31日(水)です。
 原則として、基準期間の課税売上高(個人の場合、平成21年にあっては、平成19年の課税売上高)が1,000万円を超える場合には、消費税の確定申告をしなければなりません。
 また、もし今まで免税事業者であったのが、課税事業者になった場合には、免税事業者時に仕入れた期首棚卸資産分の消費税は控除することができる「棚卸資産に係る調整」というのがあったりなど、初めて消費税を申告される方は、いろいろ注意された方がいい点がございます。
 申告期限まであと半月ほど。
 まだまだ間に合いますので、ぜひイースリーパートナーズまでご相談下さい!!

 また、飲食チームからの次回ランチミーティングのお知らせです!!
【日時】  平成22年3月23日(火)12:00~13:00
【今回のテーマ】  何でも相談会 (今回は特に決まったテーマはございません。ご自由にご相談下さい!)
【場所】 税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか
     (←ご自由にお選びいただけます。)
【参加費用】 (お弁当代+資料代)3,000円(お連れ様は1名追加ごとに2,000円)

お問い合わせは、電話072-686-5131(担当:鈴木・関川・吉岡)までお願いします。

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