大阪府高槻市の会計事務所、#税理士法人イースリーパートナーズ#です。

確定申告も受付が始まりました。
平成20年に不動産を売却した方のところには、譲渡所得の申告書が届いているかと思います。

今回は、「保証債務の履行の場合の譲渡所得の課税の特例」についてお話します。

2年ほど前にあった事例です。
親戚の経営する会社の借入金の保証人になっていたが、会社が倒産。
その借入を返済するために自分の土地を売ったが、土地の売却益に対して税金がかかるのか?借入の返済に充ててしまってお金は残っていない、、、。というケースでした。

このケースのように、他人の借金を肩代わりして、返済するために資産を売った場合に、その弁済を受けられない(まずは親戚に返してくれといいますよね)ときは、その金額は所得がなかったものとして税金の計算を行います。

この場合、申告時に書類等を添付する必要があります。
いくつか要件がありますので、詳しくはイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい

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