ついに、所得税・贈与税の申告期限3月15日になりました!

申告をお忘れの方、いらっしゃいませんか?
まだまだ今日1日あるので、「あっ!」と思った方は、すぐにイースリーパートナーズまでご相談下さい。

また納付書で納付する方は、納付期限も今日ですのでお忘れなく!
振替納税(今年は所得税4月22日(金)、消費税4月27日(水))、延納という手段もありますので、詳しくは今まで綴ってきた弊社確定申告ブログを再度ご確認ください。
(これらも手続きは今日まででですのでお急ぎを!)

なお、消費税の申告・納付期限は3月31日(木)です。

弊社では、まだまだ申告に関するご相談・問い合わせを受け付けております。
また、私が所属している飲食コンサルティング部門主催のランチミーティングもしておりますので、ぜひご興味のある方はご参加下さい!

上場株式等から受けた配当がある場合には、大きく分けて2種類の納税の方法があります。

1つは、配当を受取る際にその金額の10%(H22年分、住民税含む)が徴収され、申告をせずに納税が完了する、源泉徴収制度による方法です。

もう1つは、他の所得と合わせて申告して納税を行う、総合課税による方法です。

源泉徴収制度を選択すると、自分で申告、納税をする必要がないので、手間も省けて簡便です。

一方、総合課税を選択すると、源泉徴収制度では受けることのできない配当控除を適用することができます。

この配当控除は配偶者控除等の所得控除とは異なり、税額そのものから控除をすることができます。

これらの方法は選択することが可能ですので、納める税金の少ない有利な方法を選択したいものです。

もともと確定申告を行っている方でしたら、配当所得も合わせて申告を行ったとしても、そこまで手間が増えるというお話でもありません。

目安として、配当所得が5万円以上ある場合に、課税所得金額が330万円以上ある方は、税額の計算上総合課税の方が有利です。

この金額はあくまでも目安ですので、課税所得金額ごとにそれぞれ有利なラインを判定することができます。

「私の場合はどちらの方が有利なのかな」と思われた方は、弊社までお問い合わせ下さいませ。

3月も中盤に入り、確定申告期限が迫ってきました。

個人でお店を構えられている方、フリーランスとして活動されている方確定申告は順調でしょうか。

確定申告といっても、納税ばかりではありません。

医療費控除所や住宅ローン控除、複数口座での株式の譲渡など、確定申告をすることによって還付を受ける事が出来る場合もあります。(各規定の詳細に関してはバックナンバーをご参照ください)

また、フリーランスで活躍されておられる方の場合ですと、報酬受取の際に「源泉徴収」されていることも多いのではないでしょうか。

この源泉徴収というものは『所得税の先払い』という性格のものですので、一年間の収入と経費などから税額を計算し、これと先払いした金額の合計を比較したときに先払いの金額が多ければその多い部分が還付されます。

先払い>年間の税額:差額が還付     先払い<年間の税額:差額を納税   といったイメージです。

といっても納税になるから申告しないというのはダメですよ。納税になる場合は期限に遅れるとペナルティーがあるのでご注意ください。

この還付に関する申告は、3/15を過ぎた後でも行う事ができます。(『還付』なので遅れてもペナルティーがないのです)

もうすぐ期限がやってくるのであきらめてしまう。というのは少々もったいないのでは?と思います。

期限のあとでもかまわないので、還付を受けるための申告をされてはいかがでしょうか。

もう少しで所得税の申告期限・納付期限です。

「申告作業は無事終わったけど、思った金額以上の納税金額になってしまった。」といった方は、「延納制度」を検討されてはいかがでしょうか。

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を3/15まで(振替納税の場合は所得税の場合、平成23年4月22日(金))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができる制度です。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の欄に必要事項を記入するだけでOK。
とくに別途届け出の必要はありません。

ただし、本来は3/15までに納めないといけないものですので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のようなものを支払う必要があります。ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%となります。

4月頃には資金の目途がつくねんけどという方は是非、振替納税を活用下さい。

振替納税とは申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続すれば継続して利用することができます。

振替納税を利用する場合、「所得税の確定申告の手引」の最終ページに振替納税の新規(変更)申込というのページがありますので、こちらを切り離し必要事項記入し、押印頂き、3/15までに所轄の税務署又は金融機関に提出して頂く必要があります。

確定申告でご不明な点ありましたら、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

特定口座(源泉徴収あり)で株取引をし、利益が出た人は確定申告の必要はありません。

理由は、すでに利益に対して税金が取られているからです。

では、複数の口座を持っている人は確定申告はどうでしょうか。

特定口座(源泉徴収あり)と一般口座を持っている人で、

特定口座は「利益」だが、一般口座は「損失」になったとしましょう。

株取引を合計で見てみると、実はそんなに儲かっていないことになります。

特定口座で取られているのは儲かった分ので税金なので、一般口座の損失分はまったく考慮されていません。

そこで複数口座を合計してやれば、損失分については儲け(所得)が少なくなることになります。

少なくなった所得で税金を再計算すれば、すでに取られている分よりも少なくなるのです。

その税金を還付してもらうためには、「確定申告」が必要になります。

「確定申告がどうしても間に合わないんですが・・・・」という問い合わせをいただくことがあります。

よくよく話を聞いていると、税金が還付されていたり、事業が赤字であったり、、、、

こんな場合って3月15日までに申告する必要はないんです。

実際、弊社でも「3月15日まではアンタが忙しすぎるから、どうせ白色で還付やし16日以降にお願いするわ」っていう方もいらっしゃいます。

ということで、期限までに申告しないといけないか、まずはご相談ください。

本来不動産を売却されて利益が出た(購入金額より売却代金のほうが高い)場合にはその利益に対して20%ないし39%の税率で課税されます。

しかし、ご自宅を売られて利益が出た場合には3000万円までの利益については課税されません。

逆に損失が出た場合には給与の所得などと相殺されて還付を受けることができます。

ただし、還付をうけるには条件があります。

自宅を売却して買い換えをしている必要があります。

また、その新しい自宅の購入にあたり、ローンを組んでいる必要があります。

つまり、買い換えをする場合にローンをせずとも購入資金があったとしてもローンをしたほうが、還付を受けられて有利だということもあり得ます。

この低金利時代ですから、有利になるケースは多いのではないでしょうか。

ご自宅の買い換えをご検討の方、は十分にご注意ください。

期限まであと8日となりましたので、H22年度の確定申告を無事終えられた方も多いかと思います。

ホッとしているのも束の間、来年度、つまりH23年度の対策もこのタイミング(3月15日)で考えなければなりません。というのも、所得税に関する各種届出の期限は、確定申告同様に3月15日であることが多く、例えば、

・H23年度から青色申告を受けられたい方

・H23年度から減価償却の方法を変更されたい方

・H23年度から専従者(生計を一にする配偶者や親族の方)に給与を支給されたい方

などは、このタイミングで管轄の税務署へそれぞれ届出書を提出しなければなりません。

各種届出や来年度の対策に関してのご相談は、是非とも弊社へご連絡下さい。

3/15(火)に迫った所得税の確定申告期限まであと10日。

皆さま、もう申告はお済みでしょうか?

確定申告に馴染みのない方も、もう一度下記を確認してみましょう。

1. 平成22年中に支払った多額の医療費がある場合

2. 年の中途で退職して再就職していない場合

3. 年末調整で控除証明書等を出し忘れた場合

4. 年末調整後に、結婚した・お子様が生まれた場合

5. 年末調整後に未納だった社会保険料をまとめて支払った場合

6. 平成22年中に2,000円を超える特定の寄付をした場合

7. 今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合

8. ご自宅を売却し、売却損が出た場合

9. 配当所得がある場合

10. 平成22年中に災害や盗難にあった場合

11. もらった退職金について20%の源泉徴収がされている場合

12. ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合

13.今まで確定申告をしていなかった(年末調整で完了していた)が、 過去5年分に控除していなかった医療費や保険料控除証明書が出てきた場合

上記は還付が見込まれる場合で、確定申告すれば“得”になるケースで、申告は義務ではありません。

ただし副業での所得が20万円を超える場合等は確定申告したら“得”になろうが“損”になろうが申告は義務ですのでお忘れなく・・・

以前のブログで弊社の森が「医療費控除の対象となるものならないもの」を書いていますので、これは対象となるかな?と迷われたら、そちらをご覧ください。

今回は、具体的な計算方法をお伝えします。

一般的に、医療費控除というと10万円を超えないと切捨てと言われることが多いですが、半分当たってて半分間違っています。

切捨て部分については所得が200万円未満の人は5%相当額となっていますので、所得が100万円の方であれば5万円が足きりとなります。9万円の医療費があれば、4万円は医療費控除の対象となります。

医療保険に加入している場合には、保険金が治療費を上回ることもあるかと思います。

具体例を出すと、入院費用が10万円、それに対する保険金が20万円、それ以外の通常の治療費が15万円というケースでは下記のようになります。

入院費用については、保険金20万円から10万円を差し引きますが、残りの保険金10万円については、他の治療費から差し引く必要はありません。

そのため、通常の治療費15万円はそのまま医療費控除の対象となりますので、15万円から足きり部分を控除した残額が控除額となります。

保険金を受け取ったからといって、諦めないで下さいね。

個人事業者の方でしたら、小規模企業共済に加入されている方も多いかと思います。
既に、小規模企業共済の節税効果については以前よりこのブログでお伝えしているかと思いますが、「さらに節税を図りたい!」という方は「小規模企業共済の前納制度」を利用されてはいかがでしょうか?

この「前納制度」とは、翌年1年分までの掛金を前払いすることができ、この前払いした分も全額所得控除できるというものです。

もともと、小規模企業共済の掛け金は支払った分全額が所得から控除され、最大月7万円×12か月分=84万円が所得から控除できますが、さらにこの「前納制度」を用いれば、84万円×2年分=168万円を所得から控除できるわけです。

平成23年分の所得が大きくなりそうな個人事業者の方については、年末に前納制度を実施されることをお勧めします。

ただし、その分お金は手元から出ていくことにはなりますので、資金繰りも確認しながら実行してください。

また、年末といっても12月ぎりぎりだと前納制度自体受け付けてくれませんので、ご注意ください。

資金調達コンサルタントとしても活動している私税理士柏田がよく聞かれるのは、「私のこの収入でローンが組めるのか?」という質問です。

そんな時いつも目安としてお伝えする考え方をご披露致します。

所得税の確定申告書をご覧いただきますと、「収入金額」と「所得金額」の欄があります。

サラリーマンの場合(確定申告をそもそもされないケースがほとんどでしょうが)、ローン審査で採用する数値は「収入金額(=給与額面)」になります。

個人事業主や不動産賃貸業をされている方の場合では、「所得金額=年間の儲け」を使います。

ごく当然のことですが、「年間の手取り額がいったいいくらくらいあるのか」を金融機関は審査をしてきます。

給与所得者の「所得金額」は、一定の給与所得控除を差し引いたあとの数値となり、実態に近いのはやはり収入金額ということになります。

例えば3,000万円の住宅ローン(35年返済・固定金利3%)で組む場合、月額元利返済額は約115,000円になります。

115,000円×12カ月=1,380,000円

1,380,000円×3倍=4,140,000円

大体の目安ですが、年間元利金返済額の3倍を上回る年収、つまり上記の場合では約420万円以上の年収がなければ、住宅ローンの審査が厳しくなるものと考えられます。

これから住宅の購入を検討なさっている皆さまはぜひひとつの参考になさって下さい。

平成22年度の確定申告の期限は平成23年3月15日です。

この時期になると、「確定申告を忘れたら」という検索ワードでの来訪者が増えてきます(笑

期限内に、もし提出が出来なかった場合はどうなるのでしょうか?

□ 申告をして還付の場合

税金が還付される申告の場合、特に罰則や延滞金はありません。

還付が遅くなるだけです。

ただし、青色申告の適用を受けている方は65万円の控除はできません。10万円の控除になります。

□ 納付の場合

無申告の場合、無申告加算税というペナルティがかかります。

税務署からの調査があるまでに、自主的に申告納税をすれば、少し低い金額になります。

また、本来の納期限より遅れた期間について延滞税がかかります。

2カ月までは年利7.3%、それ以後は年利14.6%です!高いですね!!

□ 申告の期限延長申請手続

やむを得ない理由により期限内に提出できないときは、税務署に期限の延長を申請します。

やむを得ない理由がやんだ(なくなった)後に申請書を提出します。

ちなみに、やむを得ない理由とは?

・地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

・火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

・申告等をする者の重傷病その他の事故の責めに帰さないやむを得ない事実

です。

残念ながら仕事が忙しい、資料が揃わない、書き方が分からない等は「やむを得ない理由」としては認めてもらえません。

ちょっとヤバイ!確定申告間に合わないかも・・・という方は税理士法人イースリーパートナーズまで。パワフルな若手が活躍する当社では、ドシドシ受け付けます。

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確定申告や税金のご相談は期限後の申告にも対応する税理士法人イースリーパートナーズhttp://www.e3-partners.com/まで

相続税が大幅に増税となります。僕が特に影響が大きいと考えているのは次の2点です。
1.基礎控除の減額
現在の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。これが、4割圧縮されて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。例えば、法定相続人が3人の場合には、8,000万円から4,800万円に減額されました。

2.保険金の非課税枠の縮小
死亡保険金の非課税枠(限度額)は、法定相続人1人当り500万円です。これが、今回の改正では、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同居人)の数になりました。これにより、非課税枠が大幅に縮小します。

結果、相続税の納税が必要となる人は1.5倍から2倍に増えると言われています。
「うちは財産なんてないよ」と思っていても、ご自宅の不動産があるとか、保険金が数千万あった、とかであれば納税が発生する可能性が高くなります。
そこで対策として重要になるもののひとつが生前贈与ですね。
どこかで聞きかじった「111万円子供に贈与し、証拠として1000円申告納税する」という手法を検討される人も増えると思います。が、安易に考えるのは禁物です。これを否認された事例も見てきました。
贈与税の申告納税は贈与された子供が行うことです。したがって、親が勝手に子供の名前で申告しても意味はありません。贈与があったとは認めてもらえないどころか、贈与がなかったことの証拠となってしまうかもしれないのです。
贈与があった証拠づくりは大切ですが、素人考えで行うのは危険です。
確定申告のこの時期、あらためて相続対策や贈与についてじっくり考えてみてはいかがでしょう。弊社ではいつでもご相談を受け付けています。

今年マンションを購入した桑原です。
住宅ローン控除を受けるには、居住した翌年に確定申告をする必要があります。
私の場合は、23年居住なので来年確定申告をすることになります。

多くの方が住宅ローン控除を受けるための申告をご自身ですることが多いと思いますので、その要件や手続きについて説明します。

住宅を購入しても、要件を満たしていなれば、せっかくの控除も受けることができません。
購入する際にも検討が必要です。

○住宅ローンの内容
住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必要です。
10年未満のローンは控除の対象になりません。
また、銀行からの借入でなく、勤務先からの社内融資であってもローン控除を受けることができますが、その場合、年1%未満の利息や無利息では控除の対象になりません。
親族からの借入で返済期限が定まっていないものも対象になりません。

 

○ローン契約者の所得
この控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。この場合の所得というのは、年収ではなく、給与所得者であれば給与所得控除を引いた後の金額、個人で事業をされている方は、売上から経費を引いた残りの金額になります。

 

○控除の対象となる住宅
登記簿に表示されている床面積が50㎡以上で、その1/2以上が居住用に使用されているものでなければ控除を受けることができません。夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。また、中古の場合、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外の建物は築20年以内であることが必要です。
ただし、これらに該当しない建物であっても、平成17年以降に購入した場合は一定の耐震基準に適合すれば控除の対象となります。

 

○居住の日
新築又は取得した日から6ヶ月以内に居住し、控除の適用を受ける各年の12/31まで引き続き住んでいることが必要です。それを証明するためのものとして住民票が必要になります。

 

確定申告をする際は、その申告に下記の添付書類が必要になります。

書類 入手先
売買契約書又は工事請負契約書のコピー 売主・施工主
家屋・土地の登記簿謄本 法務局
住宅ローンの年末残高証明書 金融機関
住民票の写し 市町村役場

確定申告をしなければならない方がお亡くなりになった場合には、

その相続人がかわりに確定申告をしなければなりません。準確定申告といいます。
確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から3月15日の間になくなった場合は、

前年分と本年分の準確定申告を亡くなったことを知った日から4か月以内にしなければなりません。

申告書を2部提出しなければならないということです。

確定申告は通常翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりませんが、

「準確定申告」は、亡くなったことを知った日から4か月以内に申告と納税をする、というルールになっています。

その他、医療費控除はどうするの?扶養はどの時点ではんだんするの?と不安に思われた方、ご相談ください。

事業を新しくはじめられた方は、その開業準備や事業体制の確立にてんやわんやで、経理や申告のことまで考える余裕がなく、気づいたら確定申告の時期になっていたっ!という人も多いと思います。

今日、相談に行ってきたところもそうでした。

その方は、開業時に税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」をきちんと提出しており、その時に「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に出したと思っていたのですが、税務署から送られてきた申告書用紙は白色用であり、税務署へ問い合わせたところ、結局青色申告の申請書は出されていないとのことでした。

ということで、その方は平成22年分は白色申告者というわけです。

そこは開業まもないため売上より経費が多く赤字なのですが、もし青色申告承認申請書を出していれば、その方は他に所得もないため、その赤字の金額(純損失の金額)は翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額からひくことができたのでした。

というように、青色申告者は帳簿をきちんとつけなければならないなど条件はありますが、その分特典もたくさんあります。

ただし、きちんと決められた時までに申請書を税務署へ提出しなければなりませんが。

その届出期限は、原則としてその年の3月15日までに、また1月16日以後の新規開業者の場合は、業務を開始した日から2カ月以内となっています。

今日お会いした方にも、「平成23年分からは青色申告にした方がいいので、忘れずに3月15日までに申請書を提出してくださいね。」とアドバイスさせていただきました。

届出を出し忘れたことにより、支払う税額がかなり増えたとなれば悔むに悔やみきれませんので、ぜひ皆様もご注意を!

ご不明点がございましたら、親切丁寧がモットーのイースリーパートナーズまでご相談ください。

 

所得税の計算をするためには、他の税金とは異なり、まず収入の分類から行います。

その際に、「これは○○所得で良いのかな?」と悩まれたご経験はございませんか??

不動産所得や事業所得の場合には、それぞれ不動産賃貸、事業による収入が当てはまるので明快です。

それでは、一時所得や雑所得の場合はどうでしょうか?

そもそも、一時所得と雑所得とは、

利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡所得 以外の所得であるため、

一時所得や雑所得に当てはまる収入の範囲は幅広いといえます。

さらに、知人や会社に対する貸付金の利子は、利子といえども雑所得にしなければならない等、

細かい「所得区分のルール」もあります。

繰り返しになりますが、所得税の計算にあたって、最初に行うことがこの所得分類です。

そのため、この分類を誤るとその後の計算にも影響し、正しい税金が計算されません。

所得分類に自信のない方、「所得区分のルール」が気に掛った方は、

弊社までお気軽にご相談下さいませ。

弊社では、漫画家・作家の先生から確定申告のご相談を頂くことが多々あります。

そんな中で大きな影響を及ぼすので是非覚えておいていただきたい事をご紹介します。

その内容は【収入が跳ね上がったら平均課税】です。

結論から申しますと、前年・前々年と比べて収入が何倍にもなったような場合は平均課税と言う制度を使う事で

よりお得に、賢く確定申告が出来るのです。

どのくらい違うかというと、半分や3分の1という事もざらですし、場合によっては10分の1になることもあるくらいです。

漫画家・作家の先生方は収入の乱高下が頻繁に起こりえますのでご注意ください。

平均課税はそれ用の申告を行って初めて適用されます。万が一忘れていて通常の申告をしたとしても税務署はなにも言ってくれないでしょうから注意が必要です。

平均課税に関するご質問はイースリーパートナーズまでお電話ください。

株式などの金融商品を持っている方の税金は、やや複雑です。

まず、課税方法として「分離課税」と「総合課税」に区別されます。

「分離課税」とは、他の種類の所得と合算せず、分離して税金を計算する方法をいいます。

分離課税は、さらに利益が出ていれば差し引かれてる「源泉分離課税」と

源泉はされずに確定申告で税金を納める「申告分離課税」に区分されます。

源泉分離課税の例 : 利息、配当金

申告分離課税の例 : 株式などの売却益(ただし、源泉徴収ありの特定口座を利用していれば申告不要です)

「総合課税」とは、他の所得と合算して、その金額に応じて税率を計算する方法です。

ご自身で株式などの金融商品をお持ちの方は、しっかりと課税方法を確認しましょう。

その上で、確定申告が必要な場合には期限内の申告をする必要があります。

複雑なこともありますので、不明な点はイースリーパートナーズへご相談ください。

平成19年から始まった電子申告納税システムetaxですが、平成21年所得税の電子申告の利用状況は39.7%とまだまだ使われている方は多くありません。そこで今回は電子申告のメリット、デメリットをお伝えします。

まず、メリットですが、下記4点があげられます。

<電子申告のメリット>

1.所得税額から最高5,000円が控除されます。

*平成21年以前に控除を受けた方は受けることはできません。また、弊社のような税理士法人や税理士事務所に代理で送信を依頼する場合も受けることはできません。

2.自宅で申告書を作成・送信ができ、24時間受付可能です。

3.還付がある場合、書面提出に比べ早期に還付されます(3週間程度)

4.医療費の領収書や源泉徴収票といった添付書類が省略できます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)

次にデメリットですが、以下2点考えられます。

<電子申告のデメリット>

1.電子証明書を取得するのに市町村役場に出向く手間と発行手数料(約1,000円)がかかります。

2.証明書を読み取るカードリーダー(約3,000円)が必要になります。

電子申告でお悩みの場合も税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

2月もランチミーティング実施します!

ランチミーティングは「お昼休憩を使って、飲食店経営に関する悩みを解決させる」をコンセプトとしています。もちろん、ランチミーティングですから、お昼ゴハンを食べながらです。弊社がお弁当を用意します。みなさんは弊社へ来社いただくだけです。

今回のテーマは「今から出来る確定申告準備」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:2月21日(月) 12:00~13:00
   2月28日(月) 12:00~13:00

場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

過去に提出した確定申告に間違いがあった場合には修正をする必要があります。

これにより税額が増加する場合には修正申告をすることになりますが、逆に税金が還付されるような場合は更正請求をすることになります。

この更正請求は申告期限から1年以内に行わなければなりません。

原則的には21年の確定申告で医療費控除が漏れていたり、扶養控除の人数を間違っていたいたなどの誤りがあり税金を払いすぎていた場合には23年の3月15日までに更正請求をしないと還付されません。

それより以前の確定申告に誤りがあった場合には法的には救済措置はありません。

しかしながら、税務署長に嘆願して職権で更正をしてもらうような手続きをとれば還付が受けられます。

ただし、これはあくまでも嘆願なので応じてもらえないケースもあります。

ですから、しっかりと資料をそろえて嘆願を行うことが大切です。。

個人で事業を営まれている方は、支出を「事業用」と「プライベート用(個人用)」とに分ける必要がありますが、中には事業用と個人用に分けるのが難しいものがあります。

これを家事関連費と言い、この家事関連費は仕事で使う割合を計算(按分)することで業務での割合分が事業に関する必要経費として認められるのです。

例えば、仕事でご自宅の一部や車などを使われる場合は、これら使用するものに関する支出(家賃や水道光熱費、ガソリン代、租税公課など)の一部を、家事関連費として必要経費にできます。

ただし、やみくもに必要経費として按分してはいけません。

どの程度必要経費にしたらよいかを、例えば仕事場の使用面積や使用時間などで、きちんと説明できるということが「按分する」ということになります。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

1月下旬頃から個人事業者の方には税務署から申告書が送付されてきていると思います。

この平成22年分からの申告書用紙、2点大きな変更がありました。

1点目の変更点は、従来3枚複写だった申告書の“住民税用”がなくなり、“提出用”と“控え”の 2枚複写になっています。

2点目の変更点は添付書類を貼る場所です。従来は申告書の裏面に貼っていたものを別の“添付書類台紙”に貼って提出することとされました。申告書の裏面には、「はらないでください」の文字がデカデカと書かれています。

弊社のお客様の申告は半分以上電子申告で行っておりますので、ほとんど影響はないのですが、「あれっ??」と思われた方は何なりとお問い合わせ下さいませ。

記帳指導という制度があります。

新しく青色申告をされる方などが対象ですが、税理士による記帳指導が受けられるもので、私は15名ほどの個人事業主の方の指導をさせて頂いています。

様々な業種の方がいらっしゃいますが、多くは前職がサラリーマンという方なので、記帳を始めるに当たり、同じような疑問が生まれるようです。

特によく聞かれる質問を、2つほどご紹介します。

まず一つ目は、「帳簿や領収証は税務署に提出するの?」という質問です。

結論からいえば、答えはNOです。

事業を始めたら「領収証は残しておかないと駄目だ」と知っておられるので、1年分の領収証を帳簿と共に、税務署に提出するイメージを持っておられるのだと思います。

しかしながら一つの税務署で数千人・数万人分の確定申告書が1ヶ月程の間に提出されるので、それらを一つ一つ確認しながら受け付けることは事務的に不可能です。

ただし、「提出しない=捨ててもよい」ではなく、帳簿・書類の保存要件があります。

税務調査があれば、その領収証を見せねばなりませんので、領収証や帳簿は原則として7年間は保存しておかねばなりません。

二つ目は、「営業車を買ったけど、今年の経費になるの?」という質問です。

こちらの答えはYES&NOです。今年の必要経費になりますが、全額はなりません。

現金払いであれば購入時点でキャッシュは全額出ていきますので、買った年の経費になりそうなものですが、金額によっては、買った年で全額経費とはなりません。

一定の要件を満たす青色申告者は30万円未満の減価償却資産については、年間で300万円に達するまでは必要経費に算入出来ますが、逆から言うと30万円以上の資産は数年に分けて必要経費に算入しなければなりません。

実際の使用年数とは違いますが、法定耐用年数と言われるものがあります。

乗用車であれば、6年と決まっていて、300万円で買った車は6年に分けて毎年50万円ずつ経費にしていくとことになります。

現金出納帳や売掛帳は頑張って記帳したけど、減価償却とかはよく分からない方も多いと思います。そんな方は、ご自身で記帳した帳簿が合っているかのチェックも含めて、決算・申告だけプロに依頼してみるのも良いのではないでしょうか?きっと安心感が違います。

税理士という職業柄、友人・知人から税金に関する質問をうけることがよくあります。
今回ご紹介させて頂くのは、ある知人から受けた住宅ローン控除に関しての質問です。

(質問)昨年3月に大阪市内にマンションを購入して妻と子供3人で暮らしていたが、その年の7月に東京へ
    転勤することになり、家族は大阪に残し単身赴任することになった。この場合、住宅ローン控除の
    適用を受けることはできるのか?

(回答)この場合は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
    住宅ローン控除適用要件のひとつに「取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の
    12月31日まで引き続いて住んでいること」という要件があります。
    今回のように、家族がマイホームに住み続けていれば、単身赴任のご主人も「引き続き住んでいる」
    ものとみなされ、住宅ローン控除の適用が可能です。
    ただし、下記のようなケースでは住宅ローン控除を受けることはできません。
    ①家族も一緒に引越ししてしまう場合※1
    ②海外転勤の場合(単身赴任でも適用できません)※1
    ※1 ある一定の要件を満たした者が再びマイホームに戻ってきた場合は、住宅ローン控除の再適用を
       受けることができます。
       ただし、税務署へ所定の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はイースリーパートナーズまで
       (072-686-5131)までお問い合わせください。

こんにちは、税理士の柏田です。
平成22年分の確定申告シーズン到来!皆さんご準備はいかがでしょうか?
この時期、市区町村役場などで「還付申告センター」と称する確定申告提出相談会が開設され、私も本日大阪高槻の会場にて多くの方々のご相談をお受けして参りました。
還付=税金が戻ってくる、ということで主には年金所得のみの方や、給与をもらっていて年末調整が出来ていない方などが該当します。
ひとつご注意は、こういった会場では、ご商売をされている方や不動産収入をお持ちの方、あるいは不動産の売買をされた方などの確定申告をご持参なさっても、計算が複雑等の理由から原則受付を御断りするというルールになっております。
従いましてそういった申告作成が必要な皆さまは、ぜひイースリーパートナーズにご相談頂ければ幸いです。

サラリーマンの方の還付の申告で多いのは、医療費控除と住宅ローン控除でしょうか。

事業所得の方も医療費の支払いがある場合には、忘れず控除を受けて下さい。

今回は、 医療費になるもの・ならないもの をお伝えします!

・医療費になるもの

病院や歯科医院での治療費

病院や歯科医院へのバスなどの交通費

薬局で購入した医薬品(風邪薬など)

・医療費にならないもの

自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代

ビタミン剤など健康増進のための費用

審美目的で行う歯科の矯正など治療でないもの

メガネやコンタクトレンズの購入代金

・よくある質問

Ⓠ人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?

Ⓐ人間ドックで異常が見つかり、その後継続して治療している場合には対象となります。

Ⓠ保険金や高額療養費で返ってきたきた金額はどうなりますか?

Ⓐ支払った医療費の金額から控除することになります。

Ⓠ入院をした際に支払った医療費より保険金の方が多かったのですが、どうなりますか?入院以外での支払いも多いので医療費控除は受けれる見込みです。

Ⓐ入院費を上限として保険金分をマイナスすればいいので、入院費用が10万円、保険金が12万円の場合、10万円をマイナスします。

Ⓠ歯医者で保険のきかない自費治療をしましたが、控除の対象になりますか?

Ⓐホワイトニングなど治療でないもの以外は控除の対象になります。

※「一般的な水準を著しく超えるものについては対象外」とされています。水準については明確にされていませんが、金やセラミックなどは一般に使用されていますので、高額であっても対象になると考えられます。

与謝野経済財政相が自民党議員時代、当時の鳩山首相を「平成の脱税王」と批判したことについて、1日の衆院予算委員会で厳しい追及を受けたそうです。答弁では「(「脱税王」と)お呼びしたことは事実だが、税務当局が厳格に税の執行を行ったと思う」と釈明したとのことです。
結局実母からの巨額な資金提供は「脱税」だったのか?あるいは「厳格な税の執行」だったのか?
この確定申告の時期に贈与税の申告をしようとしている国民もたくさんいます。神経逆なでです。こんなことが厳格な税の執行であるなら、国民誰も税金払いません。
一方で、山口県下関市のとある自営業者は関税の高いこんにゃくを寒天と偽って輸入し、関税などを逃れたとして関税法違反などの罪に問われました。総額約287万円の税金を逃れ、懲役1年6月、罰金100万円、執行猶予3年となったようです。
脱税事件として起訴されるか、実刑になるか、の基準はもちろん脱税額や無申告か否かだけでは決まりません。その動機や手口、証拠の隠滅工作、前歴、その後の修正申告納付状況なども考慮されます。しかし法治国家ですから本人の社会的な立場によって決められるものであってはならないと思います。
この山口県の自営業者の場合は執行猶予付きですが、猶予といってもその期間は罰金刑以上の刑罰で即収監です。30キロオーバーのスピード違反でアウトです。執行猶予もつらいもんです。
世の中のバランスはどうなっているのでしょうね。
総理大臣ではない我々は、たとえ少額であっても脱税は割にあいませんのでご注意を。

平成22年中に贈与を受けた方、申告・届け出をお忘れなく!

贈与税の申告は、贈与受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

住宅を取得するために父母や祖父母等から贈与を受けた方は、申告に添付書類や届出が必要ですので、ご注意下さい。

1500万円までの非課税の贈与を受けた方は、贈与の申告に謄本・契約書等の添付や申告期限(平成23年3月15日)までに家が完成していること(完成していない場合は棟上げの状態であるこを証明)が要件となっています。

1500万円の住宅取得資金の贈与が非課税となるのは平成22年限定です。知らなかった!という方は、まだ平成23年に限っては1000万円までは非課税で贈与できますので、今年中に贈与されると金額は減りますが特例が受けられます。

精算課税を受ける方は、申告書と一緒に届出が必要ですのでご注意ください。申告期限に遅れた場合は精算課税は受けられませんので、こちらも注意が必要です。精算課税制度ではなく、通常の贈与になってしまうと多額の贈与税を支払わなければならなくなっていまいます。

非課税贈与と精算課税を組み合わせることも可能です。ご相談ください。

確定申告をされる方の中には、ご自宅で仕事をされる方もいらっしゃると思います。その場合、プライベート用と事業用にきちんと分けるのが難しい経費があると思います。

これを「家事関連費」と言います。例えばよくあるのは、家賃や光熱費、車にかかる経費などですね。

この家事関連費は、事業を行ううえで必要な経費であり、その必要な部分を明らかに説明できる場合は、経費に入れることができます。

しかし現実問題として、例えば家賃のうちいくらが事業用でいくらがプライベート用かなどと決まっていないことが多いと思います。その場合は、合理的な方法で按分するしかありません。

では、「合理的な方法」とは?・・・というと、これに関してはケースバイケースなので、一概にこうだと言うことは難しいところですが、一般的には使用面積や使用率等で按分することが多いです。

ちなみに、所得税基本通達45-1では、「業務の内容、経費の内容、家族又は使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する」とされています。なんとも抽象的ですが。。。

いずれにせよ、家事関連費を認めてもらうには、他の経費と同じように領収証・明細書等きちんと支払っているという証拠が必要となりますので、ご注意ください。

確定申告でお悩みの方は、こちらへお問い合わせを!お待ちしております!!

家族にも仕事を手伝ってもらっている、だから家族にも給与を出したい。という方は多いのではないでしょうか。
実際に出しておられる方もいらっしゃる事でしょう。この「家族への給与」に関しても、いろいろと注意点があります。

まず、白色申告の方に関しては『事業に専ら従事する家族従業員』につき『事業専従者控除』というものがあります。
その事業に従事する家族が配偶者の場合は最大で86万円/年、配偶者以外の場合は最大50万円/年となっていますので、
これ以上は駄目です。たとえ年間200万円支払っていてもそれは経費として認められません。

次に、青色申告をされている方についてです。青色申告の場合は青色事業専従者という制度があり、事業主の親族である等の
要件を満たしている方が対象です。
簡単に言うと家族従業員ですね。この家族従業員にお給料を出す場合には、事前に税務署に届けておく必要があります。

届け出る内容は、『誰に』『いくら』支払うか等です。そして、その届け出た金額の範囲内であれば経費として認められるのです。
白色申告の場合と違って86万円等の上限はありません。ただ、『その労働の対価として適切な金額』でないといけませんので、
あまりに非常識な金額だと税務調査の際に指摘され経費として認められないという事になります。

家族へお給料を出したいけれど良く分からないという方は、イースリーパートナーズまでご相談ください。

確定申告の時期が近づいてきました。

確定申告をする人は申告書の用紙を入手しなければなりません。

また、電子申告でも申告書の用紙を選択する必要があります。

申告書用紙の種類は以下の通りです。

申告書A:給与所得や公的年金等の雑所得、配当所得一時所得を申告する人用

申告書B:所得の種類にかかわらず、だれでも使用可能

申告書Bと第三表:土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得等のある人用

申告書Bと第四表:所得金額が赤字の人、所得から雑損控除額を控除すると赤字になる人、

         所得から繰越損失額を控除すると赤字になる人

サラリーマンが医療費控除する場合は、申告書Aを使用します。

また、事業を営んでいる場合や不動産所得がある場合には、申告書Bを使用しましょう。

初めて確定申告をする人はAとかBとかの意味が分かりにくいかもしれません。

お気軽にイースリーパートナーズまでご相談ください。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

昨年ご好評をいただきましたので、アンコール企画として、1月・2月のランチミーティングは確定申告特集とさせていただきました!

ランチミーティングは「お昼休憩を使って、飲食店経営に関する悩みを解決させる」をコンセプトとしています。もちろん、ランチミーティングですから、お昼ゴハンを食べながらです。弊社がお弁当を用意します。みなさんは弊社へ来社いただくだけです。

今回のテーマは「今から出来る確定申告準備」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:1月24日(月) 12:00~13:00 

2月は未定です。詳細が決まり次第ご案内いたします。

場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

会社にお勤めの方は、会社で年末調整を終えられた頃かと思います。

そんなサラリーマンの方でも、確定申告をしなければいけない、あるいはした方が有利な場合というのがあります。

1.確定申告をしなければいけない方

  ・年収が2,000万円を超える方

  ・給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得がある方

  ・給与を2ヶ所以上からもらっている方     など

 上記に該当する方は、確定申告をすることで、納付する税金の金額を確定させる必要があります。

2.確定申告をした方が有利な方

  ・多額の医療費を支払った方

  ・マイホームを購入された方

  ・災害や盗難にあった方

  ・寄付をされた方

  ・年末調整後に(扶養)家族が増えた方     など

 上記に該当する方は、確定申告をすることで、既に納付された税金の還付を受けられる可能性があります。

「自分の場合はどうだろう?」と少しでも悩まれた方は、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

2010年も残すところあと4日。

事業主の皆さまは年末までの支払や挨拶回り、大掃除などに追われ「何とか今年も無事に終わったなぁ。」と感じられている頃だろうと思います。

でも個人事業主の皆さま!ホッとされるのはまだ早いですよ。

来年の計画は万全ですか?

特に重要なのは消費税関係の届出です。

来年以降の消費税についての届出も、今年中に提出しておかないと効力が発生しないものがたくさんあります。
例えば、「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択届出書」などなど。

来年に大きな設備投資を考えておられる方や、昨年の売上が落ち込んだ結果、簡易課税を選択すれば有利になる可能性のある方、etc.
まだ間に合います!是非とも有利・不利判定を行い来年に備えて下さい。

詳しくは税理士法人イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

マイホームを売って損が出た場合には、損益通算及びその年を含めて4年間に渡り繰越控除を受けることが出来る可能性があります。

ただし、以下の2つの場合に限ります。
①マイホームを売って損が出て、新しいマイホームを住宅借入金により取得した場合
②住宅借入金の残っているマイホームを売って損が出た場合
つまり、元々自己資金で買ったマイホームや、借入返済が終わったマイホームを売って損が出ていても、上記の特典は受けられないことになります。

いすれもその損(=譲渡損失の金額)が限度となります。具体的に、①の場合には、「取得費(償却費相当額を控除)+譲渡費用-譲渡価額」が譲渡損失の金額となり、②の場合には、「住宅借入金等の残高-譲渡価額」が譲渡損失の金額となります。

①、②いずれのケースにおいても、その年1月1日で所有期間が5年を超えるマイホーム
であり、その売り手・買い手が親子や夫婦など特殊の関係にないことなど細かな要件がありますのでご注意ください。

うちも当てはまるかもと思われた方は是非イースリーパートナーズへご相談下さい。

今年からの子ども手当制度創設に伴い、所得税・住民税の扶養控除が大幅に見直されたことは

みなさんご存じのことと思います。見直しの詳細は下記のとおりです。

《扶養控除額》

     【従来】                 【新】

 0~15歳  所得税38万 住民税33万 → 所得税・住民税ともにゼロ

 16~18歳  所得税63万 住民税45万 → 所得税38万 住民税33万

 

なお、念のためお伝えしておきますと、この扶養控除の変更は

「所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から」

となりますので、今年に関してはまだ従来通りの扶養控除が使えますので、忘れずに申告しましょう!

また、この扶養控除、間違えやすい点がいくつかありますので、ご紹介しておきます。

①平成22年中にお子さんが産まれた場合

→平成22年の扶養控除の適用が可能です。例えば、平成22年中に産まれると、税率20%の方ですと、

所得税だけでも扶養控除38万円×20%=76,000円も減税となりオトクです。

無事健康に産まれてきてくれるのがイチバンですが、平成22年中に産まれてきてくれると尚良しですね(笑)

②平成22年中に扶養されていた御親族の方がお亡くなりになられた場合

→平成22年の扶養控除の適用が可能です。「年末時点に生存していないといけないのでは?」と

思われている方が多いのですが、この場合は「亡くなられた時の現況」で判断し、控除が可能となりますので、

注意して下さいね。

その他ご不明な点は、税理士法人イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

最高裁判決でこれまでの税務手続きからガラッと変わったことで話題の「年金受取型保険」の課税について、国税庁からも先月より各種案内が出てきています。

簡単にいえば、これまで年金形式で受け取る保険金についてはもらった保険金から払った保険金を差し引き、雑所得として所得税の課税対象としてきましたが、そのうち相続や贈与で取得し年金受給がある方(ご自身が保険料等を負担していない場合に限ります)については、その一部が相続税等の課税対象となるという解釈が認められたことから、イコールその一部について所得税の課税対象外とする決定がなされたため、過去に遡って納め過ぎの所得税が発生する方々がおられることとなった、というお話です。

具体的には、死亡保険金を年金形式で受給している方や、学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い養育年金を受給している方、個人年金保険契約に基づく年金を受給している方、などが該当します。

(実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の取扱いの変更の対象となります。)

納め過ぎの所得税が想定される方については、平成17年分から平成21年分(平成12年~平成16年の分については対応を現在検討中とのことです)を対象に還付してもらう手続きの受付がスタートしています。

確定申告をしている方は「更正の請求」、サラリーマンの方など確定申告をしていない方は「確定申告(還付申告)」をする必要があります。また所得税の還付がないケースでも、住民税や国民健康保険の還付や減額等が可能な方もおられますので、お住まいの市区町村窓口に問い合わせることも出来ます。

保険会社から届く通知書がなくても計算根拠を税務署に示すことが出来れば還付手続は可能(e-TAXでも可能)ですので、ご不明な点はイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

上場株式を売却した場合には、給料など他の所得とは区分して計算します。

次の計算をして所得がプラスになった場合には税金を納めなければなりません。

株式の売却価額-(取得費+手数料)=所得金額

取得費とは?

・通常は購入した金額

・金額が分からない場合は売却価額の5%

~みなし取得費の特例~

「平成13年9月30日以前に取得した上場株式」を平成22年12月31日までに譲渡した場合には、

その上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得費とすることができます。

つまり、取得費が分からない場合や、実際の購入価額が平成13年10月1日の

終値の80%よりも低い場合には、この特例を使った方が納税額が少なくなります。

この特例が平成22年12月31日で終了しますので、

該当する株式を保有している方は検討が必要です!

株式は引き続き持っていたいという場合は、いったん売却して

その後買い戻す方法もあります。

※平成16年12月31日までの手続きにより、みなし取得費によって特定口座に入れた場合には

みなし取得費が取得価額として継続されます。

*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*――*☆*

無料相談随時受付中です。詳しくは⇒コチラ

ご不明な点など、お気軽にご相談ください。

税務相談・その他コンサルティングなど、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

これから年末までに住宅ローンの繰上返済をお考えの方がいらっしゃれば、

繰上返済することで免れる利息の額と、繰上返済しないで年末の借入残高で受ける

住宅ローン控除の額をよく比較してください。

例えば、10月末時点で残高が1,200万円、利率2%の住宅ローンがある場合、

繰上返済すれば、単純計算で

1,200万円×2%×2/12ヶ月=4万円

の利息を払わないで済みます。

ただし、借入残高がなくなるため住宅ローン控除は受けることができません。

では、繰上返済せずに住宅ローン控除を受ける場合は、

年末の借入残高を単純に1,500万円とすると、

1,200万円×1%=12万円

の税額控除を受けることができます。

もちろんその間の利息4万円を支払う必要がありますが、この場合であれば

繰上返済は住宅ローン控除を受けた後の平成23年1月にするほうがお得になります。

このように、繰上返済がお得かどうかは借入残高や利率、返済のタイミングによって

どちらがお得になるか試算する必要がありますが、年の瀬もせまった時期に

お考えであれば翌年にまわしていただいたほうがお得でしょう。

住宅ローンや繰上返済を試算してほしい!という方は

税理士法人イースリーパートナーズにご相談ください。

そろそろ22年度も終わりに近づいてきています。

利益が出そうだけれど、まだ何も節税対策ができていない皆さま、

小規模企業共済の加入を検討されてはいかがでしょうか。

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、

退職されたりした場合に、生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度です。

そのメリットは以下の通りです。

掛金は月額1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額が所得から控除できます。

月額で既に納めている方も年払いに切り替え、本年12月に翌年1年分を前納すれば最大840,000円の所得控除が受けられます。

また、事業を廃止して受け取る共済金は退職金として取り扱われ、

こちらも所得金額を抑えることができます。

つまり、小規模企業共済制度は掛金を支払う時共済金を受け取る時

所得を抑えることができる1度で2度おいしい制度だと言えます。

掛金はどの程度かけるべきか、もし、途中で解約した場合の共済金額はどのようになるのかなど、

不明点ありましたら、税理士法人イースリーパートナーズまでご相談下さい。

住宅を取得するための資金を贈与するのは今年中に実行するのが有利です。

22年度中に贈与をした場合には、1,500万円まで非課税で贈与することができますが、

翌年に贈与した場合には1,000万円までで、非課税枠が減額されます。

なお、贈与を受けた資金で23年3月15日までに住宅の購入・建築の支払いに充てていなければなりません。

3月15日までに支払う予定であれば年内に贈与して、確定申告をしましょう。

ただし、この制度を受けるには次の要件のすべてを満たす必要があります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、

  かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
  なお、直系卑属とは子や孫などのことです。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

(注)平成22年までの贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合でも

   非課税の特例を適用できますが、その場合の非課税金額は500万円が限度となります。

*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**

ご不明な点は、税理士法人イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

無料相談受付中です。

今回は、「自営業を営む方が家族へ給与を支払った場合」についてお伝えします。

青色申告の専従者給与の届出を出している方・・・届出額を上限に、支払った金額が経費になります。
※15歳以上で、1年のうち6ヶ月以上仕事に専ら従事する、という要件があります。

白色申告の方・・・配偶者であれば86万円、配偶者でなければ50万円が控除できます。
※白色の場合、事前の届出は無しでOK。その他詳細な要件はお問い合わせ下さい。

なお、専従者になった場合、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。ご注意下さい。

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北摂の税金相談は、無料相談受付中の税理士法人イースリーパートナーズ

今日は平成22年3月15日(月)。皆様ご存知の通り、平成21年分所得税・贈与税の申告期限・納付期限となっております。
 申告の必要な方、申告及び納付はお済みですか?
申告が間違った場合還付申告については、弊社スタッフが何度か当ブログに載せておりますので、ぜひ参考にして下さい。

 一方、消費税の申告及び納付期限は、平成22年3月31日(水)です。
 原則として、基準期間の課税売上高(個人の場合、平成21年にあっては、平成19年の課税売上高)が1,000万円を超える場合には、消費税の確定申告をしなければなりません。
 また、もし今まで免税事業者であったのが、課税事業者になった場合には、免税事業者時に仕入れた期首棚卸資産分の消費税は控除することができる「棚卸資産に係る調整」というのがあったりなど、初めて消費税を申告される方は、いろいろ注意された方がいい点がございます。
 申告期限まであと半月ほど。
 まだまだ間に合いますので、ぜひイースリーパートナーズまでご相談下さい!!

 また、飲食チームからの次回ランチミーティングのお知らせです!!
【日時】  平成22年3月23日(火)12:00~13:00
【今回のテーマ】  何でも相談会 (今回は特に決まったテーマはございません。ご自由にご相談下さい!)
【場所】 税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか
     (←ご自由にお選びいただけます。)
【参加費用】 (お弁当代+資料代)3,000円(お連れ様は1名追加ごとに2,000円)

お問い合わせは、電話072-686-5131(担当:鈴木・関川・吉岡)までお願いします。

昨今の不動産価格の下落で、ワンルームマンションなどを中心として不動産投資がし易い環境になってきました。
このため、今まで確定申告とは縁のなかったサラリーマンでも大家さんとなり確定申告する方が増えてきています。

不動産を買ったら、帳簿を付けないといけないことは分かっていても、何をつければよいか分からないと思います。

帳簿につけなければならないのは、受取った賃料であれば、「いつ、誰から、いくら」かなどです。また費用(経費)は、「いつ、何のために、いくら使ったか」ということです。これを1月1日から12月31日でくぎり、毎年行っていきます。
これぐらいでしたら、家計簿と大差ないのでそうは難しくないと思います。何が収入になるか、何が費用(経費)になるかの判断に悩まれることでしょう。

何が収入になるかですが、賃料・礼金・受取共益費などです。関東であれば、更新料も収入となります。
一方で、敷金も借主さんから入金がありますが、これは退去時に返すものですので、収入とはなりません。

費用については、管理会社へ支払う管理費・固定資産税・損害保険料などです。これらは当然ですが全て賃貸マンションに対するもののみとなります。
その物件を借入金により取得したのであれば、その利子は経費とできます。ここで注意して頂きたいのが、あくまで利子だけであって元金部分は経費にはなりません。
仮にマンションを1,000万円で購入したならば、減価償却により経費とします。ここでの注意点はその1,000万円のうち経費化出来るのは、建物部分のみで土地部分は経費とは出来ません。合理的な方法によりこの1,000万円を土地部分と建物部分に分けた上で、建物部分を減価償却により経費とすることになります。

はじめのほうは分かったけど、最後のほうは分からないという方は、是非イースリーパートナーズにご相談下さい。まだまだ間に合います!!

確定申告も終盤に差し掛かりました。
これを読んでおられる方は、おそらくまだ申告がお済みでない方と思います。

E3の中でも個人事業のクライアント先が多い私ですが、若手の大活躍により、業務量に若干の余裕が出ております。
ぜひご依頼下さい。短納期大歓迎です。

何とか自分で、、、という事業者の方。
今回は扶養家族について、無料相談でよく見かけた間違いをご紹介します。

①専従者を扶養家族に入れる
専従者として給与を払っている家族は扶養家族にはできません。
「給与が103万までなら扶養に入れるって聞いたで!」とのこと。
これは外に働きに出ている場合のみ該当します。

②年の途中で扶養家族がお亡くなりになった場合
年の途中で扶養していた家族がお亡くなりになった場合も、税金の計算上は扶養OKです。

③誰でも彼も扶養家族にしてしまう
同居別居に関わらず、生計が一(サイフがひとつ)でないといけません。
また、扶養に入れれるのは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。

読んでる間に時間も過ぎて、あ~どうすんねん!
というかたはイースリーパートナーズにご相談を。
大阪府、京都市、北摂エリア、土曜も出張致します。
HPはコチラ
電話の方は0120-138-255(イースリーパートナーズにゴーゴー)まで

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)の所長税理士の柏田です。

前回に続き、市役所などで実施されてい所得税確定申告の相談センターで気付いたことをお話したいと思います。

①個人事業主や不動産賃貸オーナーは・・・
基本的にこのような相談の会場は大変混雑しているので、給与天引きや年金天引きの源泉所得税を医療費控除で還付を受けたい一般個人の方々のご相談を受けることがメインになります。
従っていわゆる「ご商売」をされている個人の方々のご相談を受けることは原則しないことになっています。
それは収入や経費の個別詳細をチェックする時間がほとんどないため、厳密に正確な申告を指導することが出来にくいためです。
絶対にダメという話ではありませんが、こういった皆さんは税務署が随時行っている青色申告等の記帳指導を受けてみられたらと思います。
担当の税理士が時間的余裕の中でマンツーマン指導をしてくれますので、お勧めです。

②税理士事務所や行政機関の無料相談

もちろんイースリーパートナーズも行っていますが、税理士や会計士などの専門職の多くが「無料相談」と銘打ったPRをホームページなどで行っています。
恐らくどの事務所も顧問先を増やす営業の切り口としてこのようなサービスを提供していると思いますが、あくまで「無料」ですから個人的には大いに利用すべきと思います。
すでに顧問の税理士と契約されている場合でも、このような無料相談を受けてみることでいわゆる「セカンドオピニオン」的なアドバイスがもらえるケースもありますので、これまたお勧めです。
また各種行政機関も登録専門家による無料相談窓口を開設していますので、利用されてはいかがでしょうか?

国税庁のホームページ(HP)はとても便利にできています。
確定申告をする人ならば、知っておいて損はないでしょう。

HPには、申告書の用紙、届出書、書き方などが掲載されているのでとても重宝します。
私たち税理士もよく利用しています。

確定申告に際しても「確定申告書等作成コーナー」にいけば、簡単に作成できますね。
電子申告、紙で出力しての提出、いずれも選択可能です。
入力も手順をとおり行えば何も難しいことはありません。

とても便利なので、金額さえ入力していけば申告書は出来上がります。
サラリーマンの方なら申告ソフトを購入する前にHPで作成してもいいのではないでしょうか。

ただ、あくまで作成ツールということはお忘れなく!
申告書に関する判断や有利な選択などは、そこではまったく教えてくれません。

ひとりで申告書を作成したけど、不安だなぁという方はイースリーパートナーズまでご連絡ください。

平成21年、執筆した本が飛ぶように売れた漫画家さん、小説家さん、作曲した曲がメガヒット!!と大喜びの作曲家さん、不動産で3年以上の期間にわたる契約を結び一括で支払いを受けた賃貸物件所有のオーナーさん、憂鬱な季節がやってきました。そうです、確定申告の季節です。

所得税は超過累進課税であり、収入の増加とともに、所得税も大幅にアップします。そこで、年によって収入の変動が著しい方々は「平均課税の選択」ができるかもしれません。

平成21年、平成20年、平成19年の所得を参考にして所得平均値を算出し、それに平成21年に臨時で得た所得を加算し、それをもとに税率を算出します。この計算方法を採用すると21年度の所得の上昇率が高いほど、税率が緩和されることになり納税額が通常の計算よりも減額されることになります。

平均課税の計算は対象となる要件、計算方法が複雑ですので、是非イースリーパートナーズに平均課税のご相談下さい。

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大阪・京都の確定申告ならイースリーパートナーズまで

確定申告をした後で計算誤りなどの間違いがあることに気付くことがあるかもしれません。そんなときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。

1.税額を多く申告していたとき(訂正すれば税金が戻る場合)は、「更正の請求」をすることができます。 「更正の請求書」に、必要事項を記入して税務署に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成21年分の所得税については平成23年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成23年3月31日(木)までとなります。更正の請求書が提出されると税務署はその内容を調査し、その内容が正当であれば、納め過ぎの税金を還付してくれます。要するに、間違ってたことに気づいたら1年間は訂正できるということです。「申告しちゃったから、、。」とあきらめずにご相談ください。

2.反対に、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」により追加の税金を納めねばなりません。 「修正申告書」の用紙に、必要事項を記入して税務署に提出します。修正申告すべきときは、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
というのも、ペナルティとして過少申告加算税がかかる場合があるからです。これは税額の10%で済む場合もありますが、しらんぷりしてて税務調査で発覚した悪質な場合などは40%になります。
また、修正申告によって追加納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付が遅れたことの利息相当の意味合いで延滞税が別途かかります。

というように、間違った場合は訂正可能です。ただ、ややこしい上にトクすることは何もありません。訂正する必要が無いように、当初の申告で完璧にやっておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)を開設していれば、基本的には確定申告はしなくても大丈夫です。

最近は「株で儲かった!」という話をあまり聞かなくなりましたので、年明けに証券会社から送られてきた「年間取引報告書」を見て改めて“ガックリ”されている方も多いのではないでしょうか。

そんな方でも「今年は絶対儲けてやるぞー」と頑張られるのであれば、上場株式等に係る譲渡損失は3年間繰り越せますので是非確定申告をしておいてください。

また、平成18年~20年頃はさっぱりダメだったのに、なぜか平成21年は利益が出て税金を源泉徴収された方!
過去に確定申告をしていなかったら今からでも間に合います。
5年分は遡って申告できますので、18~20年の損失と21年の利益は損益通算をして還付が発生するかもしれません。

心当たりのある方は一度税理士法人イースリーパートナーズへご相談下さい。

所得税の申告・納付期限が迫ってきました!
みなさん、納税資金のご準備はできていますでしょうか?

「想像以上に税金が出そうで、資金繰りがしんどいなぁ・・・」と
いう方は「延納制度の活用」を検討されてはいかがでしょうか?

「延納制度」とは、確定申告により納付する税金の半分以上を
3/15までにいったん納付することで、残りの額については
5/31までに納付期限を延長することができるものです。

延納制度を利用するためには確定申告書第一表の52・53番の
欄に必要事項を記入するだけでOK!
とくに別途届け出の必要はありません!!

ただ、本来は3/15までに納めないといけないものではあります
ので、延納期間中は「利子税」という、いわゆる利息のような
ものを支払う必要があります。
ただ、利率は比較的低く、5/31までの期間であれば、年利4.3%
となります。

なお、「4月には資金繰りに目途がたちそうなんやけど・・・」
という方については、延納を利用せずとも、「振替納税制度」
を利用して4/22に預金から自動振り替えしてもらうことも
可能です!振替納税制度でしたら、利子税もかかりません
ので、こちらも検討されてはいかがでしょうか?

※ちなみに振替納税の場合は3/15までに申込書を提出する必要が
ありますので、ご注意ください。

その他詳細をお知りになられたい方はぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

事業を行ううえで、どうしても資金が足りなくなることがあります。
金融機関から借りる場合もあれば、親や兄弟から一時的な資金を借りる場合もあるでしょう。

親や兄弟から借りる場合は注意が必要です。
借り入れのつもりでいたところ、贈与とみなされて贈与税を納めるはめになった、ということもあります。

もし資金の贈与を受ける場合は、1年間の贈与金額を110万円以内におさえることです。
贈与税には110万円の基礎控除があって、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
事業資金として毎年110万円以内の贈与にするとよいでしょう。
まとまった資金の贈与が必要な時は、相続時精算課税という制度を使うこともできます。
こちらの制度を適用するには様々な要件や注意事項がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

また、贈与ではなく、親族から借入をする場合であれば、贈与とみなされないようにするために借用証か金銭消費貸借契約書を作成することです。
そして、その契約に従い、しっかり返済すること。そうすれば贈与とみなされることはありません。

3/15の確定申告の期限まで残り2週間を切りました。まだまだ間に合います。
手つかずで途方に暮れている方は、一度イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

早いものでもう3月が始まってしまいました。
3月に入り、私たちも確定申告の作業を急ピッチで進めているわけですが、
そんな中で、こんなお話が出ることがあります。

「確か年の初めで払ったんやけど、領収書無くしたかもしれへん」
「確かに払ったんやけど領収書書いてもらってないわ」
「医療費けっこうかかってると思うんやけど、領収書置いてないわ」

など、支払いはしているはずなのに、領収書がないといったことがちらほらとあります。
領収書・請求書をなくしてしまっても、通帳に相手の名前が印字されているような場合はまだ良いのですが、現金で払ったきり何にも無し、という場合は困ります。

支払っているはずなのに、経費に入れられなかったり、医療費等の控除が受けられなかったり損な事になってしまいかねません。

お商売をされている方だけでなく、医療費控除などを受けらる方にとっても、領収書というものは、いつ・誰に・何の代金を・いくら支払ったということを証明する大事なものになりますので、今回、万が一紛失してしまったりした方は、22年の分はしっかり保管してみてください。

確定申告でお困りの方。・ご相談があるかたはイースリーパートナーズまでどうぞ。

通常の住宅ローン控除の適用枠と税率の適用年数が大幅に拡充されたのは、みなさんご存じかと思います。
平成21年22年は10年間住宅ローンの年末残高5000万円まで1%の控除ですが、
さらに、認定長期優良住宅であれば、居住年が2011年までさらに税額控除率が0.2%プラスされますので、
1.2%で最高600万円の控除となります。

また、住宅ローン控除とは別に認定長期優良住宅を新築した場合には自己資金でも、控除可能です。
その性能強化費用相当額の10%(100万円が控除限度額)が税額控除可能です。
ただ、住宅ローン控除との選択適用ですし、合計所得金額が3000万円を超える場合は適用不可ですので、
どれだけの人が対象となるのか・・・

その他、自宅の購入以外にも省エネ改修工事を行った場合(窓全部の改修等、太陽光発電設置工事)や
バリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用の10%が控除されます。
(控除限度額は20万円(太陽光発電装置がある場合は30万円)です)

平成21年中で該当される方は、是非ご相談ください。

今年の確定申告シーズンも、早いもので折返し地点を迎えようとしています。
今回は、確定申告の中でも該当される方が多い、医療費控除の留意点をおさらいしたいと思います。

医療費控除とは、医療費を支払った場合に、「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない方の金額を超える医療費の金額を所得から差し引くものです。

①ご自身だけでなく家族の医療費も控除の対象
例えば、お父さんが申告をされる場合、お父さん自身の医療費はもちろん、生計を一にしている家族であれば、妻、子供、両親等の医療費も控除対象となります。
注意して頂きたいのは、家族間で複数人申告される場合です。別々に申告すれば、それぞれ「10万円」か「所得の5%」分は控除されなくなってしまうからです。

②控除の対象は、その年の1月から12月に支払った医療費
例えば昨年の12月に治療を受け、今年の1月に支払った場合は、今年の申告で控除することとなります。尚、クレジットカードでの支払いはクレジットを利用した時点で控除の対象となります(カード決済の時期は関係ありません)。

③医療費控除の対象となるのは、病院での治療費だけではない
通院に要する交通費や薬局で購入した薬、介護老人保健施設等で受けたサービスも医療費控除の対象となります(一部対象外あり)。

④高額療養費等は控除対象外
多額の治療費を要する場合で、保険会社の医療保険を受け取ったり、高額療養費として受け取った場合には、その受け取った金額を控除した残りが医療費控除の対象となります。

⑤領収書の添付は必須
医療費に係る領収書の添付がなければ控除は受けることができません。また、領収書を再発行してくれない医療機関も中にはありますので、医療費の領収書は大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら、イースリーパートナーズまでご連絡ください。

今年度の税制改正にて自動販売機を設置するなどしてアパート・マンションの建築代金にかかる消費税の還付を受けるスキームができなくなるようになります。

このスキームは本来は免税事業者であるが、建物の完成時に課税事業者選択届出書を提出して消費税還付を受け2年後以降には免税事業者となるため還付を受けた消費税を納税をしなくても済むというもんでした。

改正により課税事業者選択届出書を提出して、調整対象固定資産(100万円以上の資産)を購入した場合には課税事業者選択の効果が3年目以降にも及ぶということになります。
したがって、いったん還付を受けても3年目以降に還付を受けた金額を納税しなければならなくなります。

しかし、この改正は22年4月1日以降に課税事業者選択届出書を提出した場合に適用されるものであるため、3月31日までに届出書を提出した場合には従前のとおり還付を受けることが可能です。

今年度中に建物を建築予定の方は届け出を行うことを検討されてはどうでしょうか。
ただし、予定がなくなり、建築しなかった場合には逆に納税が発生する可能性もあるので十分に検討する必要があります。

専門用語を並べて説明したためわかりにくい部分も多いと思います。
詳しくはイースリーパートナーズまで。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

好評いただいてますランチミーティング、次回は3月1日に実施いたします。

今回のテーマも「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年3月1日(月)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ・スズキ・ヨシオカ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

お店を開いたりなど開業をした場合は、税務署へ開業届等を提出しなければなりません。
そして、『青色申告』という言葉もよく耳にすることと思いますが、
これは、事業をするにあたってきちんと必要な帳簿をつけることとを条件にいろいろな特典が与えられるという制度です。

ただし、これをするには、その青色申告をしようとする年の3月15日までに、
3月16日以降に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に、
税務署へ「青色申告承認申請書」というのを提出しなければなりません。

ところで、青色申告はなぜ「青色」なのでしょう?
聞いたことがあるのは、昔、日本の税制度の創設・確立に大きく関わったシャウプ博士という人が、
きちんと帳簿をつけて申告する人とそうでない人の申告書の色を変えた方が実務上便利だと考え、
日本人は青色を『青空のようにすっきりしたさわやかな色』と感じているということを聞き、
きちんと帳簿をつけている人の申告書を青色の申告書にしよう!ということになったそうです。
(昔は、本当に申告書が青色でした。)

ただし、これらの申請には提出期限がありますので、注意が必要です。
青色申告・開業・確定申告についてわからないことがあれば、
ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にご相談下さいね!

特に飲食業の皆さん!
次回の『ランチミーティング』
3月1日(月)12:00~13:00 です。
ご興味のある方は、ぜひ鈴木までお問い合わせ下さい!
お待ちしております!!

平成21年中に退職され退職金を受給された方については、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので、経理担当者から「確定申告は要らないよ」と言われる場合が多いかと思います。

確かにこの場合は確定申告の義務はありません。

ただし、確定申告をしたほうが有利になる場合もあります。
それは退職所得を除く給与所得などから所得控除を差し引くと赤字になるケースです。
簡単に言うと、所得控除が全額引き切れていないので、退職所得から引くことが出来るのです!
この場合、支給時に天引きされた源泉所得税の一部が戻る可能性があります。

このほかにも、上で述べた「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で天引きされている場合は正規の税額を上回っていますので、こちらも確定申告により還付が受けられます。

一度ご確認を!

□■□■税理士法人イースリーパートナーズ□■□■
大阪市南森町・高槻市・京都市四条河原町に事務所のある税理士法人です。
無料相談はコチラ
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「やろうと思いながら1年間ほったらかしでした...」
「申告期限ギリギリにならないとヤル気が出ない...」

なかなか手を付けられず、1年間の領収書を溜め込んでしまっている方も多いと思います。
かくいう私も、昨年末に「筋トレするぞ!」と始めたものの12月31日でストップしております。

そんな私のようにズボラな方のために、イースリーパートナーズでは記帳アドバイスを行っています。

「今更だけど会計ソフトでやってみようかな」

「今使っている○○○のソフト、高いし使いにくいしどうにかならんのかいな」

という方も大歓迎です。

☆飲食店の経営者の方、オーナーの方!
日々の日計表を少し変えるだけで、申告もラクになり数字も見えてきますよ!
ぜひランチミーティングにご参加下さい^^

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税金や経営のご相談は税制改正や助成金の情報をタイムリーに提供する税理士法人イースリーパートナーズまで

こんにちは、イースリーパートナーズ大阪事務所(南森町)所長の税理士柏田です。
今回は先日行われた還付申告相談センターでお会いした納税者の皆様のお話をします。

①間違いやすい社会保険料控除
夫の扶養配偶者である妻が、公的年金から介護保険料などを天引き(特別徴収)されている場合、その保険料については夫の確定申告で所得控除に加算することが出来ません。
税務署スタッフの皆さんも開始前もミーティングで、「この間違いが多いからご注意を」と念押しをしていました。
恐らく間違いの要因は、ご自身が納付する保険料(普通徴収)と天引き保険料とが同じ通知書に記載されていて、更に妻の公的年金の源泉徴収票には天引き保険料が記載されているために、間違って二重引きしてしまうのではと感じます。

②税理士の資質
普段他の税理士さんが納税者とやりとりをしている姿を見ることは少ないので、こういった会場は自分自身のやり方を判定する上でも貴重なんです。
でもつくづく感じるのは、「税理士のサービス精神の無さ」です。
確かにこのような業務はご自身のビジネスとは違って顧問先相手ではない一種のボランティアに近いものだと思いますので、「やる気がない」という気持ちも正直理解できます。
しかしながら、納税者が頼りにしている税理士という職責で対応するのならば、無償でも常に満足度の高いサービスを提供すべきであると、個人的には考えます。
「職業に貴賤なし」 私が仕事をする上で肝に銘じている言葉です。
(もっと個人的主観でいえば「どんな仕事も楽しめ」ですが!)

③感動したこと
大正生まれの納税者の申告指導が完了して、提出OKの状態になりましたが、ご本人は周囲を見渡して動きません。
どうされたのかとお聞きすると、「毎年ここでお世話になっているのだが、昨年指導頂いた先生にも御挨拶をしてから帰ろうと思って待っております。」とのこと。
もちろんこのような会場は毎年当番が変わるため同じ税理士さんがいらっしゃるということではありません。

②で書いた辛口コメントと全く逆のお話になりますが、この御老人は昨年の税理士の申告指導に非常に感謝をしておらる様子でした。
こういった素晴らしい姿勢で取り組まれる税理士さんもおられるのだと、少し嬉しくなりました。
私もこの方に来年会いたいと思って頂けるような申告指導が果たして出来たでしょうか?

平成21年度中にお勤めの会社を中途退職したり、

リストラにあってしまった人で再就職できなかった場合には、

確定申告の必要があります。

年内に仕事がみつかれば新しい会社で年末調整されているのですが、

中途退職者は年末調整がされていません。

サラリーマン時の源泉徴収は、その収入が1年間続くことを前提と

して徴収されていますので、これは明らかに所得税を払いすぎて

いますね。

また、生命保険料控除や配偶者控除などもあるかもしれません。

面倒と思わずに、会社からもらった源泉徴収票と控除証明書をそろえて

確定申告をしてみましょう。

もし分からないことがあれば、イースリーパートナーズまで。

無料相談受け付けております。

 個人事業者の方は原則、事業を開始されてから2年分の確定申告は消費税の納税義務はありません(消費税の還付を受けるため、課税事業者の選択の届出をしている場合を除く)。

 しかし、平成19年に開業された方でその年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成21年度から消費税の申告をしなければなりません。

また、消費税の申告では取引分類も注意しなければなりません。

例えば、
・売上関連では
住宅の貸付は?    →非課税売上(貸付期間1月未満の場合は課税売上)
不動産仲介料は?   →課税売上
海外への輸出売上は? →免税売上

・仕入関連では
商品券の購入は?   →非課税仕入
クレジット手数料は? →非課税仕入
アルバイト料は?   →不課税仕入(通常、給与所得となるアルバイト料に限る)

こんなの簡単やわ~という方は問題ありませんが、どういうこと?うちの場合はどうなるん?と疑問を持たれた方イースリーパートナーズまでご相談下さい(無料相談はこちらまで)。

ちなみに消費税の申告期限は、3月31日(水)までです(振替納税の場合、今年の振替日は消費税4月27日)。

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消費税の確定申告相談も税理士法人イースリーパートナーズまで

これから商売を始めようと考えている方から「個人でやるか会社(法人)でやるかどっちがトク?」と質問されることがよくあります。個々の事情によりマチマチですが、税金のことだけ考えて大雑把にいえば「2年は個人でやりましょう。その後法人成り(会社化)する。」がベストです。
なぜ2年間個人でやるのかというと、それは消費税対策です。個人で2年、その後会社で2年という形であればその間消費税は免税です。そして、経営者の給与所得控除や家族への給与のこと、保険や自宅家賃の経費化のこと、その他もろもろ絶対会社の方が有利です。要するに個人事業は開業時の2年間が有利なだけであとはトクしません。
ところが世の中にはずーっと個人で事業を続ける方が多くいらっしゃいます。理由は様々です。それをすべて否定するつもりではありません。
ただ、この景気です。少しでも手元に残るお金を増やすことは大切です。税金もコストと考えれば、それをできるだけ減らすことは経営のセオリーです。(昔に比べたら今は簡単に会社がつくれます。あまり肩肘はらずに気軽に会社つくりましょう。使わなくなったら眠らせておけばよいだけですから。)

現実には税金のことは複雑ですし、それ以外にもいろいろ考慮せねばならない要素も多くありますので、まずはご相談くださいね。

おまけでもうちょっとトクする話を。
1.経営セーフティ共済、オススメですよ!
2.小規模企業共済、オススメですよ!
3.個人版401Kとかも「貯金してるのに経費になる!」んですよ。
4.ふるさと納税、結構よいお礼がもらえます。セコいかもしれませんが、これもおトクです!
5.医療費控除するのなら、医療機関への交通費やドラッグストアで購入した市販薬も医療費に入れましょうね!
6.ほかにもいろいろ、、、

インターネットオークションなどに不用品を出品したら思わぬ値段で売れてびっくりした、という方は多いと思います。
 また、すっかり味を占めてしまって、家中の不用品や貴金属・ブランド品そして安くで購入したものまで次々に出品し利益を得てしまうケースも増えていると聞いています。

 基本的に物を売って利益を得ると「譲渡所得」になります。
 生活に必要なものを売っている場合は大丈夫ですが、貴金属や高価なブランド品を売っているとそれは課税対象になります。
 また継続的に購入したものを売っていると「雑所得」や「事業所得」とされる場合もあります。

 ここ数年はインターネット取引に対する税務調査も増えているようです。

 サラリーマンやOLの方で給与収入のみの方は給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告する必要はありません。逆に言うと、20万円を超えると申告の必要があるのです。

 「おこづかい程度やし。」「みんなやってるし、バレへんって。」

 あなたの“おこづかい”も申告が必要かもしれません。

 「こういう場合はどうなんだろう?」と疑問に思われた方、是非イースリーパートナーズへご相談下さい。

昨年末に税制改正大綱という、来年度の税制の方針となるものが出されました。皆さんご存知のとおり、所得税の項目では扶養控除の一部廃止などが大きなトピックとなっていますが、今日は「中小企業倒産防止共済制度の拡充」についてコメントしたいと思います。

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」とは、取引先等の倒産により売掛金の回収が困難になった場合に、掛金の10倍までの融資を「無利子・無担保・無保証」でうけることができるものです。しかも、この掛金は全額所得から控除することができ、40か月以上加入し続ければ、掛金の全額が返ってくるという、『貯金しながら節税できる』素晴らしい制度です。

そんな中小企業倒産防止共済制度、いくらでも掛金を拠出することができるわけではなく、これまでは月額で8万円、総額で320万円が限度となっていました。
ですので、すでに加入されている方で、「もう限度額まで掛金支払ってしまったから節税できないわ…」と思われている方もいらっしゃるかと思います。

それが今回の改正により、「月額の掛金が20万円、総額で800万円」まで限度額が拡充される予定となっているのです!!
これで、320万円まで掛けきっている方もさらなる節税が図れますし、大規模な取引先の倒産が起きたときのリスクも回避することができます。

なお、この改正は、平成22年4月から実施される予定となっています。これをきっかけに中小企業倒産防止共済制度について再度検討してみるのもよいのではないでしょうか?

「もっと詳しく知りたい!」などございましたら、お気軽にイースリーパートナーズまでお問い合わせ下さい。

寄付金控除という制度をご存知でしょうか?
これは、寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除される、というものです(控除できる寄付金は年間所得の40%が上限)

この制度は年末調整では考慮されないので、確定申告をすることで初めて控除を受けることができます。その場合、寄付を証明する領収書等の添付が必要です。

ただし、寄付といっても全ての寄付が控除の対象となるわけではありません。
対象となるものは限定されています。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの
3.日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治活動に関する寄付金で一定のもの

具体的には、自治体(ふるさと納税)、ユニセフ、赤い羽根共同募金、国公立の学校・図書館など。

控除の対象とならないNPO法人も多数ありますので、控除対象になるかどうかは寄付先団体に確認してみてください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで

2010年も2月に入り、確定申告時期も近づいて来ました。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は得とはいうけれど帳簿をしっかりつけたり、事務の手間がかかって大変だからと敬遠している方もおられるかもしれませんね。

でも、帳簿がなければ商売がうまくいっているのかどうかを何で把握するのでしょうか?
商売の規模が大きくなればなるほど、頭の中だけでは把握しきれなくなります。
帳簿をつけるということは、何も税務署へ提出する書類を作るということではなく、
いま自分の商売がどうなっているのかをしっかり把握するためにつけるのです。

そのおまけとして青色申告の特典も付いてくるといった感じでしょうか。

いま自分の商売がどうなっているのかをしっかり把握して成功させる。といったことをテーマにランチミーティングを企画しています。(詳細は関川の記事をご参照ください)
今回の確定申告をきっかけに、一度自分の商売の状況を客観的に把握して見たい。という方は是非イースリーパートナーズにご相談ください。

退職金を受取るまでに、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出されている人は、会社が所得税額を計算し、受取時に正確に所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は、退職金を受取られた本人が確定申告することにより行うことになります。

次に退職所得の金額についてですが、そもそも退職所得とは、退職により会社から受ける退職金の他、社会保険制度などにより支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども含まれます。

 退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額(*1))×1/2

 (*1)退職所得控除額は勤続年数(1年未満切上げ)により、次のように計算します。
     20年以下:40万円×勤続年数     ・・・(最低80万円)
     20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合、前年以前に退職所得を受け取ったことがある場合、
又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
 
尚、退職所得の収入時期は、原則として退職日により認識されることになりますので、ご注意ください。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。

今回の確定申告において配当所得について改正がなされています。

21年中に支払いを受けた上場株式等の配当(非上場の株式配当については適用除外)については上場株式の損失(前年からの繰越損失を含む)と通算(相殺)できるようになりました。

ただし、大口株主(5%超保有)が受ける配当の場合は通算できません。

還付を受けるには確定申告において申告分離課税の選択を行って申告書を作成・提出する必要があります。
申告分離課税を選択すると配当控除を受けることはできません。
したがって、上場株式にかかる配当所得については種々の状況を鑑みて総合課税、申告分離課税、無申告のうち有利選択をする必要があります。

どうするのが有利なのか?判断に迷う際はイースリーパートナーズへご相談ください。

飲食店ビジネスコンサルティングチームからのお知らせです。

毎月20日・30日(土日祝の場合は日程変更の可能性があります)のお昼に、ランチミーティングを開催します。

「お昼休憩を使って、飲食店経営に関する悩みを解決させる」をコンセプトとしています。もちろん、ランチミーティングですから、お昼ゴハンを食べながらです。弊社がお弁当を用意します。みなさんは弊社へ来社いただくだけです。

今回のテーマは「確定申告の何でも相談会」です。
申告について何から手をつければよいのか分からない、申告書を作成したけどチェックして欲しい等など、、、お昼休憩を有効活用して解決させましょう。

参加者は「1組限定」です。

日時:平成22年2月20日(土)12:00~13:00
場所:税理士法人イースリーパートナーズ/高槻本部・大阪事務所・京都事務所のいずれか(参加者様が自由に選択いただけます)
参加費用(お弁当代+資料代):3,000円【お連れ様は1名追加ごとに2,000円】

お問合せは、072-686-5131(担当:セキガワ)までお願いします。

弊社の飲食店経営アドバイザーが懇切丁寧に対応します。かなりお得な内容ですから、ぜひご利用ください。ご連絡お待ちしております。

日本も比較的安全な国とはいえ、昔に比べたら残念ながら物騒な世の中となってきました。
もし「盗難にあってしまった!!」といったことがあった場合でも、そのまま泣き寝入りになってしまうケースも多いでしょう。
その時、確定申告により少しばかりの救いの手(?)があります。それが『雑損控除』です。

 雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失が出た場合、所得から下記のいずれか多い金額を引くことができるというものです。
  ① その資産の損害金額(時価)- 保険金等 =A
     A-(総所得金額等の合計金額×10%)
  ② Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円

 ただし、これが適用されるのは、「災害」「盗難」「横領」のみです。
よって、「詐欺」は含まれませんので、いつまでたってもなくならない「振り込め詐欺」も対象外となります。

 ちなみに、私の知り合いで盗難にあった人が、概算の金額で警察署に届け出て、あとは雑損控除で少し取り戻すしかないかーと思っていたらしいのですが、その後犯人が見つかって全額もどってきてみると、実は警察に届け出た金額より盗られた金額はかなり少なかったので、非常に恥ずかしい思いをしたとか・・・。

ともあれ、皆さん気をつけましょう!
確定申告の御相談はイースリーパートナーズまで!!

小規模企業共済をご存じでしょうか。

この小規模企業共済とは、その名の通り小規模企業の法人役員や個人事業主が、役員を辞めたときや事業を廃止した時に受け取れる、言うなれば国が作った「小規模企業経営者のための退職金制度」です。(正確には独立行政法人です)

この制度の最大のメリットは掛金が全額所得控除となることです。

掛金の上限は最高で月額7万円、年間に直すと84万円となります。この場合、所得税率が40%の方では、33.6万円の所得税の節税となり、住民税を含めるとこの効果はさらに大きくなります。
さらに共済金の受取り時は退職所得又は公的年金等の雑所得と同じ扱いになりますので、受取り時も有利になります。

毎年の節税を図りながら、退職金の準備も出来て、受取り時にも有利な取扱いとなります。まだ加入されていない経営者の方は是非検討されてみてはどうでしょうか。
弊社でも取次を行っています。

残念ながらサラリーマンの方は加入資格がありませんので、あしからず。。

確定申告のご相談は税理士法人イースリーパートナーズまで。

自宅を売ったら、イースリーパートナーズにご相談下さい。
売却して売却損がある方、税金が還付される可能性がありますよ。
売却して売却益がある方、ウラヤマシイ。でも申告が必要です。申告をして特例を受ければ税金が少なくてすむかもしれません。

今回は売却損があるケースについて解説します。
①平成21年中に
②5年超住んでいる自宅を売って
③契約の前日にローンが残っている場合
売却損があれば、給与など他の所得と相殺することができます。
サラリーマンで天引きされている税金があれば、還付を受けることができます。

該当しそうな方は必ずご確認下さい。
なお、5年超住んでいるかの判定は、H21年1月1日時点で判定します。ご注意下さい。

ところで、マイホームって言葉、最近あんまり使いませんね。。。

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大阪・高槻・茨木・北摂の確定申告のご相談は高槻・南森町・四条烏丸に事務所のある税理士法人イースリーパートナーズまで。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」や「マイホームを売ったとき」の税金について無料相談を承ります。

2009年にマイホームを取得された方で、住宅ローン(一定の要件あり)を組まれた場合には、普段確定申告が必要でないサラリーマンでも、住宅ローン控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。

確定申告書については税務署もらいに行っても良いですが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
また「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類についても同様に入手が出来ます。

あと控除を確定申告で受けるにあたっては、下記の書類を添付しなければなりませんので、申告期限である3月15日ギリギリで焦ることのないよう、事前に準備をされることをお勧めします。

・住民票の写し
・年末残高証明書
・売買契約書または建築請負契約書の写し
・不動産登記簿謄本

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税理士・AFP 柏田昌和
大阪産業創造館「あきない・えーど」
経営サポーター登録【経営相談受付中】

http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/

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サラリーマンの方は、会社で年末調整しているため確定申告の必要はありません。

ただし、以下のことはございませんか?

①保険料控除証明書を会社に提出するのを忘れていた。
②年末調整後(12月末)に子供が生まれた。
③年末調整後(12月末)に結婚した。

①の場合は、生命保険料控除や地震保険料控除分が年末調整されていないため、
確定申告すれば所得税は還付されます。

②と③は、1月初めに会社にお願いし、年末調整をやり直してもらえれば確定申告は不要です。

もし自分で確定申告をすることになった場合
②の場合は、扶養控除
③の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除
上記の控除を受けられることがあります。

サラリーマンの方も、もう一度、年末調整のトリコボシがないか見直してみてください。

カテゴリー: 確定申告の前に | コメントは受け付けていません。

青色申告の特典~家族へ支払う給与について~(木村)

2010年1月19日 火曜日

青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。

この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。

この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。

ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。

一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。

ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。

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青色申告に関する相談もイースリーパートナーズまで

青色申告の特典の中に個人事業主の方がご家族に支払った給与を必要経費に入れることができる特典があります。 この特典を受けるには青色申告の申請書のほかにその受けようとする年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の届出が別途必要となります。 この届出がされている場合は、届出書に記載された金額の範囲内で、相当と認められる金額が経費に算入されます。 ただし、給与を支払うご家族が①生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。 一方でこの届出がされなかった場合の必要経費とみなされる金額は50万円(配偶者の場合は86万円)が上限です。 ちなみにこの届出をした場合、ご家族は扶養控除や配偶者控除を受けることはできませんので注意が必要です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 青色申告に関する相談もイースリーパートナーズまで

税金の申告が必要?
いくら納めねばならないの?
いろんな疑問を税務署に問い合わせようとしてもこの時期電話はつながらないし、向こうも超忙しくて対応も不親切になりがちでしょう。そこで是非オススメするのが「地区相談会場」というものです。ここは税務署員ではなく税理士が対応しますので、比較的親切だと思います。もちろん当たり外れはあるかもしれません(笑)。わたくし三原は16(火)に島本町ケリアホール、23(火)に茨木市役所、26(金)に高槻現代劇場で相談担当者としてはりきっています。是非ご利用ください。(ただし、当日大変混雑している場合は待ち時間が長いかもしれません)
また、E3Pの税理士はそれぞれこの季節にあちこちの相談会場に詰めています。どこかで見かけたらぜひご相談ください。
ただし、こういう場所を利用するのはあくまで医療費控除や住宅ローン控除や給与の合算処理までが無難です。
商売を始めた場合や不動産を売却した場合、単に申告すればよいというものではなく、節税策を考える視点の有無により結果が変わります。だからこそ慎重に、手数料を税理士に支払って相談して、申告してもらう。手数料をケチって結果としてソンしているケースをよく見かけます。
税理士という仕事が成り立っているのには理由があります。我々E3Pがおかげさまで発展しているのには理由があります。
是非E3Pの無料相談もご利用いただき、納得の上で我々を十分ご活用ください。

「私の収入はお給料だけなので確定申告なんて関係ない。」

と思われている方でも確定申告をした方がお得な場合がいくつかあります。

平成21年に住宅ローンを組まれた方やご自宅を売却され損が出た方、そして医療費を多額にお支払された方などです。

医療費控除の内容については、“年末までの留意点《医療費控除》”を参考にしていただくとして・・・。

通常サラリーマンの方は職場での年末調整で済んでしまうのですが、医療費控除は年末調整では適用できません。

「10万円も使わへん!」
「病気なんてせーへん」

と言われる方!

大きなケガや病気をされていなくても、歯の治療・出産などをされていると意外に医療費はかかっているものです。
特に出産前後は検診などで医療費が膨らみます。

医療費控除を受けるには領収書の添付や提示が必要です。
ご家族分の1年間の領収証は必ず残しておいてくださいね。

平成19年、平成20年に引き続き、平成21年分の所得税の確定申告も本人の電子証明書で電子署名を行い、申告期限内(3/15まで)に電子による申告を行うと、所得税額から最高5,000円の控除ができます。

ただし、平成19年分又は平成20年分の確定申告でこの控除を受けた方は、受けることができませんのでご注意ください。

<電子申告によるメリット>
・所得税額から最高5,000円が控除されます。
・自宅で申告書を作成・送信ができ、24時間受付可能です。
・還付がある場合、書面提出に比べ早期に還付されます(3週間程度)
・医療費の領収書や源泉徴収票といった添付書類が省略できます(ただし、確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)

<電子申告によるデメリット>
・電子証明書を取得するのに市町村役場に出向く手間と発行手数料(約1,000円)がかかります。
・証明書を読み取るカードリーダー(約3,000円)が必要になります。

電子申告で確定申告をすべきかどうかお悩みの方、電子証明書の取得の仕方がわからない方はイースリーパートナーズまでご相談ください。

ほとんどの方が、「確定申告といえば商売をされている方がするもの」というイメージをお持ちではないかと思います。
今回は、確定申告の対象となる方は誰かというテーマで、商売をされている方以外のパターンでよくあるものの一部をご紹介します。

まず初めに、医療費(病院代・薬代等)が年間10万円を超えるなどの条件を満たした方です。
保険で賄った手術代等は別にして、この条件を満たした方は確定申告をすることにより、所得税の還付を受けられる可能性があります。

次に、H21年中に住宅ローンで家を購入された方です。
この場合、その他細かい要件はあるものの、住宅ローン控除という制度があります。
今回は細かい要件は省略しますが、概要としては、住宅ローンで家を購入した場合、ローン残高に応じて一定期間所得控除(税金が安くなる)を受けることができる。という制度です。
サラリーマンの方の場合、購入2年目からは年末調整で還付を受けることができるのですが、初年度はご自分で確定申告をする必要があります。

最後に、年末調整を受けた方で、会社に資料を提出し忘れた方です。
H21年中に転職をされた方・生命保険料や個人年金を支払った方は、年末調整の時に会社にその資料(前職の源泉徴収票や保険料の控除証明書)を提出します。
もし、その資料を提出し忘れた場合、確定申告を行うことによって還付を受けられる可能性があります。

これらは、商売をされている方ではなく、会社に勤めておられる方のケースです。
こういったケースでの確定申告は手続きも簡単ですので、ご自分でも大丈夫かとは思います。また、これら以外にも様々なパターンがありますので、ご不安な場合はイースリーパートナーズまでご相談ください。

前回に引き続き、贈与税に関して記載させて頂きます。
源泉所得税に配偶者控除があるように、贈与税にも配偶者控除というものがあります。
これは、夫婦間での居住用不動産(自宅等)、又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与について、一定の要件を満たしていれば、贈与税の課税価格から2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)を限度に控除される、というものになります。

一定の要件とは、
・婚姻期間が20年以上であること、
 (婚姻を届出た日から贈与の日まで。1年未満は切捨て)
・贈与の年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産に住み、その後も住み続ける見込みであること、
となり、長年連れ添われたご夫婦の間で、ご自宅の所有権を移される際などに適用されます。

尚、同一配偶者間では1度しか適用されませんので、使われる際はタイミングを考える必要があります。
また、仮に控除の範囲内で贈与された場合でも、不動産取得税や登記費用等は通常通りかかってきますので、その点もご留意頂いた上で検討する必要があります。
イースリーパートナーズでは贈与に関する相談も無料で行っています。ぜひご相談ください。

21年度より贈与税の住宅を取得するための資金についての非課税枠が新設されました。

21年1月1日から22年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合には500万円まで非課税とされます。
取得だけでなく一定の増改築についても非課税枠を使うことができます。
(諸々の諸条件を満たしていることが必要です。 詳細はイースリーパートナーズ゙まで)

相続時精算課税制度と併用すると最大で4,000万円まで非課税贈与が可能です。

この制度の適用を受けるためには3/15までに贈与税の申告書を提出することが必要です。

なお、申告書には戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、建築請負契約書や売買契約書などを添付しなければなりません。

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確定申告のご相談はこちら

消費税の計算方法は「二つ」あるということをご存知でしょうか?

「原則(本則)課税」と「簡易課税」があります。
これらの計算方法は納税者が選択します。

「原則課税」は、売上の消費税から支払の消費税を差し引いた金額を納税するという方法です。

「簡易課税」は、売上の消費税に掛け率を乗じた金額を差し引いて納税するという方法です。

掛け率は5種類あります。ちなみに、この掛け率のことを「みなし仕入率」と正式には呼びます。

1.第一種事業=90%・・・卸売業に適用
2.第二種事業=80%・・・小売業に適用
3.第三種事業=70%・・・製造業、建設業等に適用
4.第四種事業=60%・・・飲食業、金融業等で第一~第三・第五種以外の業種に適用
5.第五種事業=50%・・・不動産業、運輸通信業及びサービス業に適用

例えば、売上2,100万円(税込)の弁護士先生で、経費が一切発生しない場合で考えてみます。

「原則課税」・・・2,100万円×5/105=100万円
「簡易課税」・・・2,100万円×5/105-(2,100万円×5/105×50%)=50万円

計算方法が異なるだけで納税額も変わります。

個人事業主でしたら、平成21年内に「簡易課税事業者選択届出書」を提出することで、平成22年分から適用できることになります。ただし、2年前(厳密には課税期間の基準期間=平成20年)の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できませんのご注意ください。

「先のことなので分らない」と思えるだけに慎重に検討する必要があります。まだ間に合いますから、お困りの方はイースリーパートナーズまでご相談ください。

 前々回にスタッフの森が「年末までにやっておくべきこと」に少し書いてありましたが、医療費控除について簡単に説明します。
 医療費控除とは、ある一定以上の医療費を支払った場合に、支払額に応じて税金の還付・減税を受けられるというものです。

 すごく簡単にいうと・・・
        税金の還付額=医療費控除の金額×税率
        医療費控除の金額=(支払額-保険金等の額)-100,000円※        です。
    ( ※ ただし、所得金額が200万円未満の人は10万ではなく所得金額の5%です。
        また医療費控除額は200万円が限度です。)

 そこで気をつけなければならないのは、その対象となる医療費の金額は『その年中に実際に支払った金額』ということです!
 例えば、21年中に治療は終わったけれど、その治療代金50万円のうち、40万円は21年中に支払ったが、10万円は未払いであるといった場合には、その40万円だけが21年分の医療費控除の対象となるのです。
 なので、もう治療が終わっているのにまだ治療費未払いのあるという人は、今年中に支払っていた方がいいですよねー。

 また、保険金等補填される金額は支払額から控除しなければいけない点も注意が必要です。

 さらに、通院時の電車代は対象となるが、マイカーのガソリン代・駐車場代等は対象とならないなど、いろいろ医療費控除には注意すべき点がございますので、お悩み・ご相談のある方は、ぜひイースリーパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

「青色申告」よく耳にする言葉ですが、どんなものなのでしょうか?

これは複式簿記に従って帳簿を記載し、その帳簿に基づいて申告することです。
複式簿記と聞いただけで何か難しい気もしますが、会計ソフトに日々の取引を記録していけば、それが複式簿記となります。
最近は安くて良い会計ソフトもたくさんありますし、操作も簡単です。

青色申告には多くの優遇措置があります。

代表的なものだけでも、
・青色申告特別控除(最高で65万円が所得から控除できます)
・純損失の繰越控除(赤字の3年間繰越)
・青色事業専従者給与の必要経費算入(家族へ支払う給与が必要経費に出来ます)
他にも、貸倒引当金を必要経費に計上出来たり、減価償却資産の特別償却を受けられるなど色々あります。

優遇措置を受けることも大事ですが、帳簿をつけるので経営管理にも役立ちます。
案外こちらも大きなメリットです。

残念ながら平成21年分については、既に事業をされている多くの方は間に合いません。平成22年分については、来年の3月15日までに手続きすれば間に合います。

この不景気、重い腰をあげて来年こそは青色申告にチャレンジしてみませんか?
やりたいけど、やっぱり難しそうと思われる方は弊社にご相談下さい。

平成21年の確定申告は、来年22年の3月15日までに行えばOKです。

申告書を出すのは来年ですが、年末までにやっておかないといけないこともあります。

例えば、節税。
代表的な小規模企業共済や401Kなどは、年内に支払わないといけません。

健康保険料や年金も、今年中に払わないと控除できません。
今年医療費控除を受けるのなら、病院は年明けでなく、年内に行きたいですね。

他にも税務署への届出関係。
消費税の届出は、来年分については今年中に提出しないといけません。

「うちは何かやっといたほうがいいんかな?」
という方には、出張相談致します。
既に税理士さんに頼んでいるんだけど、、、という方も歓迎です。
HPよりお問い合わせ下さい。

http://www.e3-partners.com/postmail/postmail.html

今年度の住宅ローン控除制度改正では、所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税 (翌年度分) を減額できるようになりました。
※ ただし所得税の課税総所得金額 (収入から基礎控除をはじめ、各種の控除を適用した後の金額) の5%もしくは97,500円のどちらか低いほうが、住民税を減額できる限度となります。

たとえば一般住宅を購入して、住宅ローンの年末残高が4,000万円のとき、残高に基づく住宅ローン控除額は40万円です。
しかし、実際の所得税額が10万円であれば、所得税からの控除はあくまでもこの10万円が上限となります。
このように所得税で控除しきれない残額があるときに、その差額分を住民税から減額できる措置で、このケースでは
100,000円+ 97,500円 (住民税の減額分の上限) = 197,500円
が住宅ローン控除の適用額の合計となります。
ただし、住民税の減額は翌年度分となりますので、所得税還付の対象年とは1年ずつずれることにご注意ください。

ご不明な点はイースリーパートナーズまでどうぞ。

11月に入りましたので、確定申告ブログを再開します。

確定申告が必要な個人事業主のみならず、サラリーマンや年金受給者も対象としたブログを更新していきますので、末永くお付き合いお願いします。

まず、所得税の確定申告って何って人のために簡単な解説です!

私達は、国民の義務としてさまざまな税金を納めています。
身近なところでは、物を買った時には消費税を、固定資産を持っていれば固定資産税を支払っていますね。
他にも法人税や相続税、贈与税などもご存知のことと思います。

では、所得税についてはどのような制度になっているのでしょうか。
所得にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、税務署に納めることになっています。これを「申告納税制度」といい、1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告する手続きを「確定申告」といいます。

つまり個人事業主は、1年間の所得金額と税額を自分で計算しなければなりません。
税務署から、「あなたの所得税はいくらですよ」と教えてはくれないのです。

サラリーマンは、会社が給与から所得税を源泉徴収し、年末調整しているので確定申告は関係ないと思われがちです。
しかし、1年間で10万円以上の医療費はかかっていませんか、マイホームを購入していませんか。
これらは、確定申告をすれば税金が還付されることがあります。
自動的に税務署から税金は還付されてきませんよ。なぜなら所得税は「申告納税制度」だからです。
自分で確定申告して税金を返してもらいましょう。

平成21年1月1日から12月31日までの所得を計算するために、そろそろ準備は始められているでしょうか。
分からない事や困った事があれば、まずブログをお読みください。
それでも自分で確定申告することが不安な方は、イースリーパートナーズまでご相談ください。

「昨年、かなり医療費がかかったのに医療費控除を受けるのを忘れてた!!」
「家を買ったのに、住宅ローン控除するのを忘れてた!!」
「せっかく税金が戻ってくるチャンスだったのに、確定申告し忘れた・・・」

このように、申告期限までに確定申告するのを忘れていた方は、そのまま
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

実は、上記のようなケースですと、その年の翌年1月1日から5年間は還付を
受けることができます!!
例えば、平成20年分の申告書を提出していない場合は、平成25年12月31日までに
還付申告書を提出すれば、還付を受けることができるのです。

ただし、気をつけていただきたいのは、すでに確定申告書(還付申告書)を提出したものの、
計算間違いがあって、正しく計算すればさらに還付を受けることができるという場合です。
この場合は、申告できる期間は5年間ではなく、「法定申告期限から1年以内」と
なります。
例えば、平成17年分の確定申告書を申告期限内(H18.3.15)までに提出したものの、
その計算が間違っていることが発覚した場合は、
「今年(平成22年)の年末までに提出すればOK!」ではなく、
「平成19年3月15日」までに提出しなければならなかったということになります。

申告すれば税金が戻ってくるかも知れない方、5年の猶予はあるものの、できれば早めに
対応した方がいいかもしれませんね。
「還付申告をしたいけど、申告の仕方がわからない」
「私の場合でも税金は返ってくるの?」
お困りのことがあれば、ぜひイースリーパートナーズまでお問い合わせください。

原稿料や印税で生活されている方は、収入の波が激しいかと思います。書籍が売れて印税ガッポリと思いきや、所得税は累進税率ですから高額な納税が強いられることになります。

これでは可哀想ですから、原稿料や印税、著作権の所得がある人については収入の波が激しいので、「変動所得の特例」といって、特別な計算方法での税金計算が認められています。
過去3年間の所得を参考にして所得平均値を算出し、それをもとに税率を算出します。この計算方法を採用すると税率の上がり幅が緩和されることになり納税額が通常の計算よりも減額されることになります。

少し計算方法がややこしいので、変動所得の税金計算は専門家等に相談されることをオススメします。

20年度の確定申告は期限の3月15日が日曜日ということもあり、3月16日が期限になります。
滑り込み申告をされる方には『1日助かった』とホッとされてる方も多いのではないでしょうか。
しかし、この期限は所得税還付申告をされる方にはあまり重要ではありません。

『出産で医療費たくさん払ったし、今年は所得税の還付申告しようと思っていたけど、バタバタしてて・・・』という方、まだ間に合います。

というのも、所得税の還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって行うことができるからです。
例えば、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。
つまり5年以内だったら還付請求ができるのです。
払いすぎた税金を取り戻すために、頑張って申告書を作成して『遅いからダメ』では、報われないですよね。
ぜひあきらめず、申告をしましょう。

イースリーパートナーズでは無料で相談行っています。ぜひご相談ください。

贈与税の申告も所得税と同様に3/15日が申告及び納税の期限です。
今年は15日が日曜日なので16日が期限になってます。

贈与税の申告は大きく分けて2パターンあります。

暦年課税制度(第1表にのみ記載)による申告と相続時精算課税制度(第1、2表に記載)による申告があります。

過去に相続時精算課税を選択して贈与税の申告書を提出された方は暦年課税制度に戻ることはできませんので今年も贈与を受けられたのであれば相続時精算課税制度による申告をする必要があります。

また、贈与税の申告には各種特例があります。

税額計算に影響するものとしては暦年課税制度では配偶者控除、相続時精算課税制度では住宅取得資金の特例です。

いずれも税額を軽減する納税者にとって有利な特例ですが、適用を受けるには諸要件を満たしている必要ががありまた、添付するべき書類も複数あります。

十分にご注意下さい。

先日、小規模企業共済を利用しての節税を説明しましたが、今日は中小企業倒産防止共済、いわゆる経営セーフティー共済を利用しての節税を紹介します。

この経営セーフティー共済とは、取引先に不測の事態が起きた時に資金を貸してくれる共済です。毎月一定の掛金を積み立てていれば、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円まで)で無利子で貸し付けを受けることができます。

中小企業という名前のついた共済ですが、自営業でも使えます。では、どう節税になるのかというと、掛け金が全額経費になります。月々の掛け金は5,000円~80,000円まで自分で設定できますし、12月に今年は儲かったなと思えば年払いしちゃえば96万円も節税になるわけです。
じゃあ、不測の事態が起こらなかった場合はというと、掛け金は積み立てられることになりますので、40ヶ月以上加入していれば全額返還されます。ただし、返還金を受けた場合はその年度において雑収入扱いになり所得が増えることになるのでご注意を。
また、取引先に不測の事態が起こらなくても、積立金の95%までは1.5%という低い利率で借りることができます。

倒産のリスクをカバーしながら節税にも利用できます。21年度の確定申告に向けて、一度ご検討されてはいかがでしょうか?
経営セーフティー共済加入の手続きでご質問があれば、イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

平成20年中に法人成り又は廃業された皆様へ!

以前、うちの柏田が法人成りのメリット&デメリットについて書いていますが、そのように節税対策として個人事業だったのを法人化された方も多いと思います。(これを一般に「法人成り」といいます。)
平成20年中に法人成りをされた方(または廃業された方)。法人設立までは個人として事業をしていたわけですから、その間の分はもちろん確定申告しなければなりません。

例えば、平成20年9月15日に法人設立をした場合、平成20年1月1日~平成20年9月14日までの分は個人事業となりますので、今年の3月16日までにその個人事業の分を事業所得として申告する義務があります。

その際、見落としてはいけないのが、「事業税の見込控除」です!!!

本来、事業税は経費計上できるものであり、その経費計上するのは納付額が確定した日又は納期限もしくは実際に納付した日の属する年です。つまり、平成21年に確定し支払う事業税は平成21年の必要経費となるというわけです。

しかし、事業税は前年の所得から計算されるものなので、法人成りをするということは個人事業を廃止したということであるから、本来の原則からしてみれば、その事業税を経費計上するタイミングを逃すこととなってしまいます。
つまり原則からいえば、平成20年中に廃業したら、平成21年に支払う事業税を経費計上する機会がなくなっちゃいますよね~。

しかし!実は特例があり、廃業した場合は、その次の年に確定するはずの事業税を廃業する年の必要経費として見込み計上することができるのです!!

よって、先程の9月15日法人成りの例でいうと、平成21年に支払う事業税を、見込みとして平成20年(廃業した年)の必要経費に計上することができるというわけです。

その際、見込みとしていくら計上するかについては、ちゃんと計算式があるんですよ。
もし、見込計上し忘れた!という場合でも、「更正の請求」というものでフォローできる場合もあります。
詳しくは、税理士法人イースリーパートナーズまでお気軽にお問合せ下さいね!

所得税の確定申告が落ち着いて、ホッとされている事業者も多いのではないでしょうか。

でも、ちょと考えてください。
消費税の申告は、大丈夫ですか?

今年度の消費税の納税義務がある事業者は、平成18年分の課税売上が1,000万円を
超えた方です。
消費税の納税義務があるかどうかは、2年前(基準期間という)の課税売上で判定される
ことになっています。

つまり、平成20年度の課税売上が900万円であったとしても、平成18年度の課税売上が
1,200万円であるならば課税事業者(納税義務者)になってしまいます。

そのときは儲かっていたかも・・・と思われた方は、もう一度、平成18年度の課税売上を
確認してみてください。

消費税の申告期限は、3月31日までです。
所得税とは申告期限が異なります。

まだまだ間に合いますよ。
消費税の相談も税理士法人イースリーパートナーズまで。

確定申告期限まで1週間たらずとなりました。確定申告はお済みですか?
自分は、確定申告とは関係ない、と思っている人もいらっしゃるかもしれません。
私も学生時代は、確定申告とは無縁でした。
しかし、この仕事につくと、あの時確定申告すればよかったなぁと思うことがあります。

学生時代アルバイトをしていました。1ヶ月分の給料が10万超えていたので、所得税が引かれていたのですが、全く無頓着でした。
そのアルバイトを年の途中でやめたので、一年間の給与は103万未満でしたが、私は、そのままほっておきました。
しかし、確定申告をすれば、天引きされていた所得税が返ってきたのですね。

確定申告とは無縁で関係ない、と思っているかた。実は税金が返ってくるかもしれませんよ。

まだまだイースリーパートナーズでは無料で相談行っています。
ぜひご相談ください。