今日は平成22年3月15日(月)。皆様ご存知の通り、平成21年分所得税・贈与税の申告期限・納付期限となっております。
 申告の必要な方、申告及び納付はお済みですか?
申告が間違った場合還付申告については、弊社スタッフが何度か当ブログに載せておりますので、ぜひ参考にして下さい。

 一方、消費税の申告及び納付期限は、平成22年3月31日(水)です。
 原則として、基準期間の課税売上高(個人の場合、平成21年にあっては、平成19年の課税売上高)が1,000万円を超える場合には、消費税の確定申告をしなければなりません。
 また、もし今まで免税事業者であったのが、課税事業者になった場合には、免税事業者時に仕入れた期首棚卸資産分の消費税は控除することができる「棚卸資産に係る調整」というのがあったりなど、初めて消費税を申告される方は、いろいろ注意された方がいい点がございます。
 申告期限まであと半月ほど。
 まだまだ間に合いますので、ぜひイースリーパートナーズまでご相談下さい!!

 また、飲食チームからの次回ランチミーティングのお知らせです!!
【日時】  平成22年3月23日(火)12:00~13:00
【今回のテーマ】  何でも相談会 (今回は特に決まったテーマはございません。ご自由にご相談下さい!)
【場所】 税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか
     (←ご自由にお選びいただけます。)
【参加費用】 (お弁当代+資料代)3,000円(お連れ様は1名追加ごとに2,000円)

お問い合わせは、電話072-686-5131(担当:鈴木・関川・吉岡)までお願いします。

昨今の不動産価格の下落で、ワンルームマンションなどを中心として不動産投資がし易い環境になってきました。
このため、今まで確定申告とは縁のなかったサラリーマンでも大家さんとなり確定申告する方が増えてきています。

不動産を買ったら、帳簿を付けないといけないことは分かっていても、何をつければよいか分からないと思います。

帳簿につけなければならないのは、受取った賃料であれば、「いつ、誰から、いくら」かなどです。また費用(経費)は、「いつ、何のために、いくら使ったか」ということです。これを1月1日から12月31日でくぎり、毎年行っていきます。
これぐらいでしたら、家計簿と大差ないのでそうは難しくないと思います。何が収入になるか、何が費用(経費)になるかの判断に悩まれることでしょう。

何が収入になるかですが、賃料・礼金・受取共益費などです。関東であれば、更新料も収入となります。
一方で、敷金も借主さんから入金がありますが、これは退去時に返すものですので、収入とはなりません。

費用については、管理会社へ支払う管理費・固定資産税・損害保険料などです。これらは当然ですが全て賃貸マンションに対するもののみとなります。
その物件を借入金により取得したのであれば、その利子は経費とできます。ここで注意して頂きたいのが、あくまで利子だけであって元金部分は経費にはなりません。
仮にマンションを1,000万円で購入したならば、減価償却により経費とします。ここでの注意点はその1,000万円のうち経費化出来るのは、建物部分のみで土地部分は経費とは出来ません。合理的な方法によりこの1,000万円を土地部分と建物部分に分けた上で、建物部分を減価償却により経費とすることになります。

はじめのほうは分かったけど、最後のほうは分からないという方は、是非イースリーパートナーズにご相談下さい。まだまだ間に合います!!

確定申告も終盤に差し掛かりました。
これを読んでおられる方は、おそらくまだ申告がお済みでない方と思います。

E3の中でも個人事業のクライアント先が多い私ですが、若手の大活躍により、業務量に若干の余裕が出ております。
ぜひご依頼下さい。短納期大歓迎です。

何とか自分で、、、という事業者の方。
今回は扶養家族について、無料相談でよく見かけた間違いをご紹介します。

①専従者を扶養家族に入れる
専従者として給与を払っている家族は扶養家族にはできません。
「給与が103万までなら扶養に入れるって聞いたで!」とのこと。
これは外に働きに出ている場合のみ該当します。

②年の途中で扶養家族がお亡くなりになった場合
年の途中で扶養していた家族がお亡くなりになった場合も、税金の計算上は扶養OKです。

③誰でも彼も扶養家族にしてしまう
同居別居に関わらず、生計が一(サイフがひとつ)でないといけません。
また、扶養に入れれるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。

読んでる間に時間も過ぎて、あ~どうすんねん!
というかたはイースリーパートナーズにご相談を。
大阪府、京都市、北摂エリア、土曜も出張致します。
HPはコチラ
電話の方は0120-138-255(イースリーパートナーズにゴーゴー)まで

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)の所長税理士の柏田です。

前回に続き、市役所などで実施されてい所得税確定申告の相談センターで気付いたことをお話したいと思います。

①個人事業主や不動産賃貸オーナーは・・・
基本的にこのような相談の会場は大変混雑しているので、給与天引きや年金天引きの源泉所得税を医療費控除で還付を受けたい一般個人の方々のご相談を受けることがメインになります。
従っていわゆる「ご商売」をされている個人の方々のご相談を受けることは原則しないことになっています。
それは収入や経費の個別詳細をチェックする時間がほとんどないため、厳密に正確な申告を指導することが出来にくいためです。
絶対にダメという話ではありませんが、こういった皆さんは税務署が随時行っている青色申告等の記帳指導を受けてみられたらと思います。
担当の税理士が時間的余裕の中でマンツーマン指導をしてくれますので、お勧めです。

②税理士事務所や行政機関の無料相談

もちろんイースリーパートナーズも行っていますが、税理士や会計士などの専門職の多くが「無料相談」と銘打ったPRをホームページなどで行っています。
恐らくどの事務所も顧問先を増やす営業の切り口としてこのようなサービスを提供していると思いますが、あくまで「無料」ですから個人的には大いに利用すべきと思います。
すでに顧問の税理士と契約されている場合でも、このような無料相談を受けてみることでいわゆる「セカンドオピニオン」的なアドバイスがもらえるケースもありますので、これまたお勧めです。
また各種行政機関も登録専門家による無料相談窓口を開設していますので、利用されてはいかがでしょうか?

国税庁のホームページ(HP)はとても便利にできています。
確定申告をする人ならば、知っておいて損はないでしょう。

HPには、申告書の用紙、届出書、書き方などが掲載されているのでとても重宝します。
私たち税理士もよく利用しています。

確定申告に際しても「確定申告書等作成コーナー」にいけば、簡単に作成できますね。
電子申告、紙で出力しての提出、いずれも選択可能です。
入力も手順をとおり行えば何も難しいことはありません。

とても便利なので、金額さえ入力していけば申告書は出来上がります。
サラリーマンの方なら申告ソフトを購入する前にHPで作成してもいいのではないでしょうか。

ただ、あくまで作成ツールということはお忘れなく!
申告書に関する判断や有利な選択などは、そこではまったく教えてくれません。

ひとりで申告書を作成したけど、不安だなぁという方はイースリーパートナーズまでご連絡ください。

平成21年、執筆した本が飛ぶように売れた漫画家さん、小説家さん、作曲した曲がメガヒット!!と大喜びの作曲家さん、不動産で3年以上の期間にわたる契約を結び一括で支払いを受けた賃貸物件所有のオーナーさん、憂鬱な季節がやってきました。そうです、確定申告の季節です。

所得税は超過累進課税であり、収入の増加とともに、所得税も大幅にアップします。そこで、年によって収入の変動が著しい方々は「平均課税の選択」ができるかもしれません。

平成21年、平成20年、平成19年の所得を参考にして所得平均値を算出し、それに平成21年に臨時で得た所得を加算し、それをもとに税率を算出します。この計算方法を採用すると21年度の所得の上昇率が高いほど、税率が緩和されることになり納税額が通常の計算よりも減額されることになります。

平均課税の計算は対象となる要件、計算方法が複雑ですので、是非イースリーパートナーズに平均課税のご相談下さい。

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大阪・京都の確定申告ならイースリーパートナーズまで

確定申告をした後で計算誤りなどの間違いがあることに気付くことがあるかもしれません。そんなときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

1.税額を多く申告していたとき(訂正すれば税金が戻る場合)は、「更正の請求」をすることができます。 「更正の請求書」に、必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成21年分の所得税については平成23年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成23年3月31日(木)までとなります。更正の請求書が提出されると税務署はその内容を調査し、その内容が正当であれば、納め過ぎの税金を還付してくれます。要するに、間違ってたことに気づいたら1年間は訂正できるということです。「申告しちゃったから、、。」とあきらめずにご相談ください。

2.反対に、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」により追加の税金を納めねばなりません。 「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。修正申告すべきときは、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
というのも、ペナルティとして過少申告加算税がかかる場合があるからです。これは税額の10%で済む場合もありますが、しらんぷりしてて税務調査で発覚した悪質な場合などは40%になります。
また、修正申告によって追加納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付が遅れたことの利息相当の意味合いで延滞税が別途かかります。

というように、間違った場合は訂正可能です。ただ、ややこしい上にトクすることは何もありません。訂正する必要が無いように、当初の申告で完璧にやっておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)を開設していれば、基本的には確定申告はしなくても大丈夫です。

最近は「株で儲かった!」という話をあまり聞かなくなりましたので、年明けに証券会社から送られてきた「年間取引報告書」を見て改めて“ガックリ”されている方も多いのではないでしょうか。

そんな方でも「今年は絶対儲けてやるぞー」と頑張られるのであれば、上場株式等に係る譲渡損失は3年間繰り越せますので是非確定申告をしておいてください。

また、平成18年~20年頃はさっぱりダメだったのに、なぜか平成21年は利益が出て税金を源泉徴収された方!
過去に確定申告をしていなかったら今からでも間に合います。
5年分は遡って申告できますので、18~20年の損失と21年の利益は損益通算をして還付が発生するかもしれません。

心当たりのある方は一度税理士法人イースリーパートナーズへご相談下さい。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。